標準管理規約における専有部分の用途に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①専有部分を住宅以外の用途に供する場合は、理事長の承認を得れば足りるとされる。
- ②区分所有者は、その専有部分を事務所として使用することが認められている。
- ③住宅としての使用に当たるかどうかは、専有部分の床面積によって判断される。
- ④区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用しなければならないとされる。
答えと解説を見る
標準管理規約12条1項は、区分所有者はその専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないと定めている。同条関係コメントは、住宅としての使用は専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断するとし、したがって利用方法は生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要すると説明している。
他の選択肢が不適切な理由
事務所としての使用が認められているとする記述は、住宅以外の用途に供してはならないとする12条1項に反するため誤りである。床面積によって判断されるとする記述も誤りで、上記のとおり判断基準となるのは生活の本拠があるか否かである。理事長の承認を得れば足りるとする記述も誤りで、12条1項は用途を住宅に限定する規約上の義務を定めたものであり、理事長の承認によって用途違反が適法となるものではない。用途を変更するには規約の変更を要することとなる。