マンション管理業者が新たに管理受託契約を締結しようとする場合の重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①あらかじめ説明会を開催し、管理業務主任者に説明をさせる必要がある
- ②あらかじめ管理者等にのみ説明をすれば足り、説明会の開催を要しない
- ③説明会の日の3日前までに、重要事項を記載した書面を交付すればよい
- ④説明は管理業務主任者以外の従業者に行わせても差し支えないとされる
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適正化法72条1項は、マンション管理業者が管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ説明会を開催し、管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして重要事項について説明をさせなければならないと定めている。
他の選択肢が不適切な理由
新規に契約を締結する場面では、管理者等だけでなく区分所有者等全員が説明の相手方であり、説明会の開催が必要である。また、書面の交付期限は説明会の日の1週間前までとされており、3日前では足りない。説明を行うのは管理業務主任者でなければならず、他の従業者に行わせることはできない。ただし、居住用の独立部分が5以下のマンションに係る管理事務については、事務所を代表する者等が代わって行うことができる。