2026年版・4-7

理事会の運営の一問一答

マンション管理士「法令及び実務4」から、理事会の運営に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全880問) 法令及び実務4の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-7

標準管理規約における理事会の職務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①規約又は総会の決議により理事会の権限とされた業務執行の決定を行う。
  • ②理事会は、理事の職務の執行を監督する職務を有するものとされている。
  • ③理事会は、理事及び監事の選任及びその解任を行うものとされている。
  • ④理事会は、理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任を行う。
答えと解説を見る
正解 ③理事会は、理事及び監事の選任及びその解任を行うものとされている。
解説
標準管理規約35条2項は、理事及び監事は総会の決議によって組合員のうちから選任し、又は解任すると定めており、理事及び監事の選解任は総会の権限である。51条2項が理事会の職務として掲げているのは、理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任にとどまる。同条関係コメントも、理事の互選により選任された理事長等については理事の過半数の一致によりその職を解くことができるが、その理事としての地位については総会の決議を経なければその職を解くことができないとしている。

他の選択肢が正しい理由
規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定を行う点は51条2項1号、理事の職務の執行の監督を行う点は同項2号、理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任を行う点は同項3号のとおりである。同条関係コメントは、業務執行の決定だけでなく業務執行の監視・監督機関としての機能を理事会が有することを明確化したものと説明している。
問24-7

標準管理規約における理事長に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①理事長は、理事会の承認を得ることなく職員を採用することができる。
  • ②理事長は、区分所有法に定める管理者であるものとされている。
  • ③理事長は、通常総会において前会計年度の業務執行に関する報告をする。
  • ④理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するものとされている。
答えと解説を見る
正解 ①理事長は、理事会の承認を得ることなく職員を採用することができる。
解説
標準管理規約38条1項2号は、理事長が遂行する業務として、理事会の承認を得て職員を採用し、又は解雇することを掲げている。職員の採用や解雇は人件費の支出を伴い管理組合の財政に影響を与えるため、理事長の単独判断ではなく理事会の承認にかからしめられている。

他の選択肢が正しい理由
理事長が管理組合を代表しその業務を統括する点は38条1項本文のとおりであり、理事長が区分所有法に定める管理者であるとする点は同条2項のとおりである。この結果、区分所有法上の管理者に関する規定は理事長に適用されることになる。また同条3項は、理事長は通常総会において組合員に対し前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならないとしており、同条4項は職務の執行の状況を定期的に理事会に報告すべきことを定めている。
問34-7

標準管理規約における理事長と管理組合との利益相反に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①利益相反事項についても、なお理事長が管理組合を代表するものとされている。
  • ②利益相反事項については、管理組合を代表する者を置かないものとされる。
  • ③利益相反事項については、総会で選任された組合員が管理組合を代表する。
  • ④利益相反事項については、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
答えと解説を見る
正解 ④利益相反事項については、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。
解説
標準管理規約38条6項は、管理組合と理事長との利益が相反する事項については理事長は代表権を有しないとし、この場合においては監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表すると定めている。37条の2関係コメントは、利益相反取引に対する規制の一環として、理事会の決議に特別の利害関係を有する理事が議決に加わることができない旨の規定とともに、この代表権の制限を設けたものと説明している。

他の選択肢が不適切な理由
利益相反事項についても理事長が代表するとする記述は、上記の代表権の制限に正面から反するため誤りである。総会で選任された組合員が代表するとする記述も誤りで、38条6項が代表者として定めているのは監事又は理事長以外の理事である。代表する者を置かないとする記述も誤りで、代表者が存在しなければ管理組合として訴訟等を追行することができず、規定の趣旨に反する。
問44-7

標準管理規約における理事会の会議及び議事に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができないものとされる。
  • ②理事会は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができないとされる。
  • ③理事会の議事は、理事総数の過半数で決するものとされている。
  • ④理事会には、監事が出席しなければ開くことができないものとされる。
答えと解説を見る
正解 ②理事会は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができないとされる。
解説
標準管理規約53条1項は、理事会の会議はWEB会議システム等を用いて開催する会議を含め、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決すると定めている。総会の定足数が令和7年の改正により議決権総数の過半数へ引き上げられたのに対し、理事会の定足数は半数以上のままである点が対比として重要である。

