標準管理規約における専有部分の範囲に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- ①区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とされている。
- ②窓枠及び窓ガラスについては、いずれも専有部分に含まれるとされている。
- ③玄関扉については、錠及び内部塗装部分が専有部分とされている。
- ④天井、床及び壁については、躯体部分を除く部分が専有部分とされている。
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標準管理規約7条2項3号は、窓枠及び窓ガラスは専有部分に含まれないものとすると明記している。専有部分に属さない建物の部分は8条に基づく別表第2により共用部分とされるから、窓枠及び窓ガラスは共用部分として扱われることになる(22条関係コメント)。もっとも、これらは14条により専用使用権の対象とされており、専用使用権と所有関係とは別の問題である点に注意を要する。
他の選択肢が正しい理由
専有部分を住戸番号を付した住戸とする点は7条1項のとおりであり、専有部分として倉庫又は車庫を設けるときは倉庫番号を付した倉庫等を加えるものとされている(同条関係コメント)。天井、床及び壁について躯体部分を除く部分を専有部分とする点は7条2項1号、玄関扉について錠及び内部塗装部分を専有部分とする点は同項2号のとおりである。なお、雨戸又は網戸がある場合には、同項3号に追加するものとされている(同条関係コメント)。