2026年版・7-3

マンション管理業者の登録制度の一問一答

マンション管理士「マンション管理適正化法に関すること」から、マンション管理業者の登録制度に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-3

マンション管理業者の登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①マンション管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受ける必要がある
  • ②マンション管理業を営もうとする者は、都道府県知事の登録を受ける必要がある
  • ③管理事務のうち基幹事務を含まない業務のみを受託する者も登録を要する
  • ④区分所有者等が自ら行う管理事務についても、登録を受ける必要がある
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正解 ①マンション管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受ける必要がある
解説
適正化法44条1項は、マンション管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならないと定めている。登録簿は国土交通省に備えられるが、登録を行う実施主体はあくまで国土交通大臣であり、地方公共団体ではない。

他の選択肢が不適切な理由
登録は国が行うものであり、都道府県知事が行うものではない。また、登録が必要となるのは2条7号の「マンション管理業」を営む場合であり、同条6号の「管理事務」は基幹事務を含むものに限られるから、基幹事務を含まない清掃や設備点検のみを受託する者は登録を要しない。さらに、マンション管理業の定義からは区分所有者等が当該マンションについて自ら行うものが除かれており、自主管理には登録の問題が生じない。
問27-3

マンション管理業者の登録の有効期間及びその更新に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①更新の処分がされないまま期間が満了しても、従前の登録は効力を有する
  • ②更新されたときの有効期間は、更新がされた日から起算するものとされる
  • ③登録の有効期間は5年であり、期間の経過によって登録は効力を失う
  • ④引き続き業を営もうとする者は、登録の更新を受けなければならない
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正解 ②更新されたときの有効期間は、更新がされた日から起算するものとされる
解説
適正化法44条5項は、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算すると定めている。更新の処分が実際に行われた日から起算するのではなく、満了日の翌日から連続して計算されるため、審査の遅れによって有効期間が延びることはない。

他の選択肢が正しい理由
同条2項は登録の有効期間を5年と定め、3項は、有効期間の満了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は登録の更新を受けなければならないとしている。また4項は、更新の申請があった場合において有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は処分がされるまでの間なお効力を有すると定めており、事業の継続性が確保されている。
問37-3

適正化法第47条に規定するマンション管理業者の登録の拒否事由に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①登録を取り消され、その日から2年を経過しない者は登録を拒否される
  • ②暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、登録を拒否される
  • ③事務所に専任の管理業務主任者を置いていなくても、拒否事由ではない
  • ④破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、登録を拒否される
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正解 ③事務所に専任の管理業務主任者を置いていなくても、拒否事由ではない
解説
適正化法47条は、事務所について56条に規定する要件(成年者である専任の管理業務主任者の設置)を欠く者を登録の拒否事由の一つとして掲げている。したがって、必要な数の専任の管理業務主任者を置いていない者は登録を受けることができない。

他の選択肢が正しい理由
同条は、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者を拒否事由の筆頭に掲げている。また、83条により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者も同様である。暴力団員等については、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が拒否事由とされており、他の事由の2年とは年数が異なる点に注意を要する。
問47-3

マンション管理業者の登録の拒否事由に関する次のア~エの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日から2年を経過しない者は、登録を拒否される。
イ 適正化法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から2年を経過しない者は、登録を拒否される。
ウ 業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者は、登録を拒否される。
エ 法人でその役員のうちに登録の拒否事由に該当する者があるものは、登録を拒否される。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
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正解 ④四つ
解説
ア、イ、ウ、エのいずれも正しく、四つである。
アは正しい。適正化法47条は、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者を拒否事由としている。
イも正しい。罰金刑については、この法律の規定により罰金の刑に処せられた場合に限って、同様に2年間の欠格期間が定められている。
ウも正しい。82条により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者は、期間中は登録を受けることができない。
エも正しい。法人については、その役員のうちに個人としての拒否事由に該当する者があるときは、法人自体が登録を拒否される。役員の欠格が法人に及ぶ点は、登録制度の実効性を確保する趣旨である。

他の選択肢が不適切な理由
「三つ」とする記述は、欠格期間を2年ではなく5年と覚え違いしたり、どの法律の罰金でも欠格になると誤解してアやイを誤りと判断した場合の数である。拘禁刑以上の刑については刑の執行を終えた日等から2年、罰金刑についてはこの法律の規定によるものに限って同じく2年の欠格期間が置かれている。「二つ」「一つ」とする記述は、業務の停止を命じられた期間中でも登録を受けられると考えたり、役員の欠格は法人に及ばないと考えた場合の数である。停止期間中の登録を認めれば処分が意味を失い、役員の欠格が及ばなければ法人を作って規制を免れられるため、ウとエも正しい。
問57-3

マンション管理業者の変更の届出及び廃業等の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①登録事項に変更があったときは、30日以内に届け出なければならない
  • ②登録事項に変更があったときは、2週間以内に届け出なければならない
  • ③マンション管理業者が死亡したときは、その従業者が届出義務を負う
  • ④法人が破産手続開始の決定を受けたときは、その役員が届出義務を負う
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正解 ①登録事項に変更があったときは、30日以内に届け出なければならない
解説
適正化法48条1項は、マンション管理業者は、登録を受けた事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないと定めている。登録簿の記載を最新の状態に保ち、閲覧に供する制度の実効性を確保する趣旨である。

他の選択肢が不適切な理由
変更の届出期間は2週間ではなく30日である。2週間という期間は、事務所が専任の管理業務主任者の設置要件に抵触するに至った場合に必要な措置を執るべき期間として定められているものであり、混同しやすい。また、廃業等の届出について、マンション管理業者が死亡した場合の届出義務者はその相続人であり、従業者ではない。法人が破産手続開始の決定を受けた場合の届出義務者は破産管財人であって、役員ではない。
問67-3

