2026年版・4-5

管理組合の業務と役員の一問一答

マンション管理士「法令及び実務4」から、管理組合の業務と役員に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-5

標準管理規約32条に定める管理組合の業務に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①居住者間の親睦を図るためのサークル活動の運営も、業務として掲げられている。
  • ②宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理も、業務として掲げられている。
  • ③マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持に関する業務が含まれている。
  • ④長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理が含まれる。
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正解 ①居住者間の親睦を図るためのサークル活動の運営も、業務として掲げられている。
解説
標準管理規約32条は管理組合の業務を列挙しているが、居住者間の親睦を図るサークル活動の運営はそこに掲げられていない。同条関係コメントは、平成28年の改正前まで掲げられていた地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成という文言について、定義のあいまいさから拡大解釈の懸念があるとして削除した経緯を説明している。27条関係コメントも、一部の者のみに対象が限定されるクラブやサークル活動経費は管理業務の範囲を超えるとしている。

他の選択肢が正しい理由
長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理は32条3号に、適正化法103条1項に定める宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理は同条5号に掲げられている。また同条12号は、マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務を掲げており、これは資産価値の向上に資する活動が管理組合の目的の範囲内で可能であることを明確にするために整理されたものである。
問24-5

標準管理規約が示す長期修繕計画の内容に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①計画期間は10年以上で、大規模修繕工事が1回含まれる期間以上とすることが必要である。
  • ②計画期間は50年以上で、大規模修繕工事が3回含まれる期間以上とすることが必要である。
  • ③計画期間は30年以上で、大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とすることが必要である。
  • ④計画期間の長さについては、各管理組合の判断に委ねられており目安は示されていない。
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正解 ③計画期間は30年以上で、大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とすることが必要である。
解説
標準管理規約32条関係コメントは、長期修繕計画の内容として最低限必要なものとして、計画期間が30年以上でかつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上とすること、計画修繕の対象となる工事として外壁補修、屋上防水、給排水管取替え、窓及び玄関扉等の開口部の改良等が掲げられ各部位ごとに修繕周期や工事金額等が定められていること、全体の工事金額が定められたものであることの三点を挙げている。また、長期修繕計画の内容については定期的な見直しをすることが必要であるとされている。

他の選択肢が不適切な理由
計画期間を10年以上で大規模修繕工事1回とする記述、50年以上で3回とする記述は、いずれも上記コメントが示す数値と異なるため誤りである。計画期間の目安が示されていないとする記述も誤りで、上記のとおり具体的な目安が明示されている。なお、長期修繕計画の作成又は変更及び修繕工事の実施の前提として、劣化診断を管理組合として併せて行う必要があるとされている。
問34-5

標準管理規約における役員の選任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①理事及び監事は、理事会の決議によって組合員のうちから選任し、又は解任する。
  • ②理事及び監事は、総会の決議によって組合員のうちから選任し、又は解任する。
  • ③理事長、副理事長及び会計担当理事は、総会の決議によって選任し、又は解任する。
  • ④理事長は、区分所有者以外の者から必ず選任しなければならないとされている。
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正解 ②理事及び監事は、総会の決議によって組合員のうちから選任し、又は解任する。
解説
標準管理規約35条2項は、理事及び監事は総会の決議によって組合員のうちから選任し、又は解任すると定めている。これに対し同条3項は、理事長、副理事長及び会計担当理事は理事会の決議によって理事のうちから選任し、又は解任するとしている。すなわち、理事という地位の得喪は総会が、その中での役職の配分は理事会が決するという二段構えになっている。

他の選択肢が不適切な理由
理事及び監事を理事会の決議によって選任するとする記述は、選任機関を取り違えたものであり誤りである。理事長等を総会の決議によって選任するとする記述も、同様に機関を取り違えたものである。理事長を区分所有者以外の者から必ず選任しなければならないとする記述も誤りで、35条2項は原則として組合員のうちから選任するものとしており、外部専門家を役員として選任できることとする場合に組合員要件を外す規定例が別に示されているにすぎない。
問44-5

