いわゆる新耐震基準に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①旧耐震基準と異なり、中規模の地震に対する検討を一切行わない基準である。
- ②昭和56年6月1日以後に建築確認を受けた建築物に適用される基準のことである。
- ③平成7年の阪神・淡路大震災の発生を契機として導入された基準のことである。
- ④極めてまれに発生する大規模の地震に対し、無被害であることを求める基準である。
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新耐震基準は、昭和53年の宮城県沖地震の被害を踏まえた建築基準法施行令の改正により導入され、昭和56年6月1日に施行された。したがって、同日以後に建築確認を受けた建築物が新耐震基準による建築物である。竣工時期ではなく建築確認の時期を基準とする点に注意が必要で、昭和56年6月1日以後に完成した建物であっても、確認がそれ以前であれば旧耐震基準による建物となる。新耐震基準の考え方は、まれに発生する中規模の地震(震度5強程度)では損傷を生じさせず、極めてまれに発生する大規模の地震(震度6強から7程度)では損傷は許容しつつ倒壊・崩壊させないというものである。
他の選択肢が不適切な理由
新耐震基準の導入は昭和56年であり、平成7年の阪神・淡路大震災の発生を契機とするものではない。同震災を契機に制定されたのは建築物の耐震改修の促進に関する法律であるから、この記述は時期と契機を取り違えている。大規模の地震に対して求められるのは倒壊・崩壊を防いで人命を守ることであって、無被害であることまでは求めていないので、無被害を求めるという記述も誤りである。新耐震基準は中規模の地震に対する一次設計(許容応力度計算)と大規模の地震に対する二次設計の二段階で構成されるから、中規模の地震に対する検討を一切行わないという記述も誤りである。