他の選択肢が不適切な理由
理事の過半数の出席を要するとする記述は、上記の半数以上という要件と異なるため誤りである。理事総数の過半数で決するとする記述も誤りで、決議に必要とされるのは出席理事の過半数である。監事が出席しなければ開くことができないとする記述も誤りで、41条関係コメントは、理事会は52条に規定する招集手続を経た上で53条1項の要件を満たせば開くことが可能であり、監事が出席しなかったことは理事会における決議等の有効性には影響しないとしている。
問54-7

標準管理規約における理事会への出席に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①書面による表決を認める場合であっても、理事会の決議で足りるものとされている。
  • ②職務代行者の出席を認めるには、規約の明文の規定で定めることが必要である。
  • ③WEB会議システム等を用いて出席した理事は、定足数の算出に含まれると考えられる。
  • ④理事会には、原則として理事本人が出席して議決権を行使することが求められる。
答えと解説を見る
正解 ①書面による表決を認める場合であっても、理事会の決議で足りるものとされている。
解説
標準管理規約53条関係コメントは、理事がやむを得ず欠席する場合には代理出席によるのではなく事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられるとした上で、これを認める場合には、理事会に出席できない理事があらかじめ通知された事項について書面をもって表決することを認める旨を規約の明文の規定で定めることが必要であるとしている。理事会の決議で足りるものではない。

他の選択肢が正しい理由
理事は総会で選任され組合員のため誠実にその職務を遂行するものとされていることから、原則として理事会には本人が出席して議論に参加し議決権を行使することが求められるとされている。職務代行者の出席を認める場合には、その旨及び職務代行者として選任可能な者の範囲を規約の明文の規定で定めることが必要であるとされている。またWEB会議システム等を用いて出席した理事が定足数の算出において出席理事に含まれると考えられる点も同コメントのとおりである。
問64-7

標準管理規約54条に定める理事会の議決事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案は、理事会の議決事項である。
  • ②規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案は、理事会の議決事項である。
  • ③規約の変更そのものの決議も、理事会の議決事項として掲げられているとされる。
  • ④専有部分の修繕等についての承認又は不承認は、理事会の議決事項とされている。
答えと解説を見る
正解 ③規約の変更そのものの決議も、理事会の議決事項として掲げられているとされる。
解説
標準管理規約54条1項2号が理事会の議決事項として掲げているのは、規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する「案」であり、規約の変更そのものは48条1号により総会の議決事項とされ、しかも47条3項1号により特別決議によらなければならない。理事会が決するのは総会に提出する議案の作成にとどまる。

他の選択肢が正しい理由
収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案が理事会の議決事項である点は54条1項1号のとおりであり、これらもまた総会に提出する案の段階にとどまる。規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案が理事会の議決事項である点は同項2号のとおりである。17条に定める専有部分の修繕等についての承認又は不承認が理事会の議決事項である点は同項5号のとおりであり、同条関係コメントも承認、不承認の判断はあくまで理事会の決議によるとしている。
問74-7

標準管理規約における理事会の招集に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①理事会は、監事が招集するものとされている。
  • ②理事会は、理事長が招集するものとされている。
  • ③理事会は、総会の決議によって招集するものとされる。
  • ④理事会は、組合員の請求により招集するものとされる。
答えと解説を見る
正解 ②理事会は、理事長が招集するものとされている。
解説
標準管理規約52条1項は、理事会は理事長が招集すると定めている。もっとも同条2項は、理事が一定割合以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には理事長は速やかに理事会を招集しなければならないとし、同条3項は、請求があった日から一定期間内に招集の通知が発せられない場合には請求をした理事が理事会を招集することができるとしている。

他の選択肢が不適切な理由
監事が招集するとする記述は誤りである。41条6項は、監事は必要があると認めるときは理事長に対し理事会の招集を請求することができるとし、同条7項は、請求があった日から5日以内にその請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合には請求をした監事が理事会を招集することができるとしており、監事は本来的な招集権者ではない。総会の決議によって招集するとする記述、組合員の請求により招集するとする記述も、いずれも52条の定めと異なるため誤りである。
問84-7

