共同住宅の居室及び階段に関する建築基準法の規定について、適切でないものはどれか。
- ①高さが1メートルを超える階段であっても、手すりを設置する必要はないとされている。
- ②居室の天井の高さは、原則として2.1メートル以上でなければならないとされている。
- ③共同住宅の共用の階段には、住宅の蹴上げ・踏面の緩和規定は適用されない。
- ④階段の高さが3メートルを超える場合は、3メートル以内ごとに踊り場を設ける。
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建築基準法施行令25条1項は、階段には手すりを設けなければならないと定めており、同条4項により、この規定は高さ1メートル以下の階段の部分には適用しないとされている。裏を返せば、高さが1メートルを超える階段には手すりの設置が義務付けられているのであって、設置する必要がないという記述は誤りである。
他の選択肢が正しい理由
建築基準法施行令21条1項により、居室の天井の高さは原則として2.1メートル以上でなければならないという記述は正しい(天井の高さが一室で異なる場合はその平均の高さによる)。共同住宅の共用の階段は、蹴上げ23センチメートル以下・踏面15センチメートル以上とする住宅の階段の緩和規定(同令23条1項の表における住宅の階段の特例)の適用対象から除かれており、直上階の居室の床面積の合計等に応じて蹴上げ20センチメートル以下・踏面24センチメートル以上、又は蹴上げ22センチメートル以下・踏面21センチメートル以上のいずれかによらなければならないので、緩和規定は適用されないという記述は正しい。また、同令24条1項により、階段の高さが3メートルを超える場合は3メートル以内ごとに踊り場を設けなければならないという記述も正しい。