2026年版・4-6

総会の運営の一問一答

マンション管理士「法令及び実務4」から、総会の運営に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-6

標準管理規約における総会に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①理事長は、通常総会を毎年1回新会計年度開始以後6か月以内に招集すれば足りる。
  • ②理事長は、通常総会を新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。
  • ③理事長は、理事会の決議を経ることなく臨時総会を招集することができるとされる。
  • ④総会の議長は、出席組合員の議決権の過半数をもって組合員の中から選任する。
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正解 ②理事長は、通常総会を新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。
解説
標準管理規約42条3項は、理事長は通常総会を毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならないと定めている。同条関係コメントは、災害又は感染症の感染拡大等への対応としてやむを得ない場合においては、必ずしもこの期間内に招集する必要はなく、これらの状況が解消された後に遅滞なく招集すれば足りると考えられるとしている。

他の選択肢が不適切な理由
6か月以内に招集すれば足りるとする記述は、上記の2か月という期限と異なるため誤りである。理事会の決議を経ることなく臨時総会を招集できるとする記述も誤りで、42条4項は、理事長は必要と認める場合には理事会の決議を経ていつでも臨時総会を招集することができるとしている。議長を出席組合員の議決権の過半数で選任するとする記述も誤りで、同条5項は総会の議長は理事長が務めるとしており、この方法によるのは組合員の請求により招集された臨時総会の場合である。
問24-6

標準管理規約における総会の招集手続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①総会の招集通知は、少なくとも会議を開く日の2週間前までに発しなければならない。
  • ②招集通知には、会議の日時、場所、目的のほか議案の要領を示さなければならない。
  • ③対象物件内に居住する組合員に対しては、掲示をもって通知に代えることができる。
  • ④緊急を要する場合であっても、招集通知の期間を短縮することは認められていない。
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正解 ④緊急を要する場合であっても、招集通知の期間を短縮することは認められていない。
解説
標準管理規約43条8項は、会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときを除き、緊急を要する場合には、理事長は理事会の承認を得て1週間を下回らない範囲において招集通知の期間を短縮することができると定めている。したがって、期間の短縮が認められていないとするのは誤りである。

他の選択肢が正しい理由
招集通知を少なくとも会議を開く日の2週間前までに発しなければならない点は43条1項のとおりであり、会議の目的がマンション再生等に係る決議であるときは2か月前までとされている。同項は、会議の日時、場所、目的及び議案の要領を示して通知を発しなければならないとしており、WEB会議システム等を用いて会議を開催するときはその開催方法を示すこととされている。対象物件内に居住する組合員及び届出のない組合員に対して掲示をもって通知に代えることができる点は同条3項のとおりである。
問34-6

標準管理規約における組合員の総会招集権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①請求があった場合、理事長は4週間以内に招集の通知を発しなければならない。
  • ②組合員総数及び議決権総数の各3分の1以上の同意を得て、招集を請求できる。
  • ③組合員総数及び議決権総数の各5分の1以上の同意を得て、招集を請求できる。
  • ④理事長が通知を発しない場合でも、請求をした組合員は総会を招集できない。
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正解 ③組合員総数及び議決権総数の各5分の1以上の同意を得て、招集を請求できる。
解説
標準管理規約44条1項は、組合員が組合員総数及び46条1項に定める議決権総数の各5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は2週間以内に、その請求があった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならないと定めている。

他の選択肢が不適切な理由
各3分の1以上とする記述は、上記の5分の1という要件と異なるため誤りである。理事長が4週間以内に招集の通知を発しなければならないとする記述も誤りで、通知を発すべき期間は2週間以内であり、4週間以内というのは会日の期限である。理事長が通知を発しない場合に組合員が総会を招集できないとする記述も誤りで、同条2項は、理事長が通知を発しない場合には請求をした組合員が臨時総会を招集することができるとしている。
問44-6