標準管理規約における役員の任期等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とするものとされている。
  • ②任期の満了により退任する役員は、後任者の就任まで職務を行う。
  • ③役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
  • ④役員の任期は、5年を下回ってはならないものと定められている。
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正解 ④役員の任期は、5年を下回ってはならないものと定められている。
解説
標準管理規約36条1項は、役員の任期を空欄として各管理組合が定めることとしており、5年を下回ってはならないというような下限は定めていない。同条関係コメントは、役員の任期については組合の実情に応じて1年から2年で設定することとし、選任に当たってはその就任日及び任期の期限を明確にするとしている。また、業務の継続性を重視すれば役員は半数改選とするのもよく、この場合には任期を2年とするとされている。

他の選択肢が正しい理由
補欠の役員の任期を前任者の残任期間とする点は36条2項のとおりである。任期の満了又は辞任によって退任する役員が、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う点は同条3項のとおりであり、役員の不在による管理の空白を避ける趣旨である。役員が組合員でなくなった場合にその地位を失う点は同条4項のとおりである。
問54-5

標準管理規約36条の2に定める役員の欠格条項に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①拘禁刑に処せられた者は、その執行を終われば直ちに役員となることができる。
  • ②破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ても役員となることができない。
  • ③破産者で復権を得ない者は、管理組合の役員となることができないとされる。
  • ④暴力団員でなくなった者は、その翌日から役員となることができるとされる。
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正解 ③破産者で復権を得ない者は、管理組合の役員となることができないとされる。
解説
標準管理規約36条の2は、役員となることができない者として、破産者で復権を得ない者、拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わり又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、暴力団員等の三つを掲げている。同条関係コメントは、役員の資格を組合員に限定することを改め外部の専門家を役員に選任することができるようにしたことを踏まえ、役員の欠格条項を定めるものであると説明している。

他の選択肢が不適切な理由
復権を得ても役員となることができないとする記述は誤りで、欠格事由とされるのは復権を得ない者に限られる。拘禁刑の執行を終われば直ちに役員となることができるとする記述も誤りで、その執行を終わった日から5年を経過しない間は欠格事由に該当する。暴力団員でなくなった者が翌日から役員となることができるとする記述も誤りで、暴力団員等には暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が含まれる。
問64-5

標準管理規約における監事に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①監事が理事会に出席しなかった場合には、その理事会の決議は無効となるとされる。
  • ②監事は、業務執行及び財産の状況に不正があると認めるときは、臨時総会を招集しうる。
  • ③監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
  • ④監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
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正解 ①監事が理事会に出席しなかった場合には、その理事会の決議は無効となるとされる。
解説
標準管理規約41条関係コメントは、4項について、従来できる規定として定めていたものを監事による監査機能の強化のため理事会への出席義務を課すとともに必要があるときは意見を述べなければならないとしたものであると説明した上で、理事会は52条に規定する招集手続を経た上で53条1項の要件を満たせば開くことが可能であり、監事が出席しなかったことは理事会における決議等の有効性には影響しないと明記している。

他の選択肢が正しい理由
監事が管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査しその結果を総会に報告しなければならない点は41条1項のとおりであり、これには理事が総会に提出しようとする議案を調査し、法令又は規約に違反し又は著しく不当な事項があると認めるときの総会への報告が含まれる。不正があると認めるときに臨時総会を招集できる点は同条3項、理事会への出席及び意見陳述の義務は同条4項のとおりである。
問74-5

標準管理規約における利益相反取引の防止に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①役員が自己のために管理組合と取引をしようとするときは、総会の承認を要する。
  • ②利益相反取引について特別の利害関係を有する理事も、議決に加わることができる。
  • ③管理組合と役員以外の者との取引は、利益が相反しても開示の対象とはならない。
  • ④役員が自己のために管理組合と取引をしようとするときは、理事会の承認を要する。
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正解 ④役員が自己のために管理組合と取引をしようとするときは、理事会の承認を要する。
解説
標準管理規約37条の2は、役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき、及び管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益が相反する取引をしようとするときは、理事会において当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならないと定めている。同条関係コメントは、外部の専門家の役員就任を可能とする選択肢を設けたことに伴い、このようなおそれのある取引に対する規制の必要性が高くなっていると説明している。

