2026年版・4-8

管理費と修繕積立金の一問一答

マンション管理士「法令及び実務4」から、管理費と修繕積立金に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-8

標準管理規約27条に定める管理費の充当対象に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①管理員人件費及び公租公課は、管理費の充当対象として掲げられている。
  • ②共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料も、管理費の充当対象である。
  • ③経常的な補修費及び委託業務費も、管理費の充当対象として掲げられている。
  • ④一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕も、管理費の充当対象とされている。
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正解 ④一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕も、管理費の充当対象とされている。
解説
標準管理規約28条1項1号は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕を修繕積立金の取崩し事由として掲げており、これは管理費の充当対象ではない。27条は通常の管理に要する経費を管理費の充当対象とするものであり、同条11号も、その他32条に定める業務に要する費用から次条すなわち修繕積立金に規定する経費を除くと明記している。通常の管理に要する経費と特別の管理に要する経費とを明確に区分する趣旨である。

他の選択肢が正しい理由
管理員人件費は27条1号、公租公課は同条2号に掲げられている。共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料は同条5号に掲げられており、通常の管理に要する経常的な支出として管理費から支出される。経常的な補修費は同条6号、委託業務費は同条8号に掲げられている。このほか共用設備の保守維持費及び運転費、備品費、通信費その他の事務費、清掃費、消毒費及びごみ処理費等も管理費の充当対象である。
問24-8

標準管理規約28条に定める修繕積立金の取崩し事由に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕は、取崩し事由に当たる。
  • ②管理組合の運営に要する費用も、取崩し事由として掲げられているとされる。
  • ③マンション再生等に係る合意形成に必要な事項の調査も、取崩し事由に当たる。
  • ④敷地及び共用部分等の改良又は変更も、取崩し事由として掲げられている。
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正解 ②管理組合の運営に要する費用も、取崩し事由として掲げられているとされる。
解説
標準管理規約27条10号は、管理組合の運営に要する費用を管理費の充当対象として掲げており、これは修繕積立金の取崩し事由ではない。同条関係コメントは、管理組合の運営に要する費用には役員活動費も含まれ、これについては一般の人件費等を勘案して定めるものとするが、役員は区分所有者全員の利益のために活動することに鑑み適正な水準に設定することとするとしている。

他の選択肢が正しい理由
不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕は28条1項2号、敷地及び共用部分等の改良又は変更は同項3号、建物の建替え、建物の更新、建物敷地売却等のマンション再生等に係る合意形成に必要となる事項の調査は同項4号に掲げられている。このほか修繕積立金の管理及び運用、その他敷地及び共用部分等の管理に関し区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理も取崩し事由とされている。
問34-8

標準管理規約における修繕積立金の経理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならないとされる。
  • ②修繕積立金は、管理費と一括して経理することが望ましいものとされている。
  • ③修繕積立基金として一括徴収された額は、管理費として経理するものとされる。
  • ④修繕時に徴収される一時負担金は、修繕積立金には含まれないものとされる。
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正解 ①修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければならないとされる。
解説
標準管理規約28条4項は、修繕積立金については管理費とは区分して経理しなければならないと定めている。修繕積立金は将来の計画的な修繕に備えて長期にわたり積み立てられるものであり、日常的に支出される管理費と混同されると、必要な時期に必要な額を確保できなくなるおそれがあるためである。

他の選択肢が不適切な理由
管理費と一括して経理することが望ましいとする記述は、上記の区分経理義務に正面から反するため誤りである。修繕積立基金を管理費として経理するとする記述も誤りで、同条関係コメントは、分譲会社が分譲時に一括して購入者より修繕積立基金として徴収している場合や修繕時に一時負担金が徴収される場合について、これらについても修繕積立金として積み立てられ区分経理されるべきものであるとしている。一時負担金が修繕積立金に含まれないとする記述も、同コメントに反するため誤りである。
問44-8