標準管理規約における総会の定足数及び普通決議の要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①総会は、議決権総数の過半数を有する組合員が出席しなければ開くことができない。
  • ②総会は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければ開くことができない。
  • ③総会の議事は、組合員総数の過半数の賛成がなければ決することができないとされる。
  • ④書面又は代理人により議決権を行使した者は、出席組合員に算入されないとされる。
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正解 ①総会は、議決権総数の過半数を有する組合員が出席しなければ開くことができない。
解説
標準管理規約47条1項は、総会の会議は議決権総数の過半数を有する組合員が出席しなければならないと定めている。同条関係コメントは、令和7年の区分所有法改正において特別多数決議について定足数の規定が設けられたことを踏まえ、総会成立の定足数についても改正前の議決権総数の半数以上から議決権総数の過半数に見直しを行ったと説明している。なお、住戸数の少ない小規模マンション等においては、従前どおり半数以上とすることも考えられるとされている。

他の選択肢が不適切な理由
半数以上とする記述は改正前の要件であり、現行の規定とは異なるため誤りである。組合員総数の過半数の賛成を要するとする記述も誤りで、47条2項は総会の議事は出席組合員の議決権の過半数で決するとしている。書面又は代理人によって議決権を行使した者が算入されないとする記述も誤りで、同条7項は当該組合員の数は出席した組合員の数に、当該議決権の数は出席した組合員の議決権の数にそれぞれ算入するとしている。
問54-6

標準管理規約における総会の特別決議に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①規約の制定、変更又は廃止は、特別決議によらなければならない事項である。
  • ②特別決議には、組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数の出席を要する。
  • ③特別決議は、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決するものとされる。
  • ④特別決議は、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上で決するものとされる。
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正解 ④特別決議は、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上で決するものとされる。
解説
標準管理規約47条3項は、特別決議事項に関する総会の議事について、組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決すると定めている。令和7年の区分所有法改正により、特別多数決議について出席者による決議を可能とするとともに定足数の規定が設けられたことに対応したものであり、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上とするのは改正前の要件である。

他の選択肢が正しい理由
規約の制定、変更又は廃止が特別決議事項である点は47条3項1号のとおりである。定足数として組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要する点、決議要件が出席組合員及びその議決権の各4分の3以上である点は、いずれも同項本文のとおりであり、これら二つの記述はいずれも現行の規定に沿うものである。
問64-6

標準管理規約47条4項に定める3分の2以上の多数による決議に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の復旧が含まれている。
  • ②建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の共用部分の復旧が含まれる。
  • ③その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更が含まれるとされる。
  • ④耐震改修促進法の認定を受けた建物の耐震改修が含まれるものとされている。
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正解 ②建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の共用部分の復旧が含まれる。
解説
標準管理規約47条4項は、組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各3分の2以上で決する事項として、瑕疵の除去に関して必要となる変更及びバリアフリー化のために必要となる変更、これらに伴って必要となる専有部分の保存行為等、並びに建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧を掲げている。

他の選択肢が不適切な理由
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の復旧は、いわゆる小規模滅失の復旧であり、47条4項には掲げられていないため誤りである。形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は、47条3項2号の括弧書きにより特別決議事項から除かれ普通決議で足りるものであるから、3分の2以上の決議事項ではない。耐震改修促進法25条2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修も、同号の括弧書きにより除外されており普通決議で実施することができる。
問74-6

標準管理規約における議決権の代理行使に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①誰を代理人とするかの記載のない委任状も、当然に有効なものとして扱われる。
  • ②組合員の住戸に同居する親族及び他の組合員も、代理人となることができる。
  • ③成年後見人等の法定代理人も、当然に議決権の代理行使をする者に含まれる。
  • ④組合員の配偶者又は一親等の親族は、代理人となることができるとされている。
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正解 ①誰を代理人とするかの記載のない委任状も、当然に有効なものとして扱われる。
解説
標準管理規約46条関係コメントは、誰を代理人とするかの記載のない委任状、いわゆる白紙委任状が提出された場合には、当該委任状の効力や議決権行使上の取扱いについてトラブルとなる場合があるとした上で、そのようなトラブルを防止する観点から、委任状の様式等において、委任状を用いる場合には誰を代理人とするかについて主体的に決定することが必要であること等を記載しておくことが考えられるとしている。当然に有効なものとして扱われるわけではない。

