消防法第17条の3の3に基づく消防用設備等の点検及び報告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回行うこととされる。
- ②機器点検は1年に1回、総合点検は3年に1回行うこととされる。
- ③機器点検も総合点検も、いずれも1年に1回行うこととされる。
- ④機器点検は3年に1回、総合点検は6か月に1回行うこととされる。
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消防法17条の3の3は、防火対象物の関係者に対し、消防用設備等を定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することを義務付けている。点検の種類と周期は消防庁告示で定められており、外観又は簡易な操作により確認する機器点検は6か月に1回、実際に設備を作動させて総合的な機能を確認する総合点検は1年に1回行うこととされている。この点検周期は防火対象物の用途にかかわらず共通であり、用途によって異なるのは報告の周期のほうである。共同住宅は消防法施行令別表第一(5)項ロに掲げる非特定防火対象物であるため、報告は3年に1回でよい。
他の選択肢が不適切な理由
機器点検を1年に1回、総合点検を3年に1回とする記述と、機器点検を3年に1回、総合点検を6か月に1回とする記述は、いずれも点検の周期と報告の周期を取り違えたものであり誤りである。また、機器点検も総合点検もいずれも1年に1回とする記述は、機器点検が6か月に1回である点を見落としている。点検の周期(6か月・1年)と報告の周期(特定は1年、非特定は3年)を明確に区別して理解する必要がある。