管理組合が管理業者の変更(いわゆるリプレイス)を検討する場合の手続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- ①管理委託契約の締結は、総会の決議を経て行うべき事項とされているのだ
- ②現行の契約の解約は、少なくとも3か月前に書面で申し入れる必要がある
- ③見積りは、各社の仕様をそろえたうえで比較することが望ましいとされる
- ④理事会の決議だけで、新たな管理業者と契約を締結することができるのだ
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マンション標準管理規約48条は、組合管理部分に関する管理委託契約の締結を総会の議決事項として掲げている。管理委託契約は管理組合の支出の中でも大きな割合を占め、居住者の生活にも直結するため、理事会限りの判断で新たな管理業者と契約を締結することはできない。
他の選択肢が正しい理由
現行の契約については、標準管理委託契約書に基づき少なくとも3か月前に書面で解約を申し入れる必要があり、この期間を逆算して総会の開催時期を決めることが実務上の要点となる。また、各社が異なる仕様で見積りを出すと金額だけを比べても優劣を判断できないため、清掃の回数や管理員の勤務形態などの仕様をそろえたうえで比較することが望ましい。