標準管理規約における専門委員会の設置に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①理事会は、その責任と権限の範囲内において専門委員会を設置することができる。
  • ②専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申するものとされている。
  • ③専門委員会には、組合員以外の専門的知識を有する者の参加を求めうるとされる。
  • ④専門委員会の設置には、いかなる場合も総会の決議を要しないものとされている。
答えと解説を見る
正解 ④専門委員会の設置には、いかなる場合も総会の決議を要しないものとされている。
解説
標準管理規約55条関係コメントは、専門委員会の検討対象が理事会の責任と権限を越える事項である場合や、理事会活動に認められている経費以上の費用が専門委員会の検討に必要となる場合、運営細則の制定が必要な場合等は、専門委員会の設置に総会の決議が必要となるとしている。したがって、いかなる場合も総会の決議を要しないとするのは誤りである。

他の選択肢が正しい理由
理事会がその責任と権限の範囲内において専門委員会を設置し特定の課題を調査又は検討させることができる点は55条1項、専門委員会が調査又は検討した結果を理事会に具申する点は同条2項のとおりである。また同条関係コメントは、専門委員会は検討対象に関心が強い組合員を中心に構成されるものであるが、必要に応じ検討対象に関する専門的知識を有する者の参加を求めることもでき、その中には組合員以外の者も含まれるとしている。
問94-7

標準管理規約における理事会に関する次のア~エの記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア 理事会の議長は、理事長が務めるものとされている。
イ 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事も、議決に加わることができる。
ウ 災害等で総会の開催が困難な場合でも、理事会は応急的な修繕工事を決議できない。
エ 応急的な修繕工事に充てる修繕積立金の取崩しは、必ず総会の決議を要する。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
答えと解説を見る
正解 ①一つ
解説
適切なものはアの一つである。
アは適切である。51条3項は、理事会の議長は理事長が務めるとしている。
イは不適切である。53条3項は、理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は議決に加わることができないとしている。
ウは不適切である。54条1項15号は、災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等を理事会の議決事項として掲げている。
エは不適切である。54条2項は、48条の規定にかかわらず、理事会が応急的な修繕工事の実施を決議した場合においては、当該決議に係る工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決議することができるとしている。

他の選択肢が不適切な理由
適切な記述はアの一つのみであるから、二つ、三つ、四つとする記述はいずれも該当しない。特にエは、災害時における機動的な対応を可能とするために設けられた例外規定を見落とした記述である。
問104-7

標準管理規約における理事会の運営に関する次のア~エの記述のうち、適切なものの組み合わせはどれか。
ア 専有部分の修繕等の承認は、理事の過半数の承諾があれば書面決議によることができる。
イ 理事会で使用した資料については、保管及び閲覧に関する規定は準用されない。
ウ 理事会の議事録の作成及び保管については、総会の議事録に関する規定が準用される。
エ 理事長は、理事会の承認を受けずに職務の一部を他の理事に委任できる。

  • ①アとイ
  • ②アとウ
  • ③イとエ
  • ④ウとエ
答えと解説を見る
正解 ②アとウ
解説
適切なものはアとウである。
アは適切である。53条2項は、54条1項5号に掲げる事項については理事の過半数の承諾があるときは書面又は電磁的方法による決議によることができるとしている。同条関係コメントは、当該事項について申請数が多いことが想定されかつ迅速な審査を要するためであると説明している。
イは不適切である。53条5項は、理事会で使用した資料については49条の2の規定を準用するとしている。
ウは適切である。53条4項は、理事会の議事録について49条の規定を準用するとし、総会に出席した組合員とあるのは理事会に出席した理事と読み替えるものとしている。
エは不適切である。38条5項は、理事長は理事会の承認を受けて他の理事にその職務の一部を委任することができるとしている。

他の選択肢が不適切な理由
イとエはいずれも不適切であるから、これらを含む組み合わせは正解とならない。

マンション管理士の対策問題(全880問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。