2026年版・7-8

マンション管理士の登録・義務・罰則の一問一答

マンション管理士「マンション管理適正化法に関すること」から、マンション管理士の登録・義務・罰則に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-8

マンション管理士の登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①試験に合格し欠格事由に該当しない者であれば、登録を受けることができる
  • ②試験に合格した者は、登録を受けなくてもその名称を用いることができる
  • ③マンション管理士の登録の事務は、都道府県知事が行うものとされている
  • ④登録を受けた者は、同時に管理業務主任者の登録も受けたものとみなされる
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正解 ①試験に合格し欠格事由に該当しない者であれば、登録を受けることができる
解説
マンション管理士試験に合格した者であっても、当然にマンション管理士となるわけではなく、欠格事由に該当しない限り、登録を受けることによって初めてマンション管理士となることができる。登録の実施に関する事務は、国土交通大臣の指定する指定登録機関(現在は公益財団法人マンション管理センターが指定を受けている)が行っている。

他の選択肢が不適切な理由
マンション管理士は登録を受けた者でなければその名称を用いることができない名称独占資格であり、試験に合格しただけで登録を受けていない者がマンション管理士の名称を用いることは、名称の使用制限に違反する。また、登録の実施に関する事務を行うのは指定登録機関であって、都道府県知事ではない。マンション管理士の登録と管理業務主任者の登録は、対象とする資格及び要件を異にする別個の制度であり、一方の登録を受けたことによって当然に他方の登録を受けたものとみなされることはない。
問27-8

マンション管理士の登録の欠格事由に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から2年を経過しない者は、登録を受けることができない
  • ②この法律の規定により罰金刑に処せられ、その執行後2年を経過しない者は、登録を受けることができない
  • ③心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者は、登録の対象から除外されない
  • ④マンション管理士の登録を取り消され、その処分の日から2年を経過しない者は、登録を受けることができない
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正解 ③心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者は、登録の対象から除外されない
解説
適正化法30条1項は、マンション管理士の登録の欠格事由の一つとして、心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものを掲げており、これに該当する者は登録を受けることができない。したがって、登録の対象から除外されないとする記述は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者は、同項の欠格事由に当たる。この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者も、同様に欠格事由に当たる。また、マンション管理士の登録を取り消され、その処分の日から2年を経過しない者も、登録を受けることができない。
問37-8

マンション管理士の登録事項の変更の届出及び死亡等の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①登録を受けた事項に変更があったときは、当該マンション管理士本人が届け出なければならない
  • ②マンション管理士が死亡したときは、その相続人が、その旨を届け出なければならない
  • ③登録の欠格事由に該当するに至ったときは、本人又はその法定代理人等が届け出なければならない
  • ④マンション管理士が死亡したときは、本人があらかじめ届け出ておく必要があるとされる
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正解 ④マンション管理士が死亡したときは、本人があらかじめ届け出ておく必要があるとされる
解説
死亡等の届出は、本人が死亡した後の事後的な手続であるから、当該マンション管理士自身が生前にあらかじめ行っておくことはできない。マンション管理士が死亡したときは、その相続人が、その旨を届け出なければならない。

他の選択肢が正しい理由
登録を受けた事項に変更が生じた場合の届出は、死亡等の場合とは異なり、当該マンション管理士本人が生存して業務を行っていることを前提とする手続であるから、本人が遅滞なく届け出なければならない。また、登録の欠格事由に該当するに至った場合の届出についても、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族が行うものとされている。
問47-8

マンション管理士の登録の消除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①登録がその効力を失ったときは、国土交通大臣が当該登録を消除するものとされている
  • ②登録の消除をするには、あらかじめ聴聞を行わなければならないとされている
  • ③登録が消除された者は、その事由を問わず生涯にわたり再登録を受けることができない
  • ④マンション管理士の登録の消除は、本人の申立てがない限り行われないとされる
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正解 ①登録がその効力を失ったときは、国土交通大臣が当該登録を消除するものとされている
解説
マンション管理士の登録がその効力を失ったときは、国土交通大臣が当該登録を消除するものとされている。死亡等の届出や登録の取消しの処分によって登録がその効力を失った場合には、この消除の手続がとられることになる。