標準管理規約における承継人に対する債権の行使に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①管理費等の債権は、包括承継人に対しては行うことができないとされている。
  • ②管理費等の債権は、区分所有者の特定承継人に対しては行うことができない。
  • ③管理費等の債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
  • ④管理費等の債権は、前区分所有者に対してのみ行うことができるとされる。
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正解 ③管理費等の債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
解説
標準管理規約26条は、管理組合が管理費等について有する債権は区分所有者の特定承継人に対しても行うことができると定めている。区分所有法8条が、共用部分等について他の区分所有者に対して有する債権を特定承継人に対しても行うことができるとしていることを受けたものであり、滞納管理費が新たな買主に承継されることの根拠となる規定である。

他の選択肢が不適切な理由
特定承継人に対しては行うことができないとする記述は、上記26条に正面から反するため誤りである。包括承継人に対しては行うことができないとする記述も誤りで、同条関係コメントは、以前は包括承継人についても記載していたが、包括承継人が債務を承継するのは当然であるため削除したと説明しており、包括承継人への請求が可能であることを当然の前提としている。前区分所有者に対してのみ行うことができるとする記述も、特定承継人にも請求できるとする規定に反するため誤りである。
問54-8

標準管理規約29条に定める使用料の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①使用料は、その全額を管理費に充当しなければならないものとされている。
  • ②使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
  • ③使用料は、専用使用権を有する者に対して全額返還するものとされている。
  • ④機械式駐車場に係る使用料は、必ず管理費と一括して経理するものとされている。
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正解 ②使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
解説
標準管理規約29条は、駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てると定めている。15条関係コメントも、駐車場収入は駐車場の管理に要する費用に充てられるほか修繕積立金として積み立てられるため、修繕積立金不足への対策等の観点から組合員以外の者に使用料を徴収して使用させることも考えられるとしている。

他の選択肢が不適切な理由
全額を管理費に充当しなければならないとする記述は、上記29条の定めと異なるため誤りである。専用使用権を有する者に返還するとする記述も誤りで、使用料はその管理に要する費用及び修繕積立金に充てられるものである。機械式駐車場に係る使用料を必ず管理費と一括して経理するとする記述も誤りで、同条関係コメントは、機械式駐車場を有する場合はその維持及び修繕に多額の費用を要することから、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできるとしている。
問64-8

標準管理規約における管理費と自治会費等との関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①自治会費等を一体で徴収する場合、加入を強制するものとならないようにする。
  • ②自治会等への加入を希望しない者からは、自治会費等の徴収を行わないようにする。
  • ③自治会費等を管理費等と一体で徴収する場合は、管理費とは区分経理する。
  • ④自治会費等は管理費の一部であるから、区分所有者全員から強制徴収してよい。
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正解 ④自治会費等は管理費の一部であるから、区分所有者全員から強制徴収してよい。
解説
標準管理規約27条関係コメントは、各居住者が各自の判断で自治会又は町内会等に加入する場合に支払うこととなる自治会費又は町内会費等は、地域住民相互の親睦や福祉、助け合い等を図るために居住者が任意に負担するものであり、マンションを維持・管理していくための費用である管理費等とは別のものであるとしている。したがって、これを管理費の一部として区分所有者全員から強制徴収することはできない。

他の選択肢が正しい理由
同コメントは、自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合の留意点として、自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること、加入を希望しない者から自治会費等の徴収を行わないこと、自治会費等を管理費とは区分経理すること、管理組合による代行徴収に係る負担について整理することの四点を挙げている。
問74-8

標準管理規約における長期修繕計画及び劣化診断に係る経費に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①長期修繕計画の作成又は変更に要する経費は、管理費からのみ充当できるものとされる。
  • ②修繕工事の前提としての劣化診断に要する経費は、原則として管理費から支出するとされる。
  • ③長期修繕計画の作成に要する経費は、管理費と修繕積立金のどちらからも充当しうる。
  • ④劣化診断は、長期修繕計画の作成又は変更の前提として行う必要はないとされている。
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正解 ③長期修繕計画の作成に要する経費は、管理費と修繕積立金のどちらからも充当しうる。
解説
標準管理規約32条関係コメントは、長期修繕計画の作成又は変更に要する経費及び長期修繕計画の作成等のための劣化診断に要する経費の充当については、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでもできるとしている。

