マンション管理士が管理組合の理事長から総会議事録の作成について相談を受けた。区分所有法及びマンション標準管理規約(単棟型)の規定によれば、次の記述のうち最も適切なものはどれか。
- ①区分所有法では議長及び集会に出席した区分所有者2人が署名するとされる
- ②標準管理規約では議長が一人で署名すれば足りるものと定められているのだ
- ③書面で作成された議事録には、署名者全員の実印による押印が必要とされる
- ④議事録は理事会の承認を得て初めて総会決議の効力が生じるものとされている
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区分所有法42条は、集会の議事について議事録を作成しなければならないと定め、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならないとしている。かつて求められていた押印は、デジタル化に対応する法改正により不要となった。これに対しマンション標準管理規約49条は、議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員が署名するものとしており、署名者の選び方が法律と規約とで異なる点が実務上の要点となる。
他の選択肢が不適切な理由
標準管理規約は議長のほかに議長が指名する出席組合員2名の署名を求めており、議長が単独で署名すれば足りるとはしていない。実印による押印や印鑑証明書の添付は法にも規約にも求められておらず、押印そのものが不要とされている。また、議事録は決議の内容を証拠として残す書面にすぎず、その作成や理事会の承認が総会決議の効力発生要件となるわけではない。