法人格を有しない管理組合の法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①人格のない社団等として、すべての所得について法人税が課税される
- ②人格のない社団等として、収益事業から生じた所得についてのみ課税される
- ③法人格がないため、いかなる場合も法人税が課税されることはない
- ④組合員から徴収する管理費は、収益事業の収入として課税の対象とされている
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代表者又は管理人の定めがある管理組合は、法人税法上の人格のない社団等に該当し、収益事業を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得について法人税が課税される。収益事業とは、法人税法施行令が限定的に列挙する事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいう。
他の選択肢が不適切な理由
人格のない社団等はすべての所得が課税の対象となるわけではなく、収益事業以外の所得については課税されない。法人格がなくても人格のない社団等として納税義務を負う場合があるため、およそ課税されることはないとするのも誤りである。また、組合員から徴収する管理費や修繕積立金は、構成員が共同の目的のために負担する共済的な性格の収入であって、収益事業の収入には当たらない。