2026年版・5-6

税務の基礎(管理組合の法人税・消費税)の一問一答

マンション管理士「管理組合の運営の円滑化に関すること」から、税務の基礎(管理組合の法人税・消費税)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-6

法人格を有しない管理組合の法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①人格のない社団等として、すべての所得について法人税が課税される
  • ②人格のない社団等として、収益事業から生じた所得についてのみ課税される
  • ③法人格がないため、いかなる場合も法人税が課税されることはない
  • ④組合員から徴収する管理費は、収益事業の収入として課税の対象とされている
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正解 ②人格のない社団等として、収益事業から生じた所得についてのみ課税される
解説
代表者又は管理人の定めがある管理組合は、法人税法上の人格のない社団等に該当し、収益事業を営む場合に限り、その収益事業から生じた所得について法人税が課税される。収益事業とは、法人税法施行令が限定的に列挙する事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいう。

他の選択肢が不適切な理由
人格のない社団等はすべての所得が課税の対象となるわけではなく、収益事業以外の所得については課税されない。法人格がなくても人格のない社団等として納税義務を負う場合があるため、およそ課税されることはないとするのも誤りである。また、組合員から徴収する管理費や修繕積立金は、構成員が共同の目的のために負担する共済的な性格の収入であって、収益事業の収入には当たらない。
問25-6

管理組合法人の税務上の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①法人であるため、収益事業を行っていなくても法人税の申告義務を負う
  • ②普通法人として取り扱われ、すべての所得が法人税の課税の対象になるとされる
  • ③法人税法上は公益法人等とみなされ、収益事業に係る所得が課税の対象となる
  • ④管理組合法人となることによって、消費税の納税義務は一律に免除される
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正解 ③法人税法上は公益法人等とみなされ、収益事業に係る所得が課税の対象となる
解説
区分所有法47条は、管理組合法人について、法人税に関する法令の適用上これを公益法人等とみなす旨を定めている。その結果、法人格を取得しても課税の範囲は法人格のない管理組合と同様であり、収益事業から生じた所得に限って法人税が課税される。

他の選択肢が不適切な理由
管理組合法人は普通法人ではないため、すべての所得が課税の対象になるわけではない。収益事業を行っていない場合には課税される所得が生じないため、法人税の確定申告の義務も生じない。また、消費税についても課税売上高等の要件によって納税義務の有無が判断されるのであって、法人化によって一律に免除されることはない。
問35-6

管理組合が敷地内の駐車場を貸し付けている場合の法人税法上の収益事業の判定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①区分所有者に対してのみ使用させている場合には、収益事業には該当しない
  • ②区分所有者と外部の者を区別せず同条件で募集する場合、全体が収益事業となる
  • ③区分所有者を優先し空き区画のみ外部に貸す場合、外部の部分が収益事業となる
  • ④外部の者に貸し付けた場合であっても、収益事業に該当することはないとされる
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正解 ④外部の者に貸し付けた場合であっても、収益事業に該当することはないとされる
解説
国税庁が公表している取扱いによれば、管理組合が区分所有者に対して行う駐車場の貸付けは管理費の割増しに相当する共済的な事業であって収益事業には当たらないが、区分所有者以外の外部の者に使用させる部分については駐車場業として収益事業に該当する。したがって、外部に貸し付けても収益事業に該当することはないとするのは誤りである。

他の選択肢が正しい理由
区分所有者に対してのみ使用させている場合は共済的な事業として収益事業に当たらない。他方、区分所有者と外部の者とを区別せず優劣なく同一の条件で募集する場合には、区分所有者に使用させている部分を含めて全体が収益事業と判定される。区分所有者を優先し、空き区画に限って外部の者へ使用させる場合には、外部の者に使用させている部分のみが収益事業となる。
問45-6

