2026年版・6-11

エレベーター設備の一問一答

マンション管理士「マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること」から、エレベーター設備に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-11

マンションに用いられるエレベーターの方式に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

  • ①油圧式のほうがロープ式より、高速・高層の用途に適しているとされる。
  • ②油圧式は、低層の建物に用いられ、機械室の配置の自由度が比較的高い。
  • ③機械室のないロープ式は、昇降路内に巻上機等を納める方式である。
  • ④ロープ式は、かごとつり合いおもりを結び、巻上機で駆動する方式である。
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正解 ①油圧式のほうがロープ式より、高速・高層の用途に適しているとされる。
解説
油圧式エレベーターは、油圧ジャッキによりかごを昇降させる方式であり、昇降行程や速度に制約があるため、一般に低層の建物や荷物用に用いられる。これに対しロープ式は、つり合いおもりを用いることで駆動に要する動力が小さく、高速・高層の用途に適している。したがって、油圧式のほうが高速・高層に適しているとする記述は誤りである。近年の分譲マンションでは、機械室のないロープ式(マシンルームレス)が主流である。

他の選択肢が正しい理由
ロープ式が、かごとつり合いおもりをロープで結び、巻上機の綱車との摩擦力で駆動する方式であるとする記述は正しい。油圧式は機械室(ポンプ・制御盤)を昇降路の直上に置く必要がなく配置の自由度が高い反面、油の温度管理や省エネ性で劣るとされ、この記述も正しい。機械室のないロープ式が、薄型の巻上機や制御盤を昇降路内に納めることで機械室を不要とした方式であるとする記述も正しい。
問26-11

エレベーターの保守契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①フルメンテナンス契約は、POG契約より月額の保守料が安価とされる。
  • ②POG契約は、経年劣化した部品の交換や修理の費用をすべて含んでいる。
  • ③フルメンテナンス契約では、かご内装の意匠変更の費用も当然に含まれる。
  • ④POG契約は、定期点検と消耗品の交換を含み、部品交換等は別途となる。
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正解 ④POG契約は、定期点検と消耗品の交換を含み、部品交換等は別途となる。
解説
POG契約(パーツ・オイル・グリース契約)は、定期的な点検・調整と、油やグリース等の消耗品の補給・交換を契約範囲とするもので、それ以外の部品の取替えや修理は発生の都度、別途費用を要する。これに対しフルメンテナンス契約は、点検・調整に加えて部品の取替えや修理も原則として契約範囲に含む。したがって、POG契約の内容を正しく述べたこの記述が最も適切である。

他の選択肢が不適切な理由
経年劣化した部品の交換や修理の費用をすべて含むのはフルメンテナンス契約であってPOG契約ではないため誤りである。フルメンテナンス契約であっても、かご内装や床仕上げの意匠変更、乗場扉や三方枠の塗装替え、新機能を付加する改造、天災による損傷の修復などは対象外とされるのが一般的であり、当然に含まれるとする記述は誤りである。また、フルメンテナンス契約は部品交換等を含む分だけ月額保守料が高くなるのが通常であり、POG契約より安価とする記述も誤りである。
問36-11

建築基準法第12条第3項に基づく昇降機の定期検査報告に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①検査は、一級建築士、二級建築士又は昇降機等検査員が行うことができる。
  • ②検査は、当該建物の管理者であれば資格を有しなくても行うことができる。
  • ③検査の結果は、特定行政庁ではなく所轄の消防署長に報告するものとされる。
  • ④一戸の住戸内のみで使用するホームエレベーターも、報告の対象とされる。
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正解 ①検査は、一級建築士、二級建築士又は昇降機等検査員が行うことができる。
解説
建築基準法12条3項は、政令で指定する昇降機等の所有者又は管理者に対し、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者(昇降機等検査員)に定期に検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告することを義務付けている。検査の頻度は、おおむね6か月から1年までの間隔で特定行政庁が定めることとされ、実務上は1年ごととされていることが多い。したがって、この記述が適切である。

他の選択肢が不適切な理由
検査は有資格者が行わなければならず、無資格の管理者が行えるとする記述は誤りである。報告先は特定行政庁であり、消防署長とする記述も誤りである。また、専ら一戸の住宅内で使用されるいわゆるホームエレベーターは定期検査報告の対象から除外されており、報告の対象とする記述も誤りである。もっとも、対象外であっても安全確保のため保守点検を行うことが望ましい。
問46-11

非常用の昇降機(非常用エレベーター)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①高さ20mを超える建築物には、原則として設けなければならない。
  • ②高さ31mを超える建築物には、原則として設けなければならない。
  • ③地階を除く階数が7以上の建築物に、必ず設けなければならない。
  • ④消防隊専用であり、平常時に一般の乗用に供することは禁じられる。
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正解 ②高さ31mを超える建築物には、原則として設けなければならない。
解説
建築基準法34条2項は、高さ31mを超える建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならないと定めている。31mという数値は、はしご車の到達可能な高さに由来するもので、これを超える部分については消防隊が屋内から進入する必要があるためである。ただし、高さ31mを超える部分の階数が4以下で主要構造部を耐火構造とし、床面積100㎡以内ごとに防火区画した建築物など、建築基準法施行令129条の13の2に定める建築物は設置が免除される。

