2026年版・4-2

専有部分と共用部分の範囲の一問一答

マンション管理士「法令及び実務4」から、専有部分と共用部分の範囲に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-2

標準管理規約における専有部分の範囲に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とされている。
  • ②窓枠及び窓ガラスについては、いずれも専有部分に含まれるとされている。
  • ③玄関扉については、錠及び内部塗装部分が専有部分とされている。
  • ④天井、床及び壁については、躯体部分を除く部分が専有部分とされている。
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正解 ②窓枠及び窓ガラスについては、いずれも専有部分に含まれるとされている。
解説
標準管理規約7条2項3号は、窓枠及び窓ガラスは専有部分に含まれないものとすると明記している。専有部分に属さない建物の部分は8条に基づく別表第2により共用部分とされるから、窓枠及び窓ガラスは共用部分として扱われることになる(22条関係コメント)。もっとも、これらは14条により専用使用権の対象とされており、専用使用権と所有関係とは別の問題である点に注意を要する。

他の選択肢が正しい理由
専有部分を住戸番号を付した住戸とする点は7条1項のとおりであり、専有部分として倉庫又は車庫を設けるときは倉庫番号を付した倉庫等を加えるものとされている(同条関係コメント)。天井、床及び壁について躯体部分を除く部分を専有部分とする点は7条2項1号、玄関扉について錠及び内部塗装部分を専有部分とする点は同項2号のとおりである。なお、雨戸又は網戸がある場合には、同項3号に追加するものとされている(同条関係コメント)。
問24-2

標準管理規約における玄関扉及び開口部の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①玄関扉は全体が専有部分であるから、区分所有者が自由に交換することができる。
  • ②開口部の改良工事を区分所有者が実施することは、いかなる場合も認められない。
  • ③開口部の改良工事は、性能向上に資するものであっても計画修繕とはされない。
  • ④玄関扉のうち錠及び内部塗装部分以外の部分は、共用部分として取り扱われる。
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正解 ④玄関扉のうち錠及び内部塗装部分以外の部分は、共用部分として取り扱われる。
解説
標準管理規約7条2項2号は、玄関扉について錠及び内部塗装部分を専有部分とすると定めており、それ以外の部分は専有部分に属さない建物の部分として、別表第2により共用部分として扱われる(22条関係コメント)。窓枠、窓ガラス及び玄関扉その他の開口部が共用部分として扱われることが、22条が計画修繕の対象として管理組合の責任と負担による実施を定める前提となっている。

他の選択肢が不適切な理由
玄関扉の全体が専有部分であるとする記述は上記のとおり誤りであり、区分所有者が自由に交換できるものでもない。開口部の改良工事が計画修繕とされないとする記述も誤りで、22条1項は、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資する改良工事について、管理組合がその責任と負担において計画修繕としてこれを実施するものとしている。区分所有者による実施が一切認められないとする記述も誤りで、同条2項は、管理組合が速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して承認を受けることにより区分所有者の責任と負担で実施できるとしている。
問34-2

標準管理規約別表第2に定める共用部分の範囲に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①給水管については、本管から各住戸メーターを含む部分が共用部分とされる。
  • ②雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管が共用部分とされる。
  • ③メーターボックスは、給湯器ボイラー等の設備を含めて共用部分とされる。
  • ④バルコニーは、専有部分に属さない建物の部分として共用部分とされる。
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正解 ③メーターボックスは、給湯器ボイラー等の設備を含めて共用部分とされる。
解説
標準管理規約別表第2は、共用部分の範囲のうち建物の部分として、エントランスホール、廊下、階段等と並んでメーターボックスを掲げているが、そこには「給湯器ボイラー等の設備を除く」との括弧書きが付されている。したがって、メーターボックス内にある給湯器やボイラー等の設備は共用部分には含まれず、専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものとして専有部分に属することになる(7条3項)。

他の選択肢が正しい理由
給水管について本管から各住戸メーターを含む部分が共用部分とされる点、雑排水管及び汚水管について配管継手及び立て管が共用部分とされる点は、いずれも別表第2の2に建物の附属物として明記されている。バルコニーについても、別表第2の1において専有部分に属さない建物の部分として共用部分に掲げられており、14条により専用使用権の対象とされているにすぎない。
問44-2