他の選択肢が不適切な理由
管理費からのみ充当できるとする記述は、上記のとおりどちらからでも充当できるとする説明に反するため誤りである。修繕工事の前提としての劣化診断に要する経費を原則として管理費から支出するとする記述も誤りで、同コメントは、この経費の充当については修繕工事の一環としての経費であることから原則として修繕積立金から取り崩すこととなるとしている。劣化診断を行う必要はないとする記述も誤りで、同コメントは、長期修繕計画の作成又は変更及び修繕工事の実施の前提として劣化診断を管理組合として併せて行う必要があるとしている。
問84-8

標準管理規約における管理費等の過不足及び借入れに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①借入れの償還は、管理費のみをもって充てなければならないとされている。
  • ②管理費等に不足を生じた場合は、負担割合により必要な金額の負担を求めうる。
  • ③管理組合は、特別の管理に要する経費に充てるため借入れをすることができる。
  • ④収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合は翌年度の管理費に充当する。
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正解 ①借入れの償還は、管理費のみをもって充てなければならないとされている。
解説
標準管理規約28条3項は、管理組合は同条1項各号の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができると定めている。借入れの対象となるのが特別の管理に要する経費である以上、その償還も修繕積立金をもって行うのが整合的であり、管理費のみをもって充てなければならないとするのは誤りである。

他の選択肢が正しい理由
収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合にその余剰を翌年度における管理費に充当する点は61条1項のとおりである。管理費等に不足を生じた場合に、管理組合が組合員に対して25条2項に定める管理費等の負担割合によりその都度必要な金額の負担を求めることができる点は61条2項のとおりである。管理組合が28条1項に定める業務を行うため必要な範囲内において借入れをすることができる点は63条のとおりである。
問94-8

標準管理規約における管理費及び修繕積立金に関する次のア~エの記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア 管理費等の額は、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出する。
イ 修繕積立金の取崩し事由には、工事に係る計画立案や設計等の準備段階の費用も含まれる。
ウ 修繕積立金の管理及び運用に要する費用は、管理費から支出することはできない。
エ 管理費のうち管理組合の運営に要する費用を、分離して徴収することはできない。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
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正解 ②二つ
解説
適切なものはア、イの二つである。
アは適切である。25条2項は、管理費等の額については各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとするとしている。
イは適切である。28条関係コメントは、計画的に行う修繕、不測の事故等により必要となる修繕及び敷地及び共用部分等の改良又は変更には、実際の工事費用のほか工事に係る計画立案、工事履歴等の調査、設計等の準備段階の費用も含まれるとしている。
ウは不適切である。同コメントは、修繕積立金の管理及び運用に要する費用については、修繕積立金の取崩しの対象として規定せず管理費から支出することもできるとしている。
エは不適切である。25条関係コメントは、管理費のうち管理組合の運営に要する費用については組合費として管理費とは分離して徴収することもできるとしている。

他の選択肢が不適切な理由
適切な記述はア・イの二つであるから、一つ、三つ、四つとする記述はいずれも該当しない。
問104-8

標準管理規約における費用の負担に関する次のア~エの記述のうち、適切なものの組み合わせはどれか。
ア 修繕積立金は、管理費に不足が生じた場合には当然に取り崩すことができる。
イ 一部の者に限定されるクラブ活動の経費も、管理費から支出すべきものとされる。
ウ 配管の清掃等に要する費用は、共用設備の保守維持費として管理費を充当しうる。
エ 配管の取替え等の費用のうち専有部分に係るものは、各区分所有者が実費に応じて負担する。

  • ①アとイ
  • ②アとウ
  • ③イとエ
  • ④ウとエ
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正解 ④ウとエ
解説
適切なものはウとエである。
アは不適切である。28条1項は、修繕積立金は同項各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができるとしており、管理費の不足は取崩し事由に当たらない。管理費等に不足を生じた場合は61条2項により組合員に負担を求めることとなる。
イは不適切である。27条関係コメントは、一部の者のみに対象が限定されるクラブやサークル活動経費に管理費を充てることは適切ではないとしている。
ウは適切である。21条関係コメントは、配管の清掃等に要する費用については27条3号の共用設備の保守維持費として管理費を充当することが可能であるとしている。
エは適切である。同コメントは、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては各区分所有者が実費に応じて負担するものであるとしている。

他の選択肢が不適切な理由
アとイはいずれも不適切であるから、これらを含む組み合わせは正解とならない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。