マンション管理業者の登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①マンション管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受ける必要がある
- ②マンション管理業を営もうとする者は、都道府県知事の登録を受ける必要がある
- ③管理事務のうち基幹事務を含まない業務のみを受託する者も登録を要する
- ④区分所有者等が自ら行う管理事務についても、登録を受ける必要がある
答えと解説を見る
適正化法44条1項は、マンション管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならないと定めている。登録簿は国土交通省に備えられるが、登録を行う実施主体はあくまで国土交通大臣であり、地方公共団体ではない。
他の選択肢が不適切な理由
登録は国が行うものであり、都道府県知事が行うものではない。また、登録が必要となるのは2条7号の「マンション管理業」を営む場合であり、同条6号の「管理事務」は基幹事務を含むものに限られるから、基幹事務を含まない清掃や設備点検のみを受託する者は登録を要しない。さらに、マンション管理業の定義からは区分所有者等が当該マンションについて自ら行うものが除かれており、自主管理には登録の問題が生じない。