他の選択肢が不適切な理由
高さ20mを超える建築物とする記述は基準となる高さを誤っており不適切である。地階を除く階数が7以上という基準は連結送水管の設置基準であって非常用の昇降機の基準ではないため誤りである。また、非常用の昇降機は火災時に消防隊が消火・救出活動に使用することを主目的とするが、平常時に一般の乗用に供することは禁じられておらず、通常のエレベーターと兼用されるのが一般的であるため、この記述も誤りである。
問56-11

エレベーターの安全装置に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

  • ①地震時管制運転装置は、P波を感知して最寄り階に停止させる装置である。
  • ②戸開走行保護装置は、戸が開いたまま昇降する事故を防ぐための装置である。
  • ③火災時管制運転装置は、火災時にかごを避難階に呼び戻す装置である。
  • ④戸開走行保護装置の設置は、建築基準法上の努力義務にとどまっている。
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正解 ④戸開走行保護装置の設置は、建築基準法上の努力義務にとどまっている。
解説
平成21年9月28日施行の建築基準法施行令の改正により、戸開走行保護装置(UCMP)及び地震時管制運転装置の設置が新設のエレベーターについて義務付けられた。これは、平成18年に共同住宅で発生した戸開走行による死亡事故等を契機とするものである。したがって、戸開走行保護装置の設置が努力義務にとどまるとする記述は誤りである。既設のエレベーターについては改修による設置が推奨されている。

他の選択肢が正しい理由
地震時管制運転装置は、地震の初期微動であるP波を感知し、主要動であるS波が到達する前にかごを最寄り階に停止させて戸を開き、閉じ込めを防ぐ装置であり正しい。戸開走行保護装置は、ブレーキや制御回路の故障により戸が開いたまま昇降する事故を、二重化されたブレーキ等により防止する装置であり正しい。火災時管制運転装置は、火災の感知に連動してかごを避難階に呼び戻し戸を開いて運転を休止させる装置であり、この記述も正しい。
問66-11

エレベーターのリニューアル(改修)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

  • ①全撤去改修は、機器を全面的に更新するため工期と費用が大きくなる。
  • ②準撤去改修は、昇降路の主要な部分を残して主要機器を更新する方式である。
  • ③かごや扉の意匠のみを更新する工事は、一般に全撤去改修と呼ばれる。
  • ④制御リニューアルは、制御盤等を更新し、かご枠等は流用する方式である。
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正解 ③かごや扉の意匠のみを更新する工事は、一般に全撤去改修と呼ばれる。
解説
エレベーターのリニューアルは、更新する範囲に応じて全撤去改修、準撤去改修、制御リニューアル(部分改修)に大別される。かご室の内装や扉の意匠のみを更新する工事は、これらのうち最も小規模な部分的な改修に当たり、全撤去改修とは呼ばれない。したがって、この記述が誤りである。全撤去改修は昇降路内の機器を全面的に更新するものであり、意匠のみの更新とは規模も費用も大きく異なる。

他の選択肢が正しい理由
全撤去改修は、巻上機、制御盤、かご、乗場機器等を全面的に撤去して新設するため、工期が長く費用も大きくなるという記述は正しい。準撤去改修は、ガイドレールや乗場三方枠など昇降路の主要な部分を再利用しつつ、巻上機・制御盤・かご等の主要機器を更新する方式であり正しい。制御リニューアルは、劣化の進みやすい制御盤や電子部品を中心に更新し、かご枠や巻上機など健全な機器を流用する方式であり、この記述も正しい。
問76-11

エレベーター設備に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア 昇降機の定期検査報告の頻度は、おおむね6か月から1年までの間隔で特定行政庁が定めるものとされている。
イ エレベーターの保守契約は、法令によりフルメンテナンス契約によらなければならないとされている。
ウ フルメンテナンス契約であっても、新たな機能を付加する改造や天災による損傷の修復は対象外とされるのが一般的である。
エ 停電時自動着床装置は、停電時に予備電源によりかごを最寄り階まで運行し、戸を開いて乗客を救出する装置である。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
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正解 ③三つ
解説
アは正しい。建築基準法12条3項及び同法施行規則6条により、昇降機の定期検査報告の時期はおおむね6か月から1年までの間隔で特定行政庁が定めるものとされている。イは誤りである。保守契約の形態を法令が指定することはなく、フルメンテナンス契約とPOG契約のいずれによるかは、費用と役務の範囲を比較して管理組合が判断する事項である。ウは正しい。フルメンテナンス契約は部品交換や修理を含むが、機能付加のための改造、意匠の変更、天災・不可抗力による損傷の修復などは免責事項とされるのが通例である。エも正しい。停電時自動着床装置は、停電により停止したかごを予備電源で最寄り階まで運行し戸を開く装置で、閉じ込めの防止に有効である。したがって適切なものは三つである。