他の選択肢が不適切な理由
総会の承認を要するとする記述は誤りで、承認機関は理事会である。役員以外の者との取引が開示の対象とならないとする記述も誤りで、いわゆる間接取引も上記のとおり承認の対象とされている。特別の利害関係を有する理事も議決に加わることができるとする記述も誤りで、53条3項は、理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は議決に加わることができないと定めている。
問84-5

標準管理規約における専門的知識を有する者の活用等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①管理組合は、32条に定める業務を第三者に委託することが禁止されているとされる。
  • ②管理組合は、32条に定める業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
  • ③助言等を求めうる専門家は、マンション管理士に限られるものとされている。
  • ④専門的知識を有する者の活用に要する費用は、修繕積立金から充当するとされる。
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正解 ②管理組合は、32条に定める業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
解説
標準管理規約33条は、管理組合は32条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができると定めている。同条関係コメントは、第三者に委託する場合はマンション標準管理委託契約書によるとしている。

他の選択肢が不適切な理由
第三者への委託が禁止されているとする記述は、上記33条に正面から反するため誤りである。助言等を求めうる専門家がマンション管理士に限られるとする記述も誤りで、34条はマンション管理士その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者としており、同条関係コメントは弁護士、司法書士、建築士、行政書士、公認会計士、税理士等の国家資格取得者や区分所有管理士等の民間資格取得者も考えられるとしている。費用を修繕積立金から充当するとする記述も誤りで、27条は専門的知識を有する者の活用に要する費用を管理費の充当対象として掲げている。
問94-5

標準管理規約における管理組合の役員に関する次のア~エの記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア 理事は、管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは監事に報告する。
イ 会計担当理事は、管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行う。
ウ 副理事長は、理事長に事故があるときはその職務を代理する。
エ 法人そのものは、管理組合の役員となることができないと解されている。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
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正解 ④四つ
解説
適切なものはア、イ、ウ、エの四つである。
アは適切である。40条2項は、理事は管理組合に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を監事に報告しなければならないとしている。
イは適切である。同条3項は、会計担当理事は管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務を行うとしている。
ウは適切である。39条は、副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行うとしている。
エは適切である。35条関係コメントは、役員として意思決定を行えるのは自然人であり、法人そのものは役員になることができないと解すべきであるとしている。

他の選択肢が不適切な理由
適切な記述はア・イ・ウ・エの四つであるから、一つ、二つ、三つとする記述はいずれも該当しない。エについては、法人が区分所有する専有部分がある場合には当該法人の職務命令を受けた者等を選任することが想定されると説明されている点も併せて押さえておきたい。
問104-5

標準管理規約における外部の専門家の役員就任に関する次のア~エの記述のうち、適切なものの組み合わせはどれか。
ア 外部の専門家を選任した場合、その者は総会の決議によっても解任できない。
イ 役員候補者の本人確認は、かえって就任の妨げになるため行うべきでないとされる。
ウ 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法は、細則で定める。
エ 外部専門家として想定されるのは、マンション管理士のほか弁護士、建築士等である。

  • ①アとイ
  • ②アとウ
  • ③イとエ
  • ④ウとエ
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正解 ④ウとエ
解説
適切なものはウとエである。
アは不適切である。35条2項は理事及び監事を総会の決議によって選任し、又は解任するとしており、外部専門家であっても総会の決議による解任の対象となる。
イは不適切である。同条関係コメントは、部外者が役員になりすまして業務の適正な実施を妨害した場合に管理組合が多額の損害を被るおそれがあることから、役員候補者の本人確認を適切に実施することが有効と考えられるとしている。
ウは適切である。外部専門家を役員として選任できることとする場合の35条4項は、組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定めるとしている。
エは適切である。同条関係コメントは、この場合の専門家としてはマンション管理士のほか弁護士、建築士などで一定の専門的知見を有する者が想定されるとしている。

他の選択肢が不適切な理由
アとイはいずれも不適切であるから、これらを含む組み合わせは正解とならない。

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