管理組合が得る次の収入のうち、法人税法上の収益事業に係る収入に該当するものとして最も適切なものはどれか。

  • ①屋上を携帯電話事業者に基地局の用地として賃貸して得る賃料の収入である
  • ②組合員から毎月徴収している管理費及び修繕積立金の収入であるものとする
  • ③修繕積立金を金融機関に預け入れたことにより生じる預貯金の利子であるのだ
  • ④組合員のみが利用する集会室の使用料として組合員から受ける金額である
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正解 ①屋上を携帯電話事業者に基地局の用地として賃貸して得る賃料の収入である
解説
屋上や外壁の一部を携帯電話事業者や広告主といった外部の第三者に継続的に使用させて対価を得る行為は、法人税法施行令が収益事業として掲げる不動産貸付業に該当する。相手方が構成員ではない以上、共済的な事業という説明は成り立たず、その所得は法人税の課税の対象となる。

他の選択肢が不適切な理由
組合員から徴収する管理費及び修繕積立金は、共同の目的のために構成員が負担する共済的な性格の収入であり収益事業には当たらない。預貯金の利子は資産の運用により生じるものであって、収益事業から生じた所得ではない。組合員のみが利用する集会室の使用料も、区分所有者に対する共済的な事業として収益事業には該当しない。
問55-6

管理組合の消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①組合員から徴収する管理費は、役務の提供の対価として課税の対象となるのだ
  • ②組合員から徴収する管理費は、対価性がないため課税の対象とならないのだ
  • ③管理組合は、法人格がない限り消費税の納税義務者となることはない
  • ④外部の者への駐車場の貸付けによる収入は、常に非課税取引に該当するとされる
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正解 ②組合員から徴収する管理費は、対価性がないため課税の対象とならないのだ
解説
消費税の課税の対象は、事業として対価を得て行われる資産の譲渡等である。組合員が負担する管理費や修繕積立金は、団体の構成員としての地位に基づく負担であって個別の役務の提供の対価とはいえないため、課税の対象とならない不課税の取引として扱われる。

他の選択肢が不適切な理由
管理費が個別の役務の提供の対価であるとする理解は、管理組合と組合員の関係を売買や請負の当事者になぞらえるもので適切ではない。消費税法上、人格のない社団等は法人とみなされるため、法人格がなくても課税売上高等の要件を満たせば納税義務者となる。また、駐車場の貸付けは施設の利用に伴うものであって住宅の貸付けにも当たらないため、外部の者への貸付けによる収入は課税の取引となるのが原則である。
問65-6

管理組合の消費税の納税義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①収入の総額が1,000万円を超えれば、その内容を問わず納税義務を負うとされる
  • ②基準期間における課税売上高が3,000万円を超える場合に納税義務を負うのだ
  • ③基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合に納税義務を負うのだ
  • ④管理組合は非営利の団体であるため、消費税の納税義務を負うことはないとされる
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正解 ③基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合に納税義務を負うのだ
解説
消費税の納税義務は、原則として基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかによって判定される。管理組合の場合、外部の者への駐車場の貸付けや屋上等の賃貸による収入が課税売上高に含まれ、不課税である管理費や修繕積立金は含まれない点に注意が必要である。

他の選択肢が不適切な理由
判定の基準となる金額は1,000万円であり、3,000万円ではない。判定はあくまで課税売上高によって行うため、不課税である管理費を含む収入の総額によって判断することはできない。また、非営利の団体であっても課税資産の譲渡等を行い要件を満たせば納税義務を負うから、およそ納税義務を負うことはないとするのも誤りである。
問75-6

収益事業を営む管理組合の税務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①収益事業に係る所得については、法人税の確定申告を行う必要があるのだ
  • ②収益事業とそれ以外の事業とは、経理を区分して行う必要があるとされる
  • ③収益事業と共通して生じた費用は、合理的な基準により按分して配分する
  • ④収益事業を営む場合でも、法人住民税の均等割が課されることはないのだ
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正解 ④収益事業を営む場合でも、法人住民税の均等割が課されることはないのだ
解説
地方税法は、代表者又は管理人の定めがあり収益事業を行う人格のない社団等を法人とみなして法人住民税に関する規定を適用するとしている。したがって収益事業を営む管理組合には法人住民税の均等割も課されるのが原則であり、課されることはないとするのは誤りである。逆に、収益事業を行っていない管理組合には均等割も課されない。