他の選択肢が正しい理由
46条5項は代理人となることができる者として、組合員の配偶者又は一親等の親族、その組合員の住戸に同居する親族、他の組合員、国内管理人を掲げている。また同条関係コメントは、成年後見人、財産管理人等の組合員の法定代理人については、法律上本人に代わって行為を行うことが予定されている者であり、当然に議決権の代理行使をする者の範囲に含まれるとしている。
問84-6

標準管理規約における総会の出席資格に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①占有者が総会で意見を述べるには、あらかじめ総会の決議を得る必要がある。
  • ②占有者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には議決権を行使できる。
  • ③占有者は、会議の目的につき利害関係を有する場合に出席して意見を述べうる。
  • ④理事会が必要と認めた者であっても、総会に出席することはできないとされる。
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正解 ③占有者は、会議の目的につき利害関係を有する場合に出席して意見を述べうる。
解説
標準管理規約45条2項は、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には総会に出席して意見を述べることができるとし、この場合において意見を述べようとする者はあらかじめ理事長にその旨を通知しなければならないとしている。

他の選択肢が不適切な理由
占有者が議決権を行使できるとする記述は誤りで、45条2項が認めているのは意見を述べることにとどまり、議決権を有するのはあくまで組合員である。あらかじめ総会の決議を得る必要があるとする記述も誤りで、必要なのは理事長への事前の通知である。理事会が必要と認めた者が出席できないとする記述も誤りで、同条1項は組合員のほか理事会が必要と認めた者は総会に出席することができるとしており、同条関係コメントはその例としてマンション管理業者、管理員、マンション管理士等を挙げている。
問94-6

標準管理規約における総会の決議に関する次のア~エの記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア 総会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる。
イ 規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすときは、その承諾を要する。
ウ 義務違反者に対する訴えの提起の決議には、あらかじめ弁明の機会を与える。
エ 組合員全員の承諾があっても、書面による決議をすることはできない。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
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正解 ③三つ
解説
適切なものはア、イ、ウの三つである。
アは適切である。47条12項は、総会においては43条1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができるとしている。
イは適切である。同条9項は、規約の制定、変更又は廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときはその承諾を得なければならないとし、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならないとしている。
ウは適切である。同条11項は、区分所有法58条1項等の訴えの提起の決議を行うには、あらかじめ当該組合員又は占有者に対し弁明する機会を与えなければならないとしている。
エは不適切である。50条1項は、規約により総会において決議をすべき場合において組合員全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができるとしている。

他の選択肢が不適切な理由
適切な記述はア・イ・ウの三つであるから、一つ、二つ、四つとする記述はいずれも該当しない。
問104-6

標準管理規約における総会の議事録等に関する次のア~エの記述のうち、適切なものの組み合わせはどれか。
ア 議事録は理事長が保管し、組合員からの請求があっても閲覧させる義務はない。
イ 総会の議事録は、議長が作成しなければならないものとされている。
ウ 議事録の保管場所は、組合員から請求があった場合にのみ通知すれば足りる。
エ 書面で作成された議事録には、議長及び議長の指名する2名の出席組合員が署名する。

  • ①アとイ
  • ②アとウ
  • ③イとエ
  • ④ウとエ
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正解 ③イとエ
解説
適切なものはイとエである。
アは不適切である。理事長は議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは議事録の閲覧をさせなければならないとされており、閲覧につき相当の日時、場所等を指定することができるにとどまる。
イは適切である。49条1項は、総会の議事については議長が議事録を作成しなければならないとしている。
ウは不適切である。理事長は、所定の掲示場所に議事録の保管場所を掲示しなければならないとされており、請求があった場合にのみ通知すれば足りるものではない。
エは適切である。議事録が書面で作成されているときは、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名しなければならないとされている。

他の選択肢が不適切な理由
アとウはいずれも不適切であるから、これらを含む組み合わせは正解とならない。

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