2026年版・7-2

マンション管理適正化基本方針の一問一答

マンション管理士「マンション管理適正化法に関すること」から、マンション管理適正化基本方針に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問17-2

適正化法第3条に規定するマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①基本方針は、国土交通大臣が定めなければならないとされている
  • ②基本方針は、都道府県知事が区域ごとに定めるものとされている
  • ③基本方針を定めたときは、公表することを要しないとされている
  • ④基本方針は、住生活基本計画との調和を要しないとされている
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正解 ①基本方針は、国土交通大臣が定めなければならないとされている
解説
適正化法3条1項は、国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めなければならないと規定している。これは義務規定であり、地方公共団体が定めるマンション管理適正化推進計画は、この基本方針に基づいて作成される。

他の選択肢が不適切な理由
基本方針を定める主体は国土交通大臣であり、都道府県知事が区域ごとに定めるものではない。また、同条は、国土交通大臣が基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならないと定めており、公表は義務である。さらに、基本方針は住生活基本法に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならないとされており、調和が不要であるという記述も条文に反する。
問27-2

適正化法第3条第2項が基本方針に定めるべきものとして掲げる事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①管理組合による管理の適正化に関する基本的な指針が掲げられている
  • ②マンション管理業者の登録の拒否の基準となる事項が掲げられている
  • ③マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項が掲げられている
  • ④マンションの管理の適正化に関する目標の設定に関する事項が掲げられる
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正解 ②マンション管理業者の登録の拒否の基準となる事項が掲げられている
解説
マンション管理業者の登録の拒否事由は適正化法47条が法律自体で定めており、基本方針に定めるべき事項ではない。3条2項が掲げるのは、管理の適正化の推進に関する基本的な事項、目標の設定に関する事項、管理組合による管理の適正化に関する基本的な指針(マンション管理適正化指針)に関する事項、建替えその他の措置に向けた合意形成の促進に関する事項、啓発活動及び知識の普及に関する基本的な事項、マンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項その他の重要事項である。

他の選択肢が正しい理由
管理の適正化の推進に関する基本的な事項、目標の設定に関する事項、及び管理組合による管理の適正化に関する基本的な指針に関する事項は、いずれも3条2項各号に明文で掲げられている。特にマンション管理適正化指針は、5条1項の管理組合の努力義務の内容を画する重要な基準として位置付けられている。
問37-2

基本方針が示す管理組合及びマンションの区分所有者等の役割に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

  • ①外部の専門家に委ねた場合、区分所有者等は関与を控えるべきである
  • ②マンションの管理の主体は、区分所有者等で構成される管理組合である
  • ③区分所有者等は、管理組合の運営に関心を持ち積極的に参加すべきである
  • ④管理者等は、区分所有者等のため誠実にその職務を執行すべきである
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正解 ①外部の専門家に委ねた場合、区分所有者等は関与を控えるべきである
解説
基本方針は、マンションが私有財産の集合体であり、その管理の主体はあくまで区分所有者等で構成される管理組合であるとした上で、外部の専門家を活用する場合であっても、区分所有者等が当該専門家の判断が適切であるかを見極めることが重要であるとしている。専門家に委ねたことを理由に区分所有者等が関与を控えるという考え方は、基本方針の趣旨に反する。

他の選択肢が適切な理由
基本方針は、管理の主体が管理組合であることを明示し、区分所有者等に対しては管理組合の一員としての役割を認識して運営に関心を持ち積極的に参加するよう求めている。また、管理組合の管理者等については、マンション管理の目的が達成できるよう法令等を遵守し、区分所有者等のため誠実にその職務を執行する必要があるとしている。
問47-2

基本方針が示す国、地方公共団体及びマンション管理適正化推進センターの役割に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①国は、個々の管理組合の集会の決議内容を審査する役割を担っている
  • ②推進センターは、管理組合の管理者等に対する技術的な支援等を行う
  • ③推進センターは、管理組合に代わって管理事務を実施する役割を担う
  • ④地方公共団体は、管理組合の運営に直接介入する責務を負っている
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正解 ②推進センターは、管理組合の管理者等に対する技術的な支援等を行う
解説
基本方針は、マンション管理適正化推進センターについて、管理組合の管理者等に対する技術的な支援や情報及び資料の収集整理と提供、研修、調査研究、啓発活動等を通じて、管理組合によるマンションの管理の適正化を支援する役割を担うものと位置付けている。

