2026年版・4-9

会計(標準管理規約上の会計処理)の一問一答

マンション管理士「法令及び実務4」から、会計(標準管理規約上の会計処理)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全880問) 法令及び実務4の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-9

標準管理規約における収支予算の作成及び変更に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得る。
  • ②理事長は、毎会計年度の収支予算案を理事会に提出し、その承認を得れば足りる。
  • ③収支予算を変更しようとするときは、理事会の決議によることができるとされる。
  • ④収支予算案の作成は、監事の職務として定められているものとされている。
答えと解説を見る
正解 ①理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得る。
解説
標準管理規約58条1項は、理事長は毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出しその承認を得なければならないと定めている。48条4号も収支予算及び事業計画を総会の議決事項として掲げている。なお、収支予算案の作成自体は54条1項1号により理事会の議決事項とされており、理事会が作成した案を総会に諮るという流れになる。

他の選択肢が不適切な理由
理事会の承認を得れば足りるとする記述は誤りで、承認機関はあくまで通常総会である。収支予算の変更を理事会の決議によることができるとする記述も誤りで、58条2項は、収支予算を変更しようとするときは理事長はその案を臨時総会に提出しその承認を得なければならないとしている。収支予算案の作成が監事の職務であるとする記述も誤りで、41条が定める監事の職務は管理組合の業務の執行及び財産の状況の監査等である。
問24-9

標準管理規約58条3項に定める収支予算の承認前の支出に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①会計年度の開始後、収支予算案の承認を得るまでの間の支出について定めるものである。
  • ②通常の管理に要する経費のうち経常的でやむを得ないものが対象に含まれる。
  • ③この支出を行うには、あらかじめ臨時総会の承認を得ることが必要とされている。
  • ④長期の施工期間を要する工事に係る経費も、対象に含まれるものとされている。
答えと解説を見る
正解 ③この支出を行うには、あらかじめ臨時総会の承認を得ることが必要とされている。
解説
標準管理規約58条3項は、当該支出について理事会の承認を得てこれを行うことができると定めており、臨時総会の承認までは求めていない。同条関係コメントは、通常総会が新会計年度開始以後2か月以内に招集されるため予算案の承認を得るまでに一定の期間を要することが通常であり、この期間において支出することがやむを得ない経費の取扱いを明確化することにより迅速かつ機動的な業務の執行を確保するものであると説明している。

他の選択肢が正しい理由
58条3項が会計年度の開始後、収支予算案の承認を得るまでの間の支出について定めるものである点は同項本文のとおりである。対象となる経費は、27条に定める通常の管理に要する経費のうち経常的でありかつ承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるもの、及び総会の承認を得て実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって承認を得る前に支出することがやむを得ないと認められるものの二つである。
問34-9

標準管理規約における会計報告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①理事長は、収支決算案を理事会の承認のみを得て確定させることができる。
  • ②理事長は、収支決算案を監事の会計監査を経て通常総会に報告し承認を得る。
  • ③会計担当理事は、収支決算案を監事に報告し、その承認を得るものとされる。
  • ④収支決算案の報告は、臨時総会において行うものと定められているとされる。
答えと解説を見る
正解 ②理事長は、収支決算案を監事の会計監査を経て通常総会に報告し承認を得る。
解説
標準管理規約59条は、理事長は毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て通常総会に報告し、その承認を得なければならないと定めている。48条3号も収支決算及び事業報告を総会の議決事項として掲げており、監事による会計監査と総会の承認という二重のチェックが働く仕組みとなっている。

他の選択肢が不適切な理由
理事会の承認のみで確定させることができるとする記述は誤りで、監事の会計監査と通常総会の承認が必要である。会計担当理事が監事の承認を得るとする記述も誤りで、収支決算案を報告し承認を得る主体は理事長であり、40条3項が定める会計担当理事の職務は管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務である。臨時総会において行うとする記述も誤りで、59条が定めるのは通常総会での報告である。
問44-9

標準管理規約における管理費等の徴収に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①管理費等は、組合員の預金口座からの口座振替の方法により徴収するものとされる。
  • ②納入すべき金額を納入しない組合員には、遅延損害金を加算して請求できる。
  • ③違約金としての弁護士費用等を加算して請求することも認められている。
  • ④納入した管理費等について、組合員は返還請求をすることができるとされる。
答えと解説を見る
正解 ④納入した管理費等について、組合員は返還請求をすることができるとされる。
解説
標準管理規約60条7項は、組合員は納入した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができないと定めている。管理費等は共用部分等の管理という団体的な目的のために拠出されるものであり、個々の組合員に持分的な返還請求権を認めると管理組合の財政的基盤が損なわれるためである。

