マンション管理士の登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①試験に合格し欠格事由に該当しない者であれば、登録を受けることができる
- ②試験に合格した者は、登録を受けなくてもその名称を用いることができる
- ③マンション管理士の登録の事務は、都道府県知事が行うものとされている
- ④登録を受けた者は、同時に管理業務主任者の登録も受けたものとみなされる
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マンション管理士試験に合格した者であっても、当然にマンション管理士となるわけではなく、欠格事由に該当しない限り、登録を受けることによって初めてマンション管理士となることができる。登録の実施に関する事務は、国土交通大臣の指定する指定登録機関(現在は公益財団法人マンション管理センターが指定を受けている)が行っている。
他の選択肢が不適切な理由
マンション管理士は登録を受けた者でなければその名称を用いることができない名称独占資格であり、試験に合格しただけで登録を受けていない者がマンション管理士の名称を用いることは、名称の使用制限に違反する。また、登録の実施に関する事務を行うのは指定登録機関であって、都道府県知事ではない。マンション管理士の登録と管理業務主任者の登録は、対象とする資格及び要件を異にする別個の制度であり、一方の登録を受けたことによって当然に他方の登録を受けたものとみなされることはない。