標準管理規約における管理事務室等の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①管理事務室は区分所有法上は専有部分の対象となるが、規約により共用部分とされる。
  • ②管理事務室は区分所有法上当然に共用部分となるため、規約で定める必要は全くない。
  • ③管理事務室は分譲会社の所有に属するものとして、共用部分から除外されている。
  • ④集会室及びトランクルームは、共用部分の範囲には含まれないものとされている。
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正解 ①管理事務室は区分所有法上は専有部分の対象となるが、規約により共用部分とされる。
解説
標準管理規約別表第2関係コメントは、管理事務室等は区分所有法上は専有部分の対象となるものであるが、区分所有者の共通の利益のために設置されるものであるから、これを規約により共用部分とすることとしたものであると説明している。すなわち管理事務室等は規約共用部分である。同コメントも、ここでいう共用部分には規約共用部分のみならず法定共用部分も含むとしている。

他の選択肢が不適切な理由
区分所有法上当然に共用部分となるとする記述は誤りで、構造上の独立性と利用上の独立性を備えている以上、区分所有法上は専有部分の対象となりうるものである。分譲会社の所有に属するとして共用部分から除外されているとする記述も誤りで、別表第2の3に共用部分として掲げられている。集会室及びトランクルームが含まれないとする記述も誤りで、これらも管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、倉庫及びそれらの附属物とともに別表第2の3に掲げられている。
問54-2

標準管理規約における専有部分と共用部分の区分の考え方に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①利用制限を付すべき部分及び複数の住戸によって利用される部分を共用部分とした。
  • ②外観を構成する部分については、加工等外観を変更する行為を禁止する趣旨である。
  • ③主要構造部については、構造的変更を禁止するという趣旨によるものである。
  • ④専有部分と共用部分の区分は、必ず費用の負担関係と連動するものとされている。
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正解 ④専有部分と共用部分の区分は、必ず費用の負担関係と連動するものとされている。
解説
標準管理規約7条関係コメントは、利用制限を付すべき部分及び複数の住戸によって利用される部分を共用部分とし、その他の部分を専有部分としたと述べた上で、この区分は必ずしも費用の負担関係と連動するものではないと明記している。実際、共用部分とされる開口部の改良工事を区分所有者の責任と負担で実施できる場合があり(22条2項)、他方で専有部分である設備の管理を管理組合が行いうる場合もある(21条2項)。

他の選択肢が正しい理由
利用制限を付すべき部分及び複数の住戸によって利用される部分を共用部分とした点は、上記コメントのとおりである。利用制限の具体的内容は建物の部位によって異なるが、外観を構成する部分については加工等外観を変更する行為を禁止し、主要構造部については構造的変更を禁止する趣旨であるとされており、外観及び主要構造部に関する二つの記述はいずれもこれに沿うものである。
問64-2

標準管理規約7条3項に定める設備の帰属に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①専有部分の専用に供される設備は、その所在のいかんにかかわらず全て専有部分となる。
  • ②専有部分の専用に供される設備のうち、共用部分内にある部分以外は専有部分となる。
  • ③専有部分の専用に供される設備であっても、配管及び配線は全て共用部分となる。
  • ④専用に供されるか否かは、設備の設置場所のみに着目して決定するものとされる。
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正解 ②専有部分の専用に供される設備のうち、共用部分内にある部分以外は専有部分となる。
解説
標準管理規約7条3項は、専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは専有部分とすると定めている。したがって、専用に供される設備であっても、共用部分内にある部分は共用部分となる。なお、同条関係コメントは、専有部分の専用に供されるか否かは設備機能に着目して決定すると説明している。

他の選択肢が不適切な理由
所在にかかわらず全て専有部分となるとする記述は、共用部分内にある部分を除くとする規定の文言に反するため誤りである。配管及び配線が全て共用部分となるとする記述も誤りで、別表第2は各種の配線配管のうち専有部分に属さないものを共用部分として掲げているにすぎず、専有部分内の枝管や枝線は専有部分に属する。専用に供されるか否かを設置場所のみに着目して決定するとする記述も誤りで、上記のとおり設備機能に着目して決定するものとされている。
問74-2

標準管理規約における専有部分及び共用部分に関する次のア~エの記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア バルコニーは共用部分であるが、専用使用権の対象とされている。
イ 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとされている。
ウ 玄関扉の錠及び内部塗装部分は、共用部分とされている。
エ 共用部分の範囲には、規約共用部分は含まれないものとされている。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
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正解 ②二つ
解説
適切なものはア、イの二つである。
アは適切である。バルコニーは別表第2の1において専有部分に属さない建物の部分として共用部分に掲げられる一方、14条1項により別表第4に掲げるとおり専用使用権の対象とされている。
イは適切である。7条2項3号は、窓枠及び窓ガラスは専有部分に含まれないものとすると定めている。
ウは不適切である。7条2項2号は、玄関扉について錠及び内部塗装部分を専有部分とすると定めており、共用部分となるのはそれ以外の部分である。
エは不適切である。別表第2関係コメントは、ここでいう共用部分には規約共用部分のみならず法定共用部分も含むとしており、規約共用部分が除かれるわけではない。

