標準管理規約における理事会の職務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- ①規約又は総会の決議により理事会の権限とされた業務執行の決定を行う。
- ②理事会は、理事の職務の執行を監督する職務を有するものとされている。
- ③理事会は、理事及び監事の選任及びその解任を行うものとされている。
- ④理事会は、理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任を行う。
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標準管理規約35条2項は、理事及び監事は総会の決議によって組合員のうちから選任し、又は解任すると定めており、理事及び監事の選解任は総会の権限である。51条2項が理事会の職務として掲げているのは、理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任にとどまる。同条関係コメントも、理事の互選により選任された理事長等については理事の過半数の一致によりその職を解くことができるが、その理事としての地位については総会の決議を経なければその職を解くことができないとしている。
他の選択肢が正しい理由
規約若しくは使用細則等又は総会の決議により理事会の権限として定められた管理組合の業務執行の決定を行う点は51条2項1号、理事の職務の執行の監督を行う点は同項2号、理事長、副理事長及び会計担当理事の選任及び解任を行う点は同項3号のとおりである。同条関係コメントは、業務執行の決定だけでなく業務執行の監視・監督機関としての機能を理事会が有することを明確化したものと説明している。