他の選択肢が不適切な理由
登録の消除は、登録がその効力を失ったという事実に基づいてその旨を登録簿に反映させる行為であって、登録の取消しのような不利益処分そのものではないため、消除に先立って聴聞を行うことは求められていない。聴聞が必要となるのは、登録の取消しや名称の使用の停止といった不利益処分を行う場面である。また、登録が消除された事由が死亡以外の事由である場合にまで、生涯にわたり再登録を認めないとする定めはない。マンション管理士が死亡した場合など、本人が申立てをすること自体が観念できない場合にも登録の消除は行われるから、本人の申立てを常に要件とする理解も誤りである。
問57-8

マンション管理士証に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①マンション管理士証は、登録を受けた者からの申請に基づいて交付されるものである
  • ②マンション管理士証の記載事項に変更があったときは、書換え交付を申請することができる
  • ③マンション管理士証の交付を受けなければ、マンション管理士として登録を受けられない
  • ④マンション管理士証を亡失し、又は破損したときは、その再交付を申請することができる
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正解 ③マンション管理士証の交付を受けなければ、マンション管理士として登録を受けられない
解説
マンション管理士の登録とマンション管理士証の交付は別個の行為であり、登録を受けた者が申請することによって初めてマンション管理士証が交付される。マンション管理士証の交付を受けていないことは、既に受けた登録の効力そのものを左右するものではないから、証の交付を受けなければ登録を受けられないとする理解は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
マンション管理士証は登録を受けた者からの申請に基づいて交付されるものであり、登録と同時に自動的に交付されるものではない。氏名等の記載事項に変更が生じたときは書換え交付を申請することができ、マンション管理士証を亡失し、又は破損したときも、同様にその再交付を申請することができる。
問67-8

マンション管理士の講習に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①マンション管理士の講習は、希望する者だけが任意に受講すれば足りるものとされている
  • ②マンション管理士は、登録講習機関が行う講習を、5年ごとに受けなければならないとされる
  • ③マンション管理士の講習は、マンション管理業者の実務経験がなければ受講できないとされる
  • ④マンション管理士の講習を受けなくても、登録の効力には一切影響しないとされている
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正解 ②マンション管理士は、登録講習機関が行う講習を、5年ごとに受けなければならないとされる
解説
マンション管理士は、その専門的知識を最新の状態に保つため、登録講習機関が行う講習を、5年ごとに受けなければならないとされている。この講習は任意に受講すればよいものではなく、法律上の義務として課されているものである。

他の選択肢が不適切な理由
講習の受講が任意であるとする記述は、法律上の受講義務を否定するものであり誤りである。また、この講習を受講するために、マンション管理業者における実務経験を要するとする定めもない。マンション管理士が正当な理由なく講習を受講しない場合には、指導や監督の対象となり、登録の取消し等の処分に至ることもあり得るから、登録の効力に一切影響しないとする記述も誤りである。
問77-8

マンション管理士の信用失墜行為の禁止に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならないとされる
  • ②信用失墜行為の禁止は、マンション管理士に対する社会的な信頼を確保するために設けられている
  • ③信用失墜行為の禁止の対象となる行為は、管理組合から受任した業務の遂行行為に限られる
  • ④信用失墜行為を行った場合には、登録の取消し等の監督上の処分を受けることがある
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正解 ③信用失墜行為の禁止の対象となる行為は、管理組合から受任した業務の遂行行為に限られる
解説
信用失墜行為の禁止は、管理組合から個別に受任した業務の遂行行為のみを対象とするものではなく、マンション管理士としての社会的信用を損なうおそれのある行為全般を対象とすると解されている。したがって、対象となる行為を受任業務の遂行行為に限定する理解は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならないとされており、この規定は、専門家としてのマンション管理士全体に対する社会的な信頼を確保することを目的として設けられている。信用失墜行為を行った場合には、指導や監督の対象となり、登録の取消し等の処分を受けることがある。
問87-8

