標準管理規約における総会に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①理事長は、通常総会を毎年1回新会計年度開始以後6か月以内に招集すれば足りる。
- ②理事長は、通常総会を新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。
- ③理事長は、理事会の決議を経ることなく臨時総会を招集することができるとされる。
- ④総会の議長は、出席組合員の議決権の過半数をもって組合員の中から選任する。
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標準管理規約42条3項は、理事長は通常総会を毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならないと定めている。同条関係コメントは、災害又は感染症の感染拡大等への対応としてやむを得ない場合においては、必ずしもこの期間内に招集する必要はなく、これらの状況が解消された後に遅滞なく招集すれば足りると考えられるとしている。
他の選択肢が不適切な理由
6か月以内に招集すれば足りるとする記述は、上記の2か月という期限と異なるため誤りである。理事会の決議を経ることなく臨時総会を招集できるとする記述も誤りで、42条4項は、理事長は必要と認める場合には理事会の決議を経ていつでも臨時総会を招集することができるとしている。議長を出席組合員の議決権の過半数で選任するとする記述も誤りで、同条5項は総会の議長は理事長が務めるとしており、この方法によるのは組合員の請求により招集された臨時総会の場合である。