2026年版・5-2

総会・理事会運営の実務対応の一問一答

マンション管理士「管理組合の運営の円滑化に関すること」から、総会・理事会運営の実務対応に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-2

総会における議決権行使書と委任状に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①委任状は、議案ごとの賛否を組合員本人が記載して提出する書面のことをいう
  • ②議決権行使書は、組合員本人が各議案への賛否を記載して提出する書面である
  • ③議決権行使書を提出した組合員は、定足数の算定上は欠席として扱われるのだ
  • ④議決権行使書と委任状の双方が提出された場合は委任状を優先するのが原則だ
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正解 ②議決権行使書は、組合員本人が各議案への賛否を記載して提出する書面である
解説
マンション標準管理規約46条は、組合員が書面、電磁的方法又は代理人によって議決権を行使できると定めている。このうち議決権行使書は、組合員本人が議案ごとの賛否を自ら記載して提出する書面であり、賛否の判断を代理人に委ねる委任状とは性質が異なる。本人の意思が直接示される点で、より本人の意思を尊重した議決権行使の方法といえる。

他の選択肢が不適切な理由
委任状は議決権の行使を代理人に委任する書面であり、議案ごとの賛否を本人が記載するものではない。議決権行使書による行使は書面による出席として扱われるため、定足数の算定上も出席として数えられ、欠席として扱われるわけではない。また、同一の組合員から議決権行使書と委任状の双方が提出された場合には、本人の意思が明確な議決権行使書を優先する取扱いを定めておくことが望ましいとされている。
問25-2

マンション標準管理規約(単棟型)が定める議決権行使の代理人の範囲に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①組合員の配偶者は、その組合員の代理人として議決権を行使することができる
  • ②組合員の住戸に同居する親族は、代理人として議決権を行使することができる
  • ③組合員から委任を受けた管理業者の従業員も、代理人となることができるのだ
  • ④他の組合員は、組合員の代理人として議決権を行使することができるとされる
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正解 ③組合員から委任を受けた管理業者の従業員も、代理人となることができるのだ
解説
マンション標準管理規約46条は、議決権行使の代理人となることができる者を、その組合員の配偶者又は一親等の親族、その組合員の住戸に同居する親族、他の組合員に限定している。代理人の範囲を限定するのは、マンションの管理と直接の利害を持たない第三者が総会に介入して議事が混乱することを防ぐためであり、管理業者の従業員はこの範囲に含まれない。

他の選択肢が正しい理由
配偶者については、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとされており、代理人となることができる。組合員の住戸に同居する親族も、日常的な居住実態があることから代理人として認められている。他の組合員も、同じ管理組合の構成員として利害を共有する立場にあるため代理人となることができる。
問35-2

区分所有法が定める書面又は電磁的方法による決議に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①書面による決議の効力は集会の決議より弱く、規約の設定には用いることができない
  • ②書面による決議は普通決議事項に限られ、特別決議事項には用いることができない
  • ③区分所有者全員の書面による合意があっても、集会の決議とみなされないとする
  • ④集会を開かずに書面による決議を行うには、区分所有者全員の承諾が必要である
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正解 ④集会を開かずに書面による決議を行うには、区分所有者全員の承諾が必要である
解説
区分所有法45条は、法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができると定めている。ここで全員の承諾が必要とされるのは、集会という審議の場を省略すること自体についての承諾であり、決議そのものの成立には、それぞれの事項に応じた多数決の要件が適用される。

他の選択肢が不適切な理由
書面による決議は集会の決議と同一の効力を有するとされており、普通決議事項に限られるわけではなく、規約の設定・変更を含む特別決議事項についても用いることができる。また、集会において決議すべき事項について区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面による決議があったものとみなされるため、みなされることはないとする記述も誤りである。
問45-2

WEB会議システム等を用いた総会及び理事会の運営に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(単棟型)及びそのコメントに照らして最も不適切なものはどれか。