マンション管理士の秘密保持義務に関する次のア~エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
イ 秘密保持義務は、マンション管理士でなくなった後は、当然に消滅する。
ウ 秘密保持義務に違反する行為についての罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
エ 秘密保持義務は、管理組合の管理者等から明示の同意を得た場合に限り免除される。

  • ①アとイ
  • ②アとウ
  • ③イとエ
  • ④ウとエ
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正解 ②アとウ
解説
正しいものはアとウである。
アは正しい。マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならないとされている。
ウも正しい。この秘密保持義務に違反する行為についての罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪とされている。
イは誤り。秘密保持義務は、マンション管理士でなくなった後においても、同様に課されるものとされており、資格を失ったことによって当然に消滅するものではない。
エも誤り。秘密保持義務が免除される「正当な理由がある場合」とは、管理組合の管理者等から明示の同意を得た場合に限られるものではなく、法令に基づき開示を求められた場合など、社会通念上相当と認められる場合を広く含み得ると解されている。

他の選択肢が不適切な理由
「アとイ」「イとエ」とする記述は、資格を失えば秘密保持義務も消えるとするイを正しいとする点で成り立たない。この義務はマンション管理士でなくなった後も同様に課される。在職中に知った情報が退職後に自由に語られては、依頼者が安心して相談できないからである。「イとエ」「ウとエ」とする記述は、エを正しいとする点でも誤りである。義務が外れる正当な理由は管理者等の明示の同意がある場合に限られず、法令に基づいて開示を求められた場合など、社会通念上相当と認められる場合を広く含み得る。
問97-8

マンション管理士に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①秘密保持義務に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられることがある
  • ②名称の使用制限に違反した者は、秘密保持義務違反の場合と同様に拘禁刑に処せられることがある
  • ③秘密保持義務に違反する罪は、告訴がなくても検察官の判断のみで公訴を提起することができる
  • ④名称の使用制限に違反した者は、いかなる場合であっても罰則の対象とはならないとされる
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正解 ①秘密保持義務に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられることがある
解説
マンション管理士の秘密保持義務に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられることがある。

他の選択肢が不適切な理由
名称の使用制限に違反した者に対する罰則は30万円以下の罰金であり、秘密保持義務違反の場合と異なり拘禁刑は定められていない。また、秘密保持義務違反の罪は告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪とされているため、検察官の判断のみで公訴を提起することはできない。名称の使用制限に違反した場合にも罰則の定めがあり、罰則の対象とならないとする記述も誤りである。
問107-8

マンション管理士の名称の使用制限に関する次のア~エの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア マンション管理士でない者は、マンション管理士の名称を使用してはならない。
イ マンション管理士でない者は、マンション管理士に紛らわしい名称を使用してはならない。
ウ マンション管理士は名称独占資格であり、業務独占資格ではない。
エ 登録を受けていない者であっても、業として管理組合の運営に関する助言を行うことは、この法律に違反しない。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
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正解 ④四つ
解説
ア、イ、ウ、エのいずれも正しく、四つである。
アは正しい。適正化法43条は、マンション管理士でない者が、マンション管理士の名称を使用することを禁じている。
イも正しい。同条は、マンション管理士の名称そのものだけでなく、これに紛らわしい名称の使用も禁じている。
ウも正しい。マンション管理士は、業務独占資格ではなく名称独占資格であり、登録を受けた者でなければマンション管理士の名称を用いることができないにとどまる。
エも正しい。管理組合の運営に関する助言、指導その他の援助を行うこと自体は、マンション管理士でない者が業として行ってもこの法律に違反するものではなく、この法律が規制しているのは、あくまで「マンション管理士」という名称の使用である。

他の選択肢が不適切な理由
「三つ」とする記述は、登録を受けない者が業として管理組合への助言を行えばこの法律に違反すると考えた場合の数である。この法律が禁じているのはあくまで名称の使用であり、助言や指導という業務そのものは資格がなくても行うことができる。「二つ」「一つ」とする記述は、紛らわしい名称までは禁じられていないと考えたり、名称独占資格であるという位置づけを業務独占と取り違えた場合の数である。マンション管理士という名称そのものだけでなく、これに紛らわしい名称の使用も禁じられている。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。