標準管理規約における収支予算の作成及び変更に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①理事長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得る。
- ②理事長は、毎会計年度の収支予算案を理事会に提出し、その承認を得れば足りる。
- ③収支予算を変更しようとするときは、理事会の決議によることができるとされる。
- ④収支予算案の作成は、監事の職務として定められているものとされている。
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標準管理規約58条1項は、理事長は毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出しその承認を得なければならないと定めている。48条4号も収支予算及び事業計画を総会の議決事項として掲げている。なお、収支予算案の作成自体は54条1項1号により理事会の議決事項とされており、理事会が作成した案を総会に諮るという流れになる。
他の選択肢が不適切な理由
理事会の承認を得れば足りるとする記述は誤りで、承認機関はあくまで通常総会である。収支予算の変更を理事会の決議によることができるとする記述も誤りで、58条2項は、収支予算を変更しようとするときは理事長はその案を臨時総会に提出しその承認を得なければならないとしている。収支予算案の作成が監事の職務であるとする記述も誤りで、41条が定める監事の職務は管理組合の業務の執行及び財産の状況の監査等である。