他の選択肢が不適切な理由
推進センターは支援・情報提供を担う機関であって、管理組合に代わって管理事務を実施する主体ではない。また、地方公共団体の役割は、マンション管理適正化推進計画の作成や管理組合への助言・指導・勧告等を通じた環境整備であり、管理組合の自主的な運営に直接介入することを責務とするものではない。国についても、個々の管理組合の集会の決議内容を審査する権限や役割は法律上認められていない。
問57-2

基本方針が示すマンション管理士及びマンション管理業者等の役割に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

  • ①マンション管理業者は、専門家として管理組合の相談に応ずるべきである
  • ②マンション管理業者は、受託した管理事務を適切に実施すべきである
  • ③マンション管理士は、管理組合の意思決定を代行する立場に立っている
  • ④マンション管理士は、専門的知識をもって誠実にその業務を行うべきである
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正解 ③マンション管理士は、管理組合の意思決定を代行する立場に立っている
解説
マンション管理士は、専門的知識をもって管理組合の管理者等又は区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う者であり、管理組合の意思決定そのものを代行する立場にはない。マンションの管理の主体はあくまで管理組合であるというのが基本方針の基本的な考え方である。

他の選択肢が適切な理由
基本方針は、マンション管理士に対し、区分所有者等の期待に応え、専門的知識をもって誠実にその業務を行うことを求めている。また、マンション管理業者については、管理組合から委託を受けた管理事務を適切に実施することはもとより、専門的知識を有する者として管理組合の相談に応じ、必要な支援を行うことが期待されている。
問67-2

基本方針が示す、管理組合が留意すべき事項のうち管理組合の運営及び管理規約に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

  • ①管理組合の運営は、情報の開示等により開かれた民主的なものとする
  • ②集会は管理組合の最高意思決定機関であり、資料の整備が重要である
  • ③管理規約は、マンション標準管理規約を参考として作成することが重要である
  • ④管理規約は、一度作成した後は改正を行わないことが望ましいとされる
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正解 ④管理規約は、一度作成した後は改正を行わないことが望ましいとされる
解説
基本方針は、管理規約について、区分所有法に則り、マンション標準管理規約を参考として、当該マンションの実態及び区分所有者等の意向を踏まえた適切なものを作成し、必要に応じてその改正を行うことが重要であるとしている。改正を行わないことが望ましいという考え方は示されていない。

他の選択肢が適切な理由
基本方針は、管理組合の自立的な運営は区分所有者等の全員が参加しその意見を反映することにより成り立つとして、情報の開示や運営の透明化等により開かれた民主的な運営とする必要があるとしている。また、集会が管理組合の最高意思決定機関であることを踏まえ、管理者等は事前に必要な資料を整備し、集会において適切な判断が行われるよう配慮する必要があるとしている。
問77-2

基本方針が示す、管理組合の経理及び長期修繕計画に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①管理費と修繕積立金は、費目を明確に区分して経理を行う必要がある
  • ②修繕積立金は、管理費の不足が生じた場合に随時充当すべきものである
  • ③長期修繕計画は、一度作成すれば見直しを行う必要はないとされている
  • ④設計図書は、修繕の完了後は速やかに廃棄すべきものとされている
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正解 ①管理費と修繕積立金は、費目を明確に区分して経理を行う必要がある
解説
基本方針は、管理組合がその機能を発揮するには経済的基盤の確立が必要であるとして、管理費及び修繕積立金等について必要な費用を徴収するとともに、管理規約に基づきこれらの費目を明確に区分して経理を行い、適正に管理する必要があるとしている。

他の選択肢が不適切な理由
修繕積立金は計画的な修繕のために積み立てられるものであり、管理費の不足を補うために随時充当することは区分経理の趣旨に反する。長期修繕計画については、長期修繕計画作成ガイドラインを参考として適時適切に見直しを行うことが重要とされており、作成後の見直しが不要とはされていない。また、修繕に関する情報を得るため設計図書等を保管しておくことが重要とされており、廃棄すべきものではない。
問87-2