他の選択肢が正しい理由
管理費等及び使用料について、組合員が各自開設する預金口座から口座振替の方法により管理組合の口座に受け入れることとする点は60条1項のとおりである。組合員が期日までに納入すべき金額を納入しない場合に、その未払金額について年利による遅延損害金と、違約金としての弁護士費用等並びに督促及び徴収の諸費用を加算して請求することができる点は同条2項のとおりであり、遅延損害金と弁護士費用等に関する二つの記述はいずれもこれに沿う。
問54-9

標準管理規約における滞納管理費等の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①理事長は、総会の決議を経なければ未納管理費等の訴訟を追行できないとされる。
  • ②遅延損害金の利率は、利息制限法の上限を超えて定めることが禁じられている。
  • ③理事長は、理事会の決議により管理組合を代表して訴訟その他法的措置を追行しうる。
  • ④収納金が全ての債務を消滅させるのに足りないときの充当の順序は、法定されている。
答えと解説を見る
正解 ③理事長は、理事会の決議により管理組合を代表して訴訟その他法的措置を追行しうる。
解説
標準管理規約60条4項は、理事長は未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により管理組合を代表して訴訟その他法的措置を追行することができると定めている。54条1項6号も60条4項に定める訴訟その他法的措置の追行を理事会の議決事項として掲げており、滞納者への対応を機動的に行えるようにしたものである。

他の選択肢が不適切な理由
総会の決議を経なければ訴訟を追行できないとする記述は、上記のとおり理事会の決議で足りるとされている点に反するため誤りである。遅延損害金の利率について利息制限法の上限を超えることが禁じられているとする記述も誤りで、同条関係コメントは、管理組合による回収は回収コストが膨大となり得ること等から、利息制限法や消費者契約法等における遅延損害金利率よりも高く設定することも考えられるとしている。充当の順序が法定されるとする記述も誤りで、同条5項は理事会の決議により定める弁済の充当の順序に従うとしている。
問64-9

標準管理規約における会計年度及び預金口座に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①預金口座の印鑑の保管方法は、理事長が単独で決定するものとされている。
  • ②管理組合は、会計業務を遂行するため預金口座を開設するものとする。
  • ③預金口座の印鑑等は、施錠の可能な場所に保管することが望ましいとされる。
  • ④管理組合の会計年度は、規約において定めるものとされている。
答えと解説を見る
正解 ①預金口座の印鑑の保管方法は、理事長が単独で決定するものとされている。
解説
標準管理規約62条関係コメントは、預金口座に係る印鑑等の保管に当たっては、施錠の可能な場所に保管し、印鑑の保管と鍵の保管を理事長と副理事長に分けるなど、適切な取扱い方法を検討し、その取扱いについて総会の承認を得て細則等に定めておくことが望ましいとしている。したがって、理事長が単独で決定するとするのは誤りである。

他の選択肢が正しい理由
56条は管理組合の会計年度を毎年一定の日から翌年の一定の日までとする形で規約に定めることとしており、具体的な期間は各管理組合が定める。62条は、管理組合は会計業務を遂行するため管理組合の預金口座を開設するものとするとしている。印鑑等を施錠の可能な場所に保管することが望ましい点は上記コメントのとおりであり、管理組合の財産の毀損を防止するための配慮である。
問74-9

標準管理規約が示す修繕積立金の積立方式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①積立方式は均等積立方式のみとされ、他の方式は認められていないとされる。
  • ②均等積立方式とは、当初の積立額を抑え、段階的に増額していく方式である。
  • ③段階増額積立方式とは、修繕の都度必要額を一時金として徴収する方式である。
  • ④均等積立方式とは、長期修繕計画の期間中の積立額が均等となる方式である。
答えと解説を見る
正解 ④均等積立方式とは、長期修繕計画の期間中の積立額が均等となる方式である。
解説
標準管理規約64条関係コメントは、修繕積立金の積立方式として、長期修繕計画の期間中の積立金の額が均等となるように設定する均等積立方式と、当初の積立額を抑え段階的に増額する段階増額積立方式の二つを示している。48条関係コメントは、段階増額積立方式を採用している場合は今後の変更予定時期及び変更予定額を説明することも合意形成に有効であるとしている。

