適正化法第3条に規定するマンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①基本方針は、国土交通大臣が定めなければならないとされている
- ②基本方針は、都道府県知事が区域ごとに定めるものとされている
- ③基本方針を定めたときは、公表することを要しないとされている
- ④基本方針は、住生活基本計画との調和を要しないとされている
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適正化法3条1項は、国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めなければならないと規定している。これは義務規定であり、地方公共団体が定めるマンション管理適正化推進計画は、この基本方針に基づいて作成される。
他の選択肢が不適切な理由
基本方針を定める主体は国土交通大臣であり、都道府県知事が区域ごとに定めるものではない。また、同条は、国土交通大臣が基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならないと定めており、公表は義務である。さらに、基本方針は住生活基本法に規定する全国計画との調和が保たれたものでなければならないとされており、調和が不要であるという記述も条文に反する。