他の選択肢が正しい理由
収益事業を営む場合には、その所得について法人税の確定申告を行わなければならない。また、収益事業とそれ以外の事業については経理を区分して行い、双方に共通して生じた費用については、使用面積や収入の割合など合理的な基準によって按分して配分する必要がある。
問85-6

管理組合の法人税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①収益事業を営んでいない管理組合には、法人税の確定申告の義務は生じない
  • ②収益事業の有無にかかわらず、毎年法人税の確定申告を行う必要がある
  • ③収益事業を営む場合でも、所得が生じなければ申告の義務は一切生じない
  • ④収益事業に係る法人税の申告先は、都道府県知事とされているものであるのだ
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正解 ①収益事業を営んでいない管理組合には、法人税の確定申告の義務は生じない
解説
人格のない社団等及び公益法人等とみなされる管理組合法人は、収益事業を営む場合に限り法人税の納税義務を負う。したがって収益事業を営んでいない管理組合には課税される所得が生じず、法人税の確定申告の義務も生じない。もっとも、外部への貸付けなどを開始した場合には、収益事業を開始した旨の届出が必要になる点に注意を要する。

他の選択肢が不適切な理由
収益事業の有無を問わず毎年申告が必要とするのは、普通法人についての取扱いを誤って当てはめたものである。収益事業を営んでいる以上、その事業年度の所得が結果として生じなかった場合であっても確定申告は必要である。また、法人税は国税であり、申告先は所轄の税務署長であって都道府県知事ではない。
問95-6

管理組合の税務に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものはいくつあるか。 ア 管理組合が組合員から徴収する修繕積立金は、法人税法上の収益事業の収入には該当しない。 イ 管理組合が敷地の一部を外部の事業者に自動販売機の設置場所として継続的に貸し付けて得る収入は、収益事業の収入に該当する。 ウ 管理組合が支払を受ける預貯金の利子は、収益事業から生じた所得として法人税の課税の対象となる。 エ 管理組合が組合員のみを対象として集会室を有償で使用させて得る収入は、収益事業の収入に該当する。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
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正解 ②二つ
解説
組合員から徴収する修繕積立金は構成員が共同の目的のために負担する共済的な性格の収入であり収益事業には当たらないからアは適切である。敷地の一部を外部の事業者へ継続的に使用させて対価を得る行為は不動産貸付業に該当するためイも適切である。これに対し、預貯金の利子は資産の運用により生じるものであって収益事業から生じた所得ではないためウは誤りであり、組合員のみを対象とする集会室の有償の使用は共済的な事業であるからエも誤りである。したがって適切なものは二つである。

他の選択肢が不適切な理由
適切な記述はアとイの二つであるから、一つ、三つ及び四つはいずれも数が合わない。外部の第三者を相手とするかどうかが収益事業の判定における基本的な視点となる点を、駐車場の取扱いとあわせて整理しておくとよい。
問105-6

管理組合と適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①管理組合が登録を受けるためには、法人格を取得していることが要件とされている
  • ②管理組合は、いかなる場合も適格請求書発行事業者の登録を受けられない
  • ③外部の課税事業者に駐車場を貸す管理組合は、登録の要否を検討する必要がある
  • ④組合員から徴収する管理費についても、適格請求書の交付が義務付けられている
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正解 ③外部の課税事業者に駐車場を貸す管理組合は、登録の要否を検討する必要がある
解説
適格請求書発行事業者の登録を受けていない事業者からの課税仕入れは、原則として仕入税額控除の対象とならない。したがって、外部の課税事業者に駐車場や広告のスペースを貸している管理組合は、借主が仕入税額控除を受けられるかどうかという観点から、登録を受けるべきかを検討する必要がある。

他の選択肢が不適切な理由
登録は課税事業者であれば受けることができ、管理組合も要件を満たせば登録を受けられるため、およそ受けられないとするのは誤りである。人格のない社団等も消費税法上は法人とみなされるから、法人格の取得が登録の要件となるわけでもない。また、組合員から徴収する管理費は課税の対象とならない不課税の取引であるから、適格請求書を交付すべき取引には当たらない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。