2026年版・4-10

雑則(帳票類の作成・保管等)の一問一答

マンション管理士「法令及び実務4」から、雑則(帳票類の作成・保管等)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-10

標準管理規約64条に定める帳票類等の作成、保管に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①会計担当理事は、会計帳簿その他の帳票類を作成して保管するとされる。
  • ②理事長は、会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を作成して保管する。
  • ③帳票類の閲覧は、組合員から請求があれば理由を付さなくとも認められる。
  • ④帳票類の閲覧の日時及び場所は、請求をした者が指定できるものとされる。
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正解 ②理事長は、会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を作成して保管する。
解説
標準管理規約64条1項は、理事長は会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときはこれらを閲覧させなければならないと定めている。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所等を指定することができるとされている。

他の選択肢が不適切な理由
会計担当理事が作成して保管するとする記述は誤りで、40条3項が定める会計担当理事の職務は管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務であり、帳票類の作成・保管の主体は理事長である。理由を付さなくとも閲覧が認められるとする記述も誤りで、64条1項は理由を付した書面による請求を要件としている。閲覧の日時及び場所を請求者が指定できるとする記述も誤りで、指定できるのは理事長である。
問24-10

標準管理規約における「利害関係人」の意義に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①敷地又は専有部分に対する担保権者は、利害関係人に当たるとされている。
  • ②組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者も、利害関係人に当たる。
  • ③対象物件内の専有部分の賃借人も、利害関係人に当たるものとされている。
  • ④単に事実上の利益を受けるにすぎない者も、利害関係人に当たるとされる。
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正解 ④単に事実上の利益を受けるにすぎない者も、利害関係人に当たるとされる。
解説
標準管理規約49条関係コメントは、利害関係人とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならないと明記している。64条関係コメントも、帳票類等の閲覧における利害関係人についてこの説明を参照するとしている。

他の選択肢が正しい理由
敷地又は専有部分に対する担保権者、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者、専有部分の賃借人は、いずれも上記コメントが法律上の利害関係がある者として明示的に挙げているものである。これらの者は議事録や帳票類の内容によって法律上の地位が左右されうるため、閲覧請求権を認める必要があると考えられている。
問34-10

標準管理規約31条の2に定める組合員名簿等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①組合員名簿等の閲覧は、利害関係人も請求することができるとされている。
  • ②理事長は、組合員名簿のみを作成して保管すれば足りるものとされている。
  • ③理事長は、組合員名簿及び居住者名簿を作成して保管しなければならない。
  • ④組合員名簿等の内容の確認は、三年に一回以上行えば足りるものとされる。
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正解 ③理事長は、組合員名簿及び居住者名簿を作成して保管しなければならない。
解説
標準管理規約31条の2第1項は、理事長は組合員名簿及び居住者名簿を作成して保管し、組合員の相当の理由を付した書面による請求があったときはこれらを閲覧させなければならないと定めている。同条関係コメントは、組合員名簿のほか、設備点検等のために専有部分への立入り等を行う際の連絡先を把握するために、賃借人を含む現にマンションに居住している者の氏名や連絡先等を記載した居住者名簿を作成、保管することも定めていると説明している。

他の選択肢が不適切な理由
組合員名簿のみで足りるとする記述は、居住者名簿も対象とされている点に反するため誤りである。利害関係人も閲覧を請求できるとする記述も誤りで、31条の2第1項が閲覧請求権者としているのは組合員に限られる。同コメントは、組合員以外の者から閲覧請求をされることを想定して請求できる者の範囲を定めることも可能であるとするにとどまる。三年に一回以上で足りるとする記述も誤りで、理事長は毎年一回以上、組合員名簿等の内容の確認をしなければならないとされている。
問44-10

