標準管理規約64条に定める帳票類等の作成、保管に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①会計担当理事は、会計帳簿その他の帳票類を作成して保管するとされる。
- ②理事長は、会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を作成して保管する。
- ③帳票類の閲覧は、組合員から請求があれば理由を付さなくとも認められる。
- ④帳票類の閲覧の日時及び場所は、請求をした者が指定できるものとされる。
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標準管理規約64条1項は、理事長は会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときはこれらを閲覧させなければならないと定めている。この場合において、閲覧につき相当の日時、場所等を指定することができるとされている。
他の選択肢が不適切な理由
会計担当理事が作成して保管するとする記述は誤りで、40条3項が定める会計担当理事の職務は管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務であり、帳票類の作成・保管の主体は理事長である。理由を付さなくとも閲覧が認められるとする記述も誤りで、64条1項は理由を付した書面による請求を要件としている。閲覧の日時及び場所を請求者が指定できるとする記述も誤りで、指定できるのは理事長である。