用途地域と共同住宅の建築の可否に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①共同住宅は、工業地域及び準工業地域では建築することが認められない。
- ②共同住宅は、工業専用地域を除くすべての用途地域で建築することができる。
- ③共同住宅は、第一種低層住居専用地域においては一切建築することができない。
- ④共同住宅は、商業地域及び近隣商業地域では建築することが認められない。
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建築基準法48条及び別表第2は、用途地域ごとに建築できる建築物・できない建築物を定めている。住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿は、13の用途地域のうち工業専用地域においてのみ建築が禁止され、それ以外の用途地域(第一種低層住居専用地域から工業地域まで)では建築することができる。工業専用地域は工場の操業環境を確保するために住居系用途を排除する地域であり、この点が用途規制の代表的な出題箇所である。
他の選択肢が不適切な理由
第一種低層住居専用地域は低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域であって、共同住宅も当然に建築できる(ただし絶対高さの制限等の形態規制を受ける)ので、一切建築できないという記述は誤りである。商業地域及び近隣商業地域はいずれも住宅・共同住宅の建築が可能であり、認められないという記述も誤りである。工業地域は住宅・共同住宅の建築が可能であり、準工業地域も同様であるから、これらで認められないという記述も誤りである。