標準管理規約72条に定める規約原本等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①使用細則の内容を記載した書面は、閲覧の対象から除外されているとされる。
  • ②規約原本は理事長が保管し、区分所有者等の請求があれば閲覧させる。
  • ③理事長は、所定の掲示場所に規約原本等の保管場所を掲示しなければならない。
  • ④区分所有者全員が署名した規約を一通作成し、これを規約原本とするとされる。
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正解 ①使用細則の内容を記載した書面は、閲覧の対象から除外されているとされる。
解説
標準管理規約72条4項は、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面のほか、現に有効な18条に基づく使用細則及び70条に基づく細則その他の細則の内容を記載した書面の閲覧をさせなければならないと定めている。同条関係コメントも、使用細則等についても規約原本等と同じ手続で閲覧等を認めることを明確に定めたとしている。

他の選択肢が正しい理由
この規約を証するため区分所有者全員が署名した規約を一通作成しこれを規約原本とする点は72条1項のとおりである。規約原本を理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは閲覧させなければならない点は同条2項のとおりであり、理事長が所定の掲示場所に規約原本等及び細則内容書面の保管場所を掲示しなければならない点は同条6項のとおりである。
問54-10

標準管理規約64条3項に定める情報の書面交付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①交付の対象とする情報の範囲は、規約で定めなければならないとされる。
  • ②理事長は、請求があった場合には必ず書面を交付しなければならない。
  • ③書面の交付に要する費用は、常に管理組合が負担するものとされている。
  • ④理事長は、請求者が求める情報を記入した書面を交付することができる。
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正解 ④理事長は、請求者が求める情報を記入した書面を交付することができる。
解説
標準管理規約64条3項は、閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報について、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができると定めている。同条関係コメントは、組合員等が閲覧ではなく自らが必要とする特定の情報のみを記入した書面の交付を求めることが行われている実態を踏まえた規定であると説明している。

他の選択肢が不適切な理由
必ず交付しなければならないとする記述は誤りで、64条3項は交付することが「できる」と定めるにとどまる。費用を常に管理組合が負担するとする記述も誤りで、同項後段は理事長が交付の相手方にその費用を負担させることができるとしている。情報の範囲を規約で定めなければならないとする記述も誤りで、同条関係コメントは、その範囲については交付の相手方に求める費用等とあわせ細則で定めておくことが望ましいとしている。
問64-10

標準管理規約における議事録及び総会資料の保管等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①理事長は、所定の掲示場所に議事録の保管場所を掲示しなければならない。
  • ②議事録の閲覧に際して、個人情報への配慮は不要であるものとされている。
  • ③理事長は、総会の議案書及び付随する資料を保管しなければならないとされる。
  • ④議事録の閲覧について、理事長は相当の日時、場所等を指定することができる。
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正解 ②議事録の閲覧に際して、個人情報への配慮は不要であるものとされている。
解説
標準管理規約49条関係コメントは、議事録には個人情報やプライバシー情報が含まれる場合も多いことから、閲覧等に当たっては、発言者や審議内容から特定の個人が識別できないように加工するなど、適切に対応することが必要であるとしている。31条の2関係コメントも、組合員名簿等の閲覧等に際してはプライバシーに留意する必要があるとしている。

他の選択肢が正しい理由
理事長が所定の掲示場所に議事録の保管場所を掲示しなければならない点、議事録の閲覧につき相当の日時、場所等を指定することができる点は、いずれも49条の定めるところである。また49条の2は、理事長は議案書及び付随する資料を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときはこれらの閲覧をさせなければならないとしており、令和7年改正で新設された総会資料の保管等に関する規定である。
問74-10

標準管理規約67条に定める理事長の勧告及び指示等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①理事長は、総会の決議を経なければ違反者に対する警告を行うことができない。
  • ②区分所有者は、同居人が違反行為を行った場合は必要な措置を講じなければならない。
  • ③理事長は、理事会の決議を経て差止め等の訴訟その他法的措置を追行しうる。
  • ④理事長は、理事会の決議を経て是正等のため必要な勧告等を行うことができる。
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正解 ①理事長は、総会の決議を経なければ違反者に対する警告を行うことができない。
解説
標準管理規約67条1項は、区分所有者等が法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができると定めている。必要とされるのは理事会の決議であって、総会の決議ではない。