マンション管理業者登録簿及び登録の消除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①登録がその効力を失ったときは、国土交通大臣は登録を消除するものとする
  • ②登録の消除をするには、あらかじめ聴聞を行わなければならないとされる
  • ③国土交通大臣は、登録簿等を一般の閲覧に供しなければならないとされる
  • ④廃業等の届出があったときは、国土交通大臣は登録を消除するものとする
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正解 ②登録の消除をするには、あらかじめ聴聞を行わなければならないとされる
解説
登録の消除は、廃業等の届出があったこと、有効期間の満了により登録が効力を失ったこと、登録が取り消されたことなどの事実に基づいて登録簿の記載を整理する行為であり、消除それ自体について聴聞の手続が要求されているわけではない。聴聞が必要となるのは、不利益処分である登録の取消しや業務停止命令を行う場面である。

他の選択肢が正しい理由
適正化法49条は、国土交通大臣が、マンション管理業者登録簿並びに登録申請書及び変更届出書の添付書類を一般の閲覧に供しなければならないと定めており、管理組合が委託先を選定する際の情報源となっている。また51条は、廃業等の届出があったとき、登録がその効力を失ったとき、及び登録を取り消したときは、国土交通大臣は当該マンション管理業者の登録を消除しなければならないとしている。
問77-3

マンション管理業者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①自己の名義をもって他人に管理業を営ませることは禁止されている
  • ②管理業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者は登録できない
  • ③名義貸しをしても、実際の業務が適切であれば禁止に触れることはない
  • ④登録を受けない者は、マンション管理業を営んではならないとされている
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正解 ③名義貸しをしても、実際の業務が適切であれば禁止に触れることはない
解説
適正化法は、マンション管理業者が自己の名義をもって他人にマンション管理業を営ませることを禁止している。これは登録制度の潜脱を防ぐための規定であり、実際に行われた業務の内容が適切であったかどうかにかかわらず、名義を貸した事実自体が違反となる。

他の選択肢が正しい理由
登録を受けない者がマンション管理業を営むことは無登録営業として禁止されており、罰則の対象ともなる。また、47条は、マンション管理業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者を登録の拒否事由としており、国土交通省令は基準資産額が300万円以上であることを要求している。
問87-3

マンション管理業者に対する監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①業務の停止を命ずる場合、その期間は1年以内でなければならないとされる
  • ②業務の停止を命ずる場合、その期間は2年以内でなければならないとされる
  • ③不正の手段により登録を受けたときでも、登録を取り消すことはできない
  • ④監督処分を行う権限は、事務所の所在地の都道府県知事に属している
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正解 ①業務の停止を命ずる場合、その期間は1年以内でなければならないとされる
解説
適正化法82条は、国土交通大臣が、マンション管理業者に対し1年以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができると定めている。より重い処分として83条の登録の取消しが用意されており、処分の軽重が段階的に整理されている。

他の選択肢が不適切な理由
業務停止の期間の上限は2年ではなく1年である。また、83条は、不正の手段により44条1項の登録を受けたときを登録の必要的取消事由の一つとして掲げており、この場合には登録が取り消される。さらに、マンション管理業者に対する指示、業務停止命令及び登録の取消しは、いずれも国土交通大臣の権限であって、都道府県知事の権限ではない。
問97-3

マンション管理業者の登録制度に関する次のア~エの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア 登録の有効期間は5年である。
イ 登録の更新を受けた場合の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算する。
ウ マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げる必要はない。
エ マンション管理業者である法人が合併により消滅した場合には、その旨を届け出る必要はない。

  • ①アとイ
  • ②アとエ
  • ③イとウ
  • ④ウとエ
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正解 ④ウとエ
解説
誤っているものはウとエである。
ウは誤り。適正化法71条は、マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならないと定めている。
エも誤り。50条は、マンション管理業者である法人が合併により消滅した場合には、その法人を代表する役員であった者が、その日から30日以内にその旨を国土交通大臣に届け出なければならないとしている。
アは正しい。44条2項が登録の有効期間を5年と定めている。
イも正しい。44条5項が、更新がされたときの有効期間は従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算すると定めており、審査に要した期間の分だけ有効期間が延びることはない。

他の選択肢が不適切な理由
「アとイ」とする記述は、登録の有効期間と更新後の起算点を誤りと考えた場合であるが、有効期間は5年であり、更新を受けたときの有効期間は従前の満了の日の翌日から起算されるため審査に要した期間の分だけ延びることはなく、どちらも正しい。「アとエ」「イとウ」とする記述も、アまたはイを誤りとする点で成り立たない。実際に誤っているのは、事務所ごとの標識の掲示を不要とする点と、法人が合併により消滅した場合の届出を不要とする点である。
問107-3

マンション管理業者の事務所に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①事務所ごとに、成年者である専任の管理業務主任者を置く必要が原則ある
  • ②事務所ごとに、マンション管理士を1名以上置かなければならないとされる
  • ③事務所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければならないとされる
  • ④事務所ごとに、業務及び財産の状況を記載した書類を備え置く必要がある
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正解 ②事務所ごとに、マンション管理士を1名以上置かなければならないとされる
解説
適正化法は、マンション管理業者の事務所に成年者である専任の管理業務主任者を置くことを義務付けているが、マンション管理士の設置を義務付ける規定は置いていない。マンション管理士は管理組合の側を支援する名称独占資格であり、管理業者に設置義務が課される資格ではない。

他の選択肢が正しい理由
71条は、事務所ごとに公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げることを義務付けている。79条は、業務及び財産の状況を記載した書類を事務所ごとに備え置き、業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させることを義務付けており、国土交通省令はこの書類を業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書としている。56条1項は、事務所ごとに国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置くことを原則としている。

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