  • ①WEB会議システム等により出席した者には、議決権を行使させることができないのだ
  • ②WEB会議システム等により出席した組合員は、総会の定足数に算入してよいのだ
  • ③招集通知には、WEB会議システム等にアクセスするための情報もあわせて示すのである
  • ④WEB会議システム等を用いて総会や理事会を開催することは認められているのだ
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正解 ①WEB会議システム等により出席した者には、議決権を行使させることができないのだ
解説
マンション標準管理規約及びそのコメントは、WEB会議システム等を用いて総会や理事会を開催することを認めており、これにより出席した組合員は会場にいる組合員と同様に質疑や議決権の行使を行うことができる。映像と音声が即時に双方向でやり取りできる環境であれば出席として扱われるため、議決権を行使させることができないとするのは誤りである。

他の選択肢が正しい理由
規約のコメントは、WEB会議システム等を用いた総会・理事会の開催を明文で認めている。これにより出席した者は定足数に算入され、通信環境の不備による不利益を避けるため、招集通知にアクセスの方法や当日の連絡先などをあわせて示しておくことが望ましいとされている。
問55-2

マンション標準管理規約(単棟型)における理事の任期に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①任期満了により退任した理事は、後任の理事が就任するまで引き続き職務を行う
  • ②理事が任期の途中で辞任した場合、直ちにその権利義務をいっさい失うとされる
  • ③理事の任期は、規約に定めがない限り2年と一律に決まっているとされている
  • ④任期途中で欠員が生じた場合、次の通常総会まで理事会は運営を停止するとされる
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正解 ①任期満了により退任した理事は、後任の理事が就任するまで引き続き職務を行う
解説
マンション標準管理規約は、任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間、引き続きその職務を行うと定めている。役員の交代の谷間で理事会が機能不全に陥ることを防ぎ、管理組合の運営の継続性を確保するための規定である。

他の選択肢が不適切な理由
辞任した理事も、後任者が就任するまでは引き続き役員としての権利義務を有するのであって、直ちにこれを失うわけではない。理事の任期は規約で定めるものであり、2年とすることが多いものの、すべてのマンションで一律に2年と法定されているわけではない。また、任期途中で欠員が生じても直ちに理事会の運営が停止するわけではなく、上記のとおり退任した理事が後任者の就任まで職務を行うことで対応される。
問65-2

理事会への理事の代理出席に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(単棟型)のコメントに照らして最も適切なものはどれか。

  • ①代理出席は法律上当然に認められ、規約に定めを置く必要はないとされているのだ
  • ②理事は、誰でも自由に代理人を選んで理事会に出席させることができるとされる
  • ③理事は総会で選任された者であるから、代理出席は原則として認められないのだ
  • ④代理出席者は議決権を行使できないが、定足数には算入されるとされているのだ
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正解 ③理事は総会で選任された者であるから、代理出席は原則として認められないのだ
解説
理事は総会の決議によってその人物を信頼して選任された者であり、自ら理事会に出席して議論に参加することが求められる。このためマンション標準管理規約のコメントは、理事の代理出席を原則として認めないという考え方を示したうえで、やむを得ない事情に備えて代理出席を認める場合には、その旨と代理人の範囲を規約に明確に定めておく必要があるとしている。

他の選択肢が不適切な理由
代理人を誰でも自由に選べるとすると理事会の判断の質が損なわれるため、規約で認める場合でも配偶者又は一親等の親族に限るなどの限定が想定されている。代理出席は法律上当然に認められるものではなく、規約に根拠がなければすることができない。また、規約により代理出席が認められる場合には議決権の行使を含めて理事本人と同様に扱われるのが通常であり、議決権のみ行使できないという扱いは規約の想定するところではない。
問75-2

総会当日の議事運営に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①総会では、あらかじめ通知した事項についてのみ決議することができるとされる
  • ②通知した議案の内容を実質的に変更する修正動議は、認められないと解されている
  • ③議長は議事を整理し、必要に応じて発言の時間を制限することができるとされる
  • ④出席者の過半数が同意すれば、通知していない議案でも当日決議できるとされる
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正解 ④出席者の過半数が同意すれば、通知していない議案でも当日決議できるとされる
解説
マンション標準管理規約47条は、総会においてはあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができると定めている。これは、議案の内容を事前に知ったうえで出欠や議決権行使書の記載を判断した組合員の利益を保護するための規定であり、出席者の同意があっても通知していない議案を当日決議することはできない。