他の選択肢が正しい理由
理事長が理事会の決議を経て勧告又は指示若しくは警告を行うことができる点は上記のとおりである。区分所有者が、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が違反行為を行った場合に、その是正等のため必要な措置を講じなければならない点は同条2項のとおりである。理事長が理事会の決議を経て、差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し管理組合を代表して訴訟その他法的措置を追行することができる点は同条3項のとおりである。
問84-10

標準管理規約における所在等不明区分所有者等への対応に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①所有者不明専有部分管理人は、区分所有者に代わって議決権を行使できない。
  • ②所在等不明区分所有者の除外の裁判が確定しても、議決権は失われないとされる。
  • ③理事長は、理事会の決議を経て所在等不明区分所有者の除外の裁判を請求しうる。
  • ④管理不全専有部分管理人も、総会において議決権を行使することができる。
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正解 ③理事長は、理事会の決議を経て所在等不明区分所有者の除外の裁判を請求しうる。
解説
標準管理規約67条の3第1項は、理事長は、ある専有部分の区分所有者を知ることができず又はその所在を知ることができないときは、理事会の決議を経て、裁判所に対し、その所在等不明区分所有者以外の区分所有者により総会の決議を行うことができる旨の裁判を請求することができると定めている。令和7年の区分所有法改正で創設された制度に対応する規定である。

他の選択肢が不適切な理由
裁判が確定しても議決権が失われないとする記述は誤りで、同条3項は、裁判が確定したときはそれ以降に開く総会において所在等不明区分所有者は議決権を有しないとし、その者及びその議決権等を組合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の総数から除外するとしている。所有者不明専有部分管理人が議決権を行使できないとする記述も誤りで、46条7項はこれを行使できるとしている。管理不全専有部分管理人も議決権を行使できるとする記述も誤りで、同管理人にはその権能が与えられていない。
問94-10

標準管理規約の雑則に関する次のア~エの記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア 理事長は、長期修繕計画書、設計図書及び修繕等の履歴情報を保管する。
イ 作成・保管すべき帳票類には、領収書や管理委託契約書、保険証券なども含まれる。
ウ 規約及び使用細則等に定めのない事項は、区分所有法その他の法令の定めによる。
エ 総会の議事録の保管は、議長が行うものとされている。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
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正解 ③三つ
解説
適切なものはア、イ、ウの三つである。
アは適切である。64条2項は、理事長は32条3号の長期修繕計画書、同条5号の設計図書及び同条6号の修繕等の履歴情報を保管し、請求があったときは閲覧させなければならないとしている。
イは適切である。同条関係コメントは、作成、保管すべき帳票類として、64条1項に規定するもののほか領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券などがあるとしている。
ウは適切である。71条1項は、規約及び使用細則等に定めのない事項については区分所有法その他の法令の定めるところによるとしている。
エは不適切である。49条は、議事録を作成するのは議長であるが、これを保管するのは理事長であるとしている。

他の選択肢が不適切な理由
適切な記述はア・イ・ウの三つであるから、一つ、二つ、四つとする記述はいずれも該当しない。特にエは、作成者と保管者を取り違えた記述である点に注意を要する。
問104-10

標準管理規約の雑則に関する次のア~エの記述のうち、適切なものの組み合わせはどれか。
ア 共同の利益に反する行為があった場合は、区分所有法の規定に基づき必要な措置をとりうる。
イ 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項は、理事会の決議で定める。
ウ 総会及び理事会の運営、会計処理等については、別に細則を定めることができる。
エ 管理組合と組合員間の訴訟の第一審管轄裁判所は、規約で定めることができない。

  • ①アとイ
  • ②アとウ
  • ③イとエ
  • ④ウとエ
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正解 ②アとウ
解説
適切なものはアとウである。
アは適切である。66条は、区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法57条から60条までの規定に基づき必要な措置をとることができるとしている。
イは不適切である。71条2項は、規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については総会の決議により定めるとしている。
ウは適切である。70条は、総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については別に細則を定めることができるとしている。
エは不適切である。68条1項は、この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第一審管轄裁判所とすると定めている。

他の選択肢が不適切な理由
イとエはいずれも不適切であるから、これらを含む組み合わせは正解とならない。

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