2026年版・6-10

消防用設備等の一問一答

マンション管理士「マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること」から、消防用設備等に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全880問) マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関することの要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問16-10

消防法第17条の3の3に基づく消防用設備等の点検及び報告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回行うこととされる。
  • ②機器点検は1年に1回、総合点検は3年に1回行うこととされる。
  • ③機器点検も総合点検も、いずれも1年に1回行うこととされる。
  • ④機器点検は3年に1回、総合点検は6か月に1回行うこととされる。
答えと解説を見る
正解 ①機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回行うこととされる。
解説
消防法17条の3の3は、防火対象物の関係者に対し、消防用設備等を定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することを義務付けている。点検の種類と周期は消防庁告示で定められており、外観又は簡易な操作により確認する機器点検は6か月に1回、実際に設備を作動させて総合的な機能を確認する総合点検は1年に1回行うこととされている。この点検周期は防火対象物の用途にかかわらず共通であり、用途によって異なるのは報告の周期のほうである。共同住宅は消防法施行令別表第一(5)項ロに掲げる非特定防火対象物であるため、報告は3年に1回でよい。

他の選択肢が不適切な理由
機器点検を1年に1回、総合点検を3年に1回とする記述と、機器点検を3年に1回、総合点検を6か月に1回とする記述は、いずれも点検の周期と報告の周期を取り違えたものであり誤りである。また、機器点検も総合点検もいずれも1年に1回とする記述は、機器点検が6か月に1回である点を見落としている。点検の周期(6か月・1年)と報告の周期(特定は1年、非特定は3年)を明確に区別して理解する必要がある。
問26-10

消防法施行令に定める消防用設備等の区分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①屋内消火栓設備やスプリンクラー設備は、消火設備に区分される。
  • ②連結送水管や連結散水設備は、消火設備の一つに区分される。
  • ③避難はしごや救助袋、誘導灯は、避難設備に区分される。
  • ④自動火災報知設備や非常警報設備は、警報設備に区分される。
答えと解説を見る
正解 ②連結送水管や連結散水設備は、消火設備の一つに区分される。
解説
消防法施行令7条は、消防用設備等を「消防の用に供する設備」「消防用水」「消火活動上必要な施設」の3つに大別し、さらに消防の用に供する設備を消火設備・警報設備・避難設備に区分している。連結送水管、連結散水設備、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備は、居住者が使うものではなく消防隊が消火活動を行うために用いるものであるため、消火設備ではなく「消火活動上必要な施設」に区分される。したがって、連結送水管等を消火設備の一つとする記述は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
屋内消火栓設備やスプリンクラー設備は、水その他の消火剤により消火を行う設備であるから消火設備に区分される。自動火災報知設備や非常警報設備は、火災の発生を知らせる設備であるから警報設備に区分される。避難はしご、救助袋、緩降機などの避難器具と誘導灯・誘導標識は、在館者の避難のための設備であるから避難設備に区分される。いずれも消防法施行令7条の区分に合致しており正しい。
問36-10

屋内消火栓設備に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

  • ①1号消火栓は、階の各部分から水平距離25m以下となるよう配置する。
  • ②2号消火栓は、放水量が少なく1人でも操作できるものとされている。
  • ③2号消火栓は、工場や倉庫を含むすべての防火対象物にも設置できる。
  • ④易操作性1号消火栓は、1号消火栓と同じ25m以下の警戒範囲である。
答えと解説を見る
正解 ③2号消火栓は、工場や倉庫を含むすべての防火対象物にも設置できる。
解説
屋内消火栓設備には1号消火栓と2号消火栓があり、消防法施行令11条3項により、2号消火栓は工場又は作業場、倉庫、指定可燃物を貯蔵・取り扱う建築物には設置することができない。これらは火災荷重が大きく、放水量の少ない2号消火栓では消火能力が不足するためである。したがって、2号消火栓をすべての防火対象物に設置できるとする記述は誤りである。共同住宅では2号消火栓や易操作性1号消火栓が採用されることが多い。

他の選択肢が正しい理由
1号消火栓は防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25m以下となるよう配置することとされており正しい。2号消火栓は放水量がおおむね毎分60リットルで1号消火栓より小さく、保形ホースを用いるため1人でも操作できる構造とされており正しい。易操作性1号消火栓は1号消火栓と同じ25m以下の警戒範囲と放水性能を保ちつつ1人操作を可能にしたものであり、こちらも正しい記述である。
問46-10