他の選択肢が不適切な理由
ア・ウ・エの三つが正しくイのみが誤りであるから、適切なものを一つ又は二つとする記述はいずれも該当しない。四つとする記述は、保守契約の形態が法令で強制されているという誤った前提を見落としたものであり該当しない。製造会社系か独立系かを含め、契約先と契約形態の選択は管理組合の裁量に委ねられている点をあわせて押さえておきたい。
問86-11

車いす使用者に配慮したエレベーターに関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

  • ①乗降ロビーには段差を設け、車いすの逸走を防止することが望ましい。
  • ②かご内に鏡を設けると、後方を確認しながら退出しやすくなる。
  • ③かごの出入口には、車いすが通行できる有効幅を確保する必要がある。
  • ④かご内には、車いす使用者が操作しやすい低い位置の操作盤を設ける。
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正解 ①乗降ロビーには段差を設け、車いすの逸走を防止することが望ましい。
解説
バリアフリー設計の基本は、車いす使用者の移動の障害となる段差を解消することにある。乗降ロビーに段差を設ければ車いすの通行そのものが困難となり、かえって利用を妨げるため、この記述は明らかに不適切である。乗降ロビーは平坦とし、かごとの床段差やすき間も可能な限り小さくすることが求められる。

他の選択肢が正しい理由
車いす使用者は立位の利用者より目線と手の位置が低いため、かご内及び乗場に低い位置の操作盤を併設することが有効であり正しい。かご内の正面又は側面に鏡を設けると、車いすで方向転換せずに後方を確認しながら後退して退出できるため、この記述も正しい。かごの出入口の有効幅を確保することは車いすの通行に不可欠であり、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく建築物移動等円滑化基準でも所要の寸法が定められており正しい。
問96-11

エレベーターの保守点検に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせはどれか。
ア 建築基準法に基づく定期検査とは別に、日常的な保守点検を行うことが求められる。
イ 保守点検の記録は、次回の点検が終了するまで保存すれば足りる。
ウ 国土交通省は、昇降機の適切な維持管理に関する指針を定めている。
エ 昇降機の製造会社以外の保守会社と保守契約を締結することは、法令上禁止されている。

  • ①アとイ
  • ②アとウ
  • ③イとエ
  • ④ウとエ
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正解 ②アとウ
解説
アは正しい。建築基準法8条は建築物の所有者等に対し常時適法な状態に維持するよう努める義務を課しており、12条3項の定期検査とは別に、日常的・定期的な保守点検が必要である。ウも正しい。国土交通省は「昇降機の適切な維持管理に関する指針」を定め、保守点検の内容、記録の保存、契約の締結に当たっての留意事項等を示している。したがって、正しいものの組み合わせはアとウとなる。

他の選択肢が不適切な理由
イは誤りである。上記指針では、保守点検の記録は次回の点検までではなく、少なくとも3年以上保存することが望ましいとされており、また定期検査の際の重要な資料ともなる。エも誤りである。製造会社以外のいわゆる独立系保守会社と保守契約を締結することは法令上禁止されておらず、複数社から見積りを取り比較検討することはむしろ推奨される。したがって、イ又はエを含む組み合わせはいずれも正しくない。
問106-11

マンションのエレベーターに関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

  • ①防犯カメラやかご内の非常呼びボタンの設置は、防犯上有効である。
  • ②エレベーターの保守点検は、法令上、製造会社しか行えないとされる。
  • ③浸水のおそれのある地域では、昇降路や地下ピットの浸水対策を要する。
  • ④エレベーターの新設は、通常は共用部分の変更として特別決議を要する。
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正解 ②エレベーターの保守点検は、法令上、製造会社しか行えないとされる。
解説
エレベーターの保守点検を行う者を製造会社に限定する法令上の定めはなく、製造会社系の保守会社のほか、独立系の保守会社と契約することも可能である。管理組合は、点検の内容、部品供給体制、緊急時の対応体制、費用などを比較して選定することが求められる。したがって、製造会社しか行えないとする記述は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
防犯カメラやかご内の非常呼びボタン、防犯窓の設置は、密室となるかご内での犯罪防止と早期発見に有効であり正しい。既存のマンションに新たにエレベーターを設置する工事は、階段室の改造や外壁への外付けを伴い共用部分の形状又は効用の著しい変更に当たるため、区分所有法17条1項の特別決議を要するのが通常であり正しい。近年の水害の頻発を踏まえ、昇降路や地下ピットへの浸水を防ぐ対策や、浸水検知時の管制運転の導入が課題とされており、この記述も正しい。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。