他の選択肢が正しい理由
通知した議案の同一性を失わせるような実質的な修正動議は、書面で議決権を行使した組合員の意思を無視する結果となるため認められないと解されている。議長が議事を整理し、円滑な進行のために発言の時間や回数を合理的な範囲で制限することは、議事運営上当然に認められる。
問85-2

賃借人など専有部分の占有者の総会への関与に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約(単棟型)によれば最も適切なものはどれか。

  • ①占有者は、会議の目的につき利害関係を有する場合に出席して意見を述べられる
  • ②占有者は、区分所有者と同様に総会において議決権を行使することができるのだ
  • ③占有者は総会に出席することができず、書面で意見を述べることもできないのだ
  • ④占有者が意見を述べる場合であっても、事前に通知をする必要は一切ないのだ
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正解 ①占有者は、会議の目的につき利害関係を有する場合に出席して意見を述べられる
解説
区分所有法44条は、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができると定めている。マンション標準管理規約45条も同趣旨の規定を置いており、ペットの飼育や使用細則の変更など占有者の生活に直接影響する議案が典型例である。

他の選択肢が不適切な理由
占有者に認められるのは意見を述べる権利にとどまり、議決権は区分所有者に帰属するため占有者が議決権を行使することはできない。利害関係がある場合には出席が認められるのであるから、出席することができないとする記述も誤りである。また、意見を述べようとする占有者はあらかじめ理事長にその旨を通知しなければならないとされており、通知が不要とはいえない。
問95-2

総会の運営に関する次のア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせはどれか。 ア 住戸1戸が数人の共有に属する場合、議決権を行使する者を1名選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長へ届け出なければならない。 イ 代理人によって議決権を行使する場合、代理人は代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。 ウ 組合員は、議決権行使書と委任状を同時に提出することにより、二重に議決権を行使することができる。 エ 管理費を滞納している組合員は、滞納が解消されるまで総会における議決権を行使することができない。

  • ①アとイ
  • ②アとウ
  • ③イとエ
  • ④ウとエ
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正解 ①アとイ
解説
マンション標準管理規約46条は、住戸1戸が数人の共有に属する場合には議決権を行使する者を1名選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長へ届け出なければならないとし、代理人によって議決権を行使する者は代理権を証する書面を理事長に提出しなければならないと定めている。したがってアとイが適切である。

他の選択肢が不適切な理由
1つの議決権を二重に行使することはできず、議決権行使書と委任状が重ねて提出された場合は一方を優先する取扱いによって整理されるから、ウは誤りである。また、議決権は区分所有権に伴う固有の権利であり、規約に根拠のないまま管理費の滞納を理由に議決権の行使を制限することはできないと解されているため、エも誤りである。
問105-2

マンション標準管理規約(単棟型)における総会の議事録に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①総会の議事録には、議長及び出席した組合員2名が署名をしなければならない
  • ②総会の議事録は、理事長が単独で作成すれば足り、署名は不要とされている
  • ③総会の議事録への署名は、出席した組合員全員が行わなければならないとされる
  • ④総会の議事録は、次回の総会において朗読すれば保管する必要はないとされる
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正解 ①総会の議事録には、議長及び出席した組合員2名が署名をしなければならない
解説
マンション標準管理規約は、総会の議事録には議長及び議長が指名する出席組合員2名が署名をしなければならないと定めている。議事録の内容の正確性を、議長だけでなく実際に議事に立ち会った組合員の目でも確認させることで担保する趣旨である。

他の選択肢が不適切な理由
議事録の作成自体は理事長ではなく総会の議長の責任で行われるものであり、いずれにせよ署名が不要となるわけではない。署名を要するのは議長及び指名された2名の組合員にとどまり、出席した組合員全員に署名を求めるものではない。また、議事録は総会において朗読すれば足りるものではなく、管理組合が保管し、組合員又は利害関係人の請求があったときは閲覧に供さなければならないとされている。

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