非常用の進入口に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
- ①非常用の昇降機を設けた建築物であっても、必ず設置が必要とされる。
- ②道等に面する各階の外壁面に、40m以内ごとに設けるものとされる。
- ③進入口の幅は75cm以上、高さは1.2m以上とすることが必要である。
- ④建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階に設けるものとされる。
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建築基準法施行令126条の6は、建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階に非常用の進入口を設けることを義務付けているが、非常用の昇降機を設置している場合は、消防隊が屋内から各階に進入できるため、非常用の進入口の設置は不要とされている。したがって、必ず設置が必要とする記述は誤りである。このほか、一定の要件を満たす代替進入口を設けた場合も設置が免除される。
他の選択肢が正しい理由
設置対象を高さ31m以下の部分にある3階以上の階とする記述は、同条の定めに合致しており正しい。道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に40m以内ごとに設けるとする記述も正しい。進入口の大きさを幅75cm以上、高さ1.2m以上、下端の床面からの高さ80cm以下とし、赤色灯と赤色の逆三角形の表示を設けることは建築基準法施行令126条の7に定められており、この記述も正しい。