他の選択肢が不適切な理由
適切な記述はア・イの二つであるから、一つ、三つ、四つとする記述はいずれも該当しない。特にウは、専有部分とされる部分と共用部分とされる部分を入れ替えた記述である点に注意が必要である。
問84-2

標準管理規約における専有部分の範囲に関する次のア~エの記述のうち、適切なものの組み合わせはどれか。
ア 雨戸又は網戸がある場合には、これらを専有部分に加えるものとされている。
イ 全ての住戸に車庫が附属していない場合でも、必ず全住戸に均等に割り当てる。
ウ 専有部分として倉庫を設けるときは、倉庫番号を付した倉庫を加えるものとする。
エ メーターボックスは、給湯器ボイラー等の設備を除いて共用部分とされている。

  • ①アとイ
  • ②アとウ
  • ③イとエ
  • ④ウとエ
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正解 ④ウとエ
解説
適切なものはウとエである。
アは不適切である。7条関係コメントは、雨戸又は網戸がある場合は7条2項3号に追加するとしている。同号は窓枠及び窓ガラスを専有部分に含まれないものとする規定であるから、雨戸や網戸も専有部分ではなく共用部分として扱われることになる。
イは不適切である。同じ7条関係コメントは、全ての住戸に倉庫又は車庫が附属しているのではない場合は、管理組合と特定の者との使用契約により使用させることとするとしており、全住戸への均等な割当てを求めてはいない。
ウは適切である。7条関係コメントは、専有部分として倉庫又は車庫を設けるときは、倉庫番号を付した倉庫又は車庫番号を付した車庫を加えるとしている。
エは適切である。別表第2は、メーターボックスについて給湯器ボイラー等の設備を除く旨の括弧書きを付して共用部分に掲げている。

他の選択肢が不適切な理由
アとイはいずれも不適切であるから、これらを含む組み合わせは正解とならない。
問94-2

標準管理規約における専有部分である設備の管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①専有部分である設備の管理は、いかなる場合も管理組合が行うことはできない。
  • ②共用部分と構造上一体となった部分は、総会の決議を経て管理組合が管理しうる。
  • ③共用部分と構造上一体となった部分の管理は、常に管理組合の負担で行われる。
  • ④配管の清掃等に要する費用は、修繕積立金からのみ充当することができるとされる。
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正解 ②共用部分と構造上一体となった部分は、総会の決議を経て管理組合が管理しうる。
解説
標準管理規約21条2項は、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の保存行為等を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、総会の決議を経て、管理組合がこれを行うことができると定めている。同条関係コメントは、その対象となる設備として配管、配線等を挙げている。

他の選択肢が不適切な理由
いかなる場合も管理組合が行うことはできないとする記述は、上記21条2項の存在に反するため誤りである。常に管理組合の負担で行われるとする記述も誤りで、同コメントは、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては各区分所有者が実費に応じて負担するものであるとしている。配管の清掃等の費用を修繕積立金からのみ充当できるとする記述も誤りで、同コメントは、配管の清掃等に要する費用については27条3号の共用設備の保守維持費として管理費を充当することが可能であるとしている。
問104-2

標準管理規約における対象物件の範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①対象物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設とされている。
  • ②対象物件の範囲には、規約により建物の敷地とした土地は含まれないとされる。
  • ③附属施設は建物に含まれるものとして、別表第1には記載しないものとされる。
  • ④所在地が登記簿上の所在地と住居表示で異なるときは、登記簿上のみを記載する。
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正解 ①対象物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設とされている。
解説
標準管理規約4条は、この規約の対象となる物件の範囲は別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設であるとし、これらを総称して対象物件と定義している。別表第1には、物件名、所在地のほか、敷地の面積及び権利関係、建物の構造等、専有部分の住戸戸数及び延べ面積、附属施設の内容が記載される。

他の選択肢が不適切な理由
規約により建物の敷地とした土地が含まれないとする記述は誤りで、別表第1関係コメントは、敷地は規約により建物の敷地としたものも含むものであるとしている。附属施設を別表第1に記載しないとする記述も誤りで、別表第1には塀、フェンス、駐車場、通路、自転車置場、ごみ集積所等の建物に附属する施設が附属施設として記載される。所在地について登記簿上のみを記載するとする記述も誤りで、同コメントは、所在地が登記簿上の所在地と住居表示で異なる場合は両方を記載することとしている。

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