管理組合に管理者等が置かれている場合の管理事務の報告に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①定期に、管理者等に対し、管理業務主任者をして報告をさせる必要がある
- ②定期に、説明会を開催して区分所有者等に報告をしなければならないとする
- ③報告は管理業務主任者以外の従業者に行わせても差し支えないとされている
- ④報告は管理組合から請求があった場合にのみ行えば足りるとされている
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適正化法77条1項は、マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして当該管理事務に関する報告をさせなければならないと定めている。
他の選択肢が不適切な理由
説明会の開催が必要となるのは、管理組合に管理者等が置かれていない場合であり、管理者等が置かれている場合は管理者等への報告で足りる。また、報告は管理業務主任者に行わせなければならず、他の従業者に行わせることはできない。報告は定期に行うべき義務であって、管理組合からの請求を待って行うものでもない。