他の選択肢が不適切な理由
均等積立方式を当初の積立額を抑え段階的に増額する方式とする記述は、段階増額積立方式の説明と取り違えたものであり誤りである。段階増額積立方式を修繕の都度必要額を一時金として徴収する方式とする記述も誤りで、これは積立てを伴わない徴収方法であって上記の説明とは異なる。積立方式が均等積立方式のみとされるとする記述も、二つの方式が示されている点に反するため誤りである。
問84-9

標準管理規約における会計に関する情報の提供に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①修繕積立金の額の変更については、組合員に対し説明してはならないとされている。
  • ②総会には、長期修繕計画上の積立予定額と現時点の積立額の差の明示が有効である。
  • ③長期修繕計画を総会資料に添付することは、認められていないものとされる。
  • ④収支状況の把握は理事に限られ、組合員が知る必要はないものとされている。
答えと解説を見る
正解 ②総会には、長期修繕計画上の積立予定額と現時点の積立額の差の明示が有効である。
解説
標準管理規約48条関係コメントは、マンションを適切に維持管理していくためには各区分所有者が管理組合会計の収支状況を把握していることが重要であり、特に適切な修繕積立金の確保の観点から修繕積立金の額を変更する必要性を認識することは極めて重要であるとした上で、毎年の総会において長期修繕計画上の積立予定額と現時点における積立額の差を明示するためにこれらの情報を記載した資料を提示することが合意形成に有効であるとしている。

他の選択肢が不適切な理由
修繕積立金の額の変更について組合員に説明してはならないとする記述は、上記コメントの趣旨と正反対であり誤りである。長期修繕計画を総会資料に添付することが認められないとする記述も誤りで、同コメントは長期修繕計画を総会資料に添付したりすることも有効と考えられるとしている。収支状況の把握が理事に限られるとする記述も、各区分所有者が収支状況を把握していることが重要であるとする説明に反するため誤りである。
問94-9

標準管理規約の会計に関する次のア~エの記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア 管理組合の収入は、管理費等及び使用料によるものとされている。
イ 収支予算の承認前に行った支出は、予算案の承認を得たときは当該予算による支出とみなす。
ウ 災害等の緊急時に保存行為を行う場合、理事長は必要な支出を行うことができる。
エ 管理費に余剰を生じた場合は、その余剰を翌年度の管理費に充当する。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
答えと解説を見る
正解 ④四つ
解説
適切なものはア、イ、ウ、エの四つである。
アは適切である。57条は、管理組合の会計における収入は25条に定める管理費等及び29条に定める使用料によるものとするとしている。
イは適切である。58条4項は、同条3項の規定に基づき行った支出は、収支予算案の承認を得たときは当該収支予算案による支出とみなすとしている。
ウは適切である。58条6項は、理事長は21条6項の規定に基づき敷地及び共用部分等の保存行為を行う場合には、そのために必要な支出を行うことができるとしている。
エは適切である。61条1項は、収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当するとしている。

他の選択肢が不適切な理由
適切な記述はア・イ・ウ・エの四つであるから、一つ、二つ、三つとする記述はいずれも該当しない。
問104-9

標準管理規約における会計に関する次のア~エの記述のうち、適切なものの組み合わせはどれか。
ア 管理組合は、借入れをすることが一切認められていない。
イ 通常総会は、新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。
ウ 収支決算案は、監事の会計監査を経ることなく総会に報告できる。
エ 管理費等に不足を生じた場合は、負担割合により必要な金額の負担を求めうる。

  • ①アとイ
  • ②アとウ
  • ③イとエ
  • ④ウとエ
答えと解説を見る
正解 ③イとエ
解説
適切なものはイとエである。
アは不適切である。63条は、管理組合は28条1項に定める業務を行うため必要な範囲内において借入れをすることができるとしている。
イは適切である。42条3項は、理事長は通常総会を毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならないとしている。
ウは不適切である。59条は、理事長は毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て通常総会に報告し、その承認を得なければならないとしている。
エは適切である。61条2項は、管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して25条2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができるとしている。

他の選択肢が不適切な理由
アとウはいずれも不適切であるから、これらを含む組み合わせは正解とならない。

マンション管理士の対策問題(全880問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。