標準管理規約における共有持分の割合の定め方に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①共有持分の割合の基準となる面積は、内法計算によるものとされている。
- ②共有持分の割合は、各区分所有者の使用頻度を勘案して定めるものとされる。
- ③共有持分の割合の基準となる面積は、壁心計算によるものとされている。
- ④共有持分の割合は、住戸の戸数に応じて均等に定めなければならないとされる。
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標準管理規約10条関係コメントは、共有持分の割合については専有部分の床面積の割合によることとした上で、登記簿に記載されている面積は内のり計算によるが、共有持分の割合の基準となる面積は壁心計算によるものとすると明記している。壁心計算とは、界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。区分所有法14条3項が共用部分の持分の基準となる床面積を内側線で囲まれた部分の水平投影面積によるとしつつ、同条4項が規約で別段の定めをすることを妨げないとしていることを踏まえたものである。
他の選択肢が不適切な理由
基準となる面積が内のり計算によるとする記述は、登記簿上の面積の計算方法と取り違えたものであり誤りである。使用頻度を勘案して定めるとする記述も誤りで、25条関係コメントは管理費等の負担割合を定めるに当たって使用頻度等は勘案しないとしている。住戸の戸数に応じて均等に定めなければならないとする記述も誤りで、共有持分の割合は上記のとおり専有部分の床面積の割合によることとされている。