共同住宅のスプリンクラー設備に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①10階以下の階についても、延べ面積を問わず一律に設置が必要となる。
  • ②共同住宅で一般に用いられるのは、閉鎖型ヘッドを用いる湿式である。
  • ③ヘッドは感熱体が一定の温度に達すると分解し、自動的に散水を始める。
  • ④11階以上の階には、原則としてスプリンクラー設備の設置を要する。
答えと解説を見る
正解 ①10階以下の階についても、延べ面積を問わず一律に設置が必要となる。
解説
消防法施行令12条により、共同住宅(消防法施行令別表第一(5)項ロ)については、地階を除く階数が11以上の建築物の11階以上の階にスプリンクラー設備の設置が義務付けられている。10階以下の階について、延べ面積を問わず一律に設置が必要とされているわけではない。したがって、10階以下の階も一律に必要とする記述が最も不適切である。なお、特定共同住宅等の基準(平成17年総務省令第40号)により、共同住宅用スプリンクラー設備等の代替設備を用いることも認められている。

他の選択肢が正しい理由
共同住宅では、常時配管内に加圧水を満たしておく閉鎖型ヘッドの湿式が一般的に用いられており正しい。閉鎖型ヘッドは、はんだ式やグラスバルブ式の感熱体が一定温度に達すると分解・破裂して開放し、自動的に散水を開始する構造であり正しい。また、地階を除く階数が11以上の建築物における11階以上の階に原則として設置を要する点も、消防法施行令12条の定めに合致しており正しい記述である。
問56-10

自動火災報知設備の感知器に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

  • ①定温式スポット型感知器は、急激な温度上昇の割合を検知して作動する。
  • ②差動式スポット型感知器は、周囲の温度上昇率が一定以上で作動する。
  • ③光電式スポット型感知器は、周囲の温度が一定以上になると作動する。
  • ④台所や浴室には、煙感知器を設けることが原則とされている。
答えと解説を見る
正解 ②差動式スポット型感知器は、周囲の温度上昇率が一定以上で作動する。
解説
差動式スポット型感知器は、周囲の温度の上昇率が一定の値以上になったときに作動する熱感知器であり、火災による急激な温度上昇を検知する仕組みである。感熱室内の空気の膨張によりダイヤフラムが変位して接点を閉じる構造が一般的で、居室や事務室など平常時に急激な温度変化のない場所に用いられる。したがって、この記述が適切である。

他の選択肢が不適切な理由
定温式スポット型感知器は、周囲の温度が一定の温度以上になったときに作動するものであり、温度上昇率を検知するものではないため誤りである。光電式スポット型感知器は煙の粒子による光の散乱や減光を検知する煙感知器であり、温度で作動するとする記述は誤りである。また、台所は調理による熱気や湯気、浴室は水蒸気により煙感知器が非火災報を起こしやすいため、これらの場所には定温式スポット型感知器などの熱感知器を用いるのが原則であり、煙感知器を原則とする記述も誤りである。
問66-10

住宅用防災警報器(住宅用火災警報器)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

  • ①消防法により、原則としてすべての住宅の寝室に設置が必要とされる。
  • ②寝室が2階以上にある場合は、その階の階段の上部にも設置を要する。
  • ③自動火災報知設備が設置された住戸では、設置を省略することができる。
  • ④台所への設置義務の有無についても、全国一律に法律で定められている。
答えと解説を見る
正解 ④台所への設置義務の有無についても、全国一律に法律で定められている。
解説
消防法9条の2は、住宅の関係者に対し住宅用防災機器の設置及び維持を義務付け、その具体的な設置場所等は消防法施行令の基準に従い市町村条例で定めるとしている。寝室と、寝室が存する階から避難階に通じる階段の上部は全国共通の基準として設置が必要とされるが、台所への設置は市町村条例により義務付けられている地域とそうでない地域があり、全国一律ではない。したがって、台所への設置義務の有無が全国一律に法律で定められているとする記述は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
就寝の用に供する居室(寝室)への設置は、消防法施行令の定める基準として全国共通で必要とされており正しい。寝室が2階以上の階にある場合、その階から下の階に通じる階段の上部への設置が必要とされる点も正しい。また、スプリンクラー設備や自動火災報知設備が技術基準に従って設置されている住宅の部分については、住宅用防災警報器の設置を省略できるとされており、この記述も正しい。
問76-10

共同住宅における防火管理者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①延べ面積が500㎡以上であれば、収容人員を問わず選任が必要とされる。
  • ②収容人員が30人以上の共同住宅では、防火管理者を定める必要がある。
  • ③収容人員が50人以上の共同住宅では、防火管理者を定める必要がある。
  • ④防火管理者は、区分所有者の中から選任しなければならないとされる。
答えと解説を見る
正解 ③収容人員が50人以上の共同住宅では、防火管理者を定める必要がある。
解説
消防法8条1項及び消防法施行令1条の2第3項により、共同住宅は非特定防火対象物として、収容人員が50人以上の場合に管理について権原を有する者が防火管理者を定めなければならないとされている。特定防火対象物である百貨店や飲食店等が30人以上とされるのと区別して覚える必要がある。防火管理者は、消防計画の作成、消火・通報・避難の訓練の実施、消防用設備等の点検・整備の監督などを行う。

