適正化法に規定するマンション管理適正化推進計画に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①都道府県等は、基本方針に基づき、これを作成することができるとされる
- ②都道府県等は、基本方針に基づき、これを作成しなければならないとされる
- ③国土交通大臣が、全国を通じて一の計画を作成するものとされている
- ④作成した場合であっても、その公表は要しないものとされているとされる
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適正化法3条の2第1項は、都道府県等は、基本方針に基づき、当該都道府県等の区域内におけるマンションの管理の適正化の推進を図るための計画(マンション管理適正化推進計画)を作成することができると定めている。作成は義務ではなく任意である点が重要であり、この計画を作成した都道府県等の長でなければ管理計画の認定を行うことができない。
他の選択肢が不適切な理由
作成が義務であるとする記述は「することができる」という条文の文言に反する。また、計画の作成主体は都道府県等であって国土交通大臣ではなく、国土交通大臣が定めるのは全国的な基本方針である。さらに、同条は、計画を作成し、又は変更したときの公表について定めを置いており、公表を要しないという理解は誤りである。