標準管理規約27条に定める管理費の充当対象に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- ①管理員人件費及び公租公課は、管理費の充当対象として掲げられている。
- ②共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料も、管理費の充当対象である。
- ③経常的な補修費及び委託業務費も、管理費の充当対象として掲げられている。
- ④一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕も、管理費の充当対象とされている。
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標準管理規約28条1項1号は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕を修繕積立金の取崩し事由として掲げており、これは管理費の充当対象ではない。27条は通常の管理に要する経費を管理費の充当対象とするものであり、同条11号も、その他32条に定める業務に要する費用から次条すなわち修繕積立金に規定する経費を除くと明記している。通常の管理に要する経費と特別の管理に要する経費とを明確に区分する趣旨である。
他の選択肢が正しい理由
管理員人件費は27条1号、公租公課は同条2号に掲げられている。共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料は同条5号に掲げられており、通常の管理に要する経常的な支出として管理費から支出される。経常的な補修費は同条6号、委託業務費は同条8号に掲げられている。このほか共用設備の保守維持費及び運転費、備品費、通信費その他の事務費、清掃費、消毒費及びごみ処理費等も管理費の充当対象である。