管理費の滞納と消滅時効に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①管理費債権は、公共料金の債権と同様に1年で時効によって消滅する
- ②管理費債権は、権利を行使することができる時から2年で時効により消滅するのだ
- ③管理費債権は、権利を行使できることを知った時から5年で時効により消滅する
- ④管理費債権については、消滅時効という制度の適用がないものとされている
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管理費は毎月一定の期日に支払われるべき債権であり、管理組合は当初からその弁済期を把握している。民法166条1項1号により、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは時効によって消滅するから、管理費債権の消滅時効の期間は5年となる。判例も、管理費債権が定期的に発生する債権として短期の消滅時効に服することを認めている。
他の選択肢が不適切な理由
民法の改正により職業別の短期消滅時効は廃止されており、2年や1年といった期間が管理費債権に適用されることはない。また、管理費債権も通常の債権と同様に消滅時効の対象となるため、時効の適用がないとする理解も誤りである。滞納が長期化すると古い期間の分から順に時効が完成していくため、早期の対応が不可欠である。