基本方針に関する次のア~エの記述のうち、適切なものはいくつあるか。

ア 基本方針には、マンションの管理の適正化に関する目標の設定に関する事項が定められる。
イ 基本方針には、建替えその他の措置に向けた区分所有者等の合意形成の促進に関する事項が定められる。
ウ 基本方針には、マンションの管理の適正化に関する啓発活動及び知識の普及に関する基本的な事項が定められる。
エ 基本方針には、マンション管理士試験の実施方法に関する事項が定められる。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
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正解 ③三つ
解説
適切なものはア、イ、ウの三つである。
アは適切である。適正化法3条2項2号は、マンションの管理の適正化に関する目標の設定に関する事項を基本方針に定めるべき事項として掲げている。
イも適切である。同項は、マンションが建設後相当の期間が経過した場合その他の場合における建替えその他の措置に向けた区分所有者等の合意形成の促進に関する事項を掲げている。
ウも適切である。同項は、マンションの管理の適正化に関する啓発活動及び知識の普及に関する基本的な事項を掲げている。
エは適切でない。マンション管理士試験の実施に関する事項は、適正化法第2章第2節が法律及び国土交通省令で直接定めるものであり、基本方針に定めるべき事項としては掲げられていない。

他の選択肢が不適切な理由
「四つ」とする記述は、マンション管理士試験の実施方法まで基本方針に定められると考えた場合の数である。試験の実施に関する事項は法律と国土交通省令が直接定めるものであり、基本方針に定めるべき事項としては掲げられていない。「一つ」「二つ」とする記述は、ア、イ、ウのいずれかを落とした場合の数である。管理の適正化に関する目標の設定、建替えその他の措置に向けた合意形成の促進、啓発活動及び知識の普及は、いずれも基本方針に定めるべき事項として明文で掲げられている。
問97-2

基本方針が示す、発注等の適正化及び良好な居住環境の維持に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

  • ①高齢化や賃貸化の進行を踏まえた安全・安心の確保が重要とされている
  • ②少額の工事の発注についても、必要性や内容の検討を要しないとされる
  • ③工事の発注等は、その必要性や内容を十分に検討して行うことが重要である
  • ④発注等の手続の透明性を確保し、談合や汚職等を防止することが重要である
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正解 ②少額の工事の発注についても、必要性や内容の検討を要しないとされる
解説
基本方針は、管理業務の委託や工事の発注等について、事業者と特定の役員等との私的な関係の有無等にかかわらず、適正な手続を経て、専門的な知見を有する者の意見を活用しつつ、金額の多寡にかかわらずその必要性や内容を十分に検討して行うことが重要であるとしている。少額であることを理由に検討を省いてよいとはされていない。

他の選択肢が適切な理由
発注等の適正化については、必要性や内容の十分な検討に加え、談合や汚職等の防止のため手続の透明性を確保することが重要とされている。また、良好な居住環境の維持及び向上に関しては、区分所有者等の高齢化や賃貸化・空室化等の進行を踏まえ、居住者が安全に安心して暮らせるよう必要な措置を講ずることが重要とされている。
問107-2

マンション管理適正化指針に関する次のア~エの記述のうち、適切なものの組合せはどれか。

ア マンション管理適正化指針に関する事項は、基本方針において定められる。
イ 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならない。
ウ マンション管理適正化指針は、マンション管理業者が管理事務を実施する際の業務の基準として定められるものである。
エ 管理組合の運営がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であっても、都道府県等は何らの措置も講ずることができない。

  • ①アとエ
  • ②イとエ
  • ③ウとエ
  • ④アとイ
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正解 ④アとイ
解説
適切なものはアとイである。
アは適切である。適正化法3条2項は、管理組合によるマンションの管理の適正化に関する基本的な指針、すなわちマンション管理適正化指針に関する事項を基本方針に定めるべき事項として掲げている。
イも適切である。5条1項は、管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならないと定めている。
ウは適切でない。マンション管理適正化指針は、その名称のとおり管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針であり、マンション管理業者の業務の基準を定めるものではない。管理業者に対する業務規制は法第3章に個別に規定されている。
エも適切でない。5条の2第2項は、管理組合の運営又はマンションの修繕の実施がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、都道府県等が管理者等に対し必要な勧告をすることができると定めている。

他の選択肢が不適切な理由
「アとエ」「イとエ」「ウとエ」とする記述は、いずれもエを適切とする点で成り立たない。管理組合の運営やマンションの修繕の実施が指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、都道府県等は管理者等に対し必要な勧告をすることができるとされており、何らの措置も講じ得ないわけではない。「ウとエ」とする記述はさらにウを適切とする点でも誤りである。マンション管理適正化指針は管理組合による管理の適正化のための指針であって、管理業者の業務の基準は法律が別に個別の規定として定めている。

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