マンションにおけるペットの飼育をめぐる対応に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- ①動物の飼育を禁止する規約の定めは、有効と判断された裁判例があるとされる
- ②禁止する規約は、制定前から飼育している者にも及ぶとした裁判例があるのだ
- ③飼育を認める場合には、使用細則で頭数や種類などを定めることが望ましいのだ
- ④規約でペットの飼育を禁止することは、法律上一切許されないとされているのだ
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区分所有法30条は、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項について規約で定めることができるとしており、共同生活上の障害を防止する観点から動物の飼育を制限することも規約で定めることのできる事項に含まれる。裁判例もこうした規約の有効性を認めており、一切許されないとする記述は誤りである。
他の選択肢が正しい理由
動物の飼育を禁止する規約の定めは、鳴き声や臭気、アレルギーなどによる共同生活上の障害を防止するという合理的な目的を有するものとして有効と判断された裁判例がある。また、規約の効力が制定前から飼育していた者にも及ぶとされた例もあり、この場合には一代限りの経過措置を設けるなどの配慮が実務上行われている。飼育を認める場合にも、頭数・種類・共用部分での取扱いなどを使用細則で具体的に定めておくことが望ましい。