他の選択肢が不適切な理由
収容人員30人以上を基準とする記述は、特定防火対象物についての基準を共同住宅に当てはめたものであり誤りである。延べ面積500㎡という数値は、甲種防火管理者と乙種防火管理者のいずれの資格が必要かを分ける基準であって、選任義務の有無を決める基準ではないため誤りである。また、防火管理者は防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理的又は監督的な地位にある者から定めるものとされ、区分所有者に限られないため、この記述も誤りである。
問86-10

連結送水管に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

  • ①居住者が日常的に初期消火を行うことを目的とした設備である。
  • ②消防隊が送水口から加圧送水し、放水口から放水して消火する。
  • ③配管の耐圧性能点検は、設置から10年経過後に3年ごとに実施する。
  • ④地階を除く階数が7以上の建築物には、設置が義務付けられている。
答えと解説を見る
正解 ①居住者が日常的に初期消火を行うことを目的とした設備である。
解説
連結送水管は、消防法施行令7条6項において「消火活動上必要な施設」に区分される設備であり、消防ポンプ自動車から送水口を通じて加圧送水し、各階の放水口に接続したホースから放水して消防隊が消火活動を行うためのものである。居住者が初期消火に用いる設備ではないため、この記述が誤りである。居住者が初期消火に用いるのは消火器や屋内消火栓設備である。

他の選択肢が正しい理由
消防法施行令29条により、地階を除く階数が7以上の建築物、又は地階を除く階数が5以上で延べ面積6,000㎡以上の建築物などに設置が義務付けられており正しい。消防隊が送水口から加圧送水し、放水口にホースを接続して放水するという使用方法の記述も正しい。また、配管内に長期間水が滞留すること等による腐食・漏水を防ぐため、設置から10年を経過した後は3年ごとに耐圧性能点検を行うこととされており、この記述も正しい。
問96-10

消防用設備等に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア 消火器は、防火対象物の階ごとに、各部分から一の消火器に至る歩行距離が20m以下となるように配置する。
イ 共同住宅は消防法施行令別表第一(5)項ロに掲げられており、特定防火対象物には該当しない。
ウ 延べ面積1,000㎡以上で消防長等が指定した防火対象物の消防用設備等の点検は、消防設備士又は消防設備点検資格者が行わなければならない。
エ 消防用設備等の点検結果は、防火対象物の管理について権原を有する者が消防長又は消防署長に報告しなければならない。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
答えと解説を見る
正解 ④四つ
解説
アは正しい。消防法施行令10条2項により、消火器は防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一の消火器具に至る歩行距離が20m以下となるよう配置しなければならない。水平距離ではなく歩行距離である点に注意を要する。イも正しい。共同住宅は消防法施行令別表第一(5)項ロに掲げられ、不特定多数の者が出入りする特定防火対象物には含まれない非特定防火対象物である。ウも正しい。消防法施行令36条2項により、延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定するものについては、有資格者による点検が必要となる。エも正しい。報告義務を負うのは防火対象物の管理について権原を有する者であり、分譲マンションでは通常は管理組合の管理者等がこれに当たる。したがって適切なものは四つである。

他の選択肢が不適切な理由
ア〜エはいずれも消防法及び同法施行令の規定に合致する正しい記述であるから、適切なものが一つ、二つ、三つにとどまるとする記述はいずれも該当しない。特に、消火器の配置基準を水平距離と誤って理解したり、共同住宅を特定防火対象物と誤解したりすると誤った個数を選ぶことになるため、条文上の用語を正確に押さえる必要がある。
問106-10

消火器の設置及び維持に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

  • ①共同住宅では、延べ面積150㎡以上の場合に消火器の設置が必要となる。
  • ②消火器は、床面からの高さが1.8mを超える位置に設ける必要がある。
  • ③業務用消火器の設計標準使用期限は、おおむね10年とされている。
  • ④住宅用消火器は、消火薬剤の詰替えができない構造のものとされる。
答えと解説を見る
正解 ②消火器は、床面からの高さが1.8mを超える位置に設ける必要がある。
解説
消防法施行規則9条により、消火器は床面からの高さが1.5m以下の箇所に設けなければならないとされている。これは、緊急時に誰でも容易に取り外して使用できるようにするためである。したがって、1.8mを超える位置に設けるとする記述は誤りである。あわせて、消火器を設置した箇所には「消火器」と表示した標識を見やすい位置に設けることも求められる。

他の選択肢が正しい理由
共同住宅は消防法施行令10条1項2号に該当し、延べ面積150㎡以上の場合に消火器具の設置が必要とされており正しい。住宅用消火器は、住宅における使用を前提として消火薬剤の詰替えができない構造とされ、使用期限が経過したものは本体ごと交換することとされており正しい。業務用消火器の設計標準使用期限がおおむね10年、住宅用消火器がおおむね5年とされている点も、日本消防検定協会等が示す基準に沿っており正しい記述である。

マンション管理士の対策問題(全880問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。