2026年版・4-1

標準管理規約の位置付けとコメントの一問一答

マンション管理士「法令及び実務4」から、標準管理規約の位置付けとコメントに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-1

マンション標準管理規約の位置付けに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①管理組合が管理規約を制定又は変更する際の参考として、国が作成し周知を図るものである。
  • ②適正化法に基づき国土交通大臣が定めた命令であり、これに反する規約の定めは無効となる。
  • ③分譲マンションの全てに当然に適用され、管理組合が内容を修正して用いることはできない。
  • ④区分所有法の委任を受けた政令であり、規約に定めのない事項を直接に補充する効力をもつ。
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正解 ①管理組合が管理規約を制定又は変更する際の参考として、国が作成し周知を図るものである。
解説
マンション標準管理規約は、管理組合がマンションを適正に管理するよう努め、国が情報提供等の措置を講ずるよう努めなければならないとする適正化法の規定を踏まえ、管理組合が各マンションの実態に応じて管理規約を制定、変更する際の参考として国が作成し、その周知を図るものである(標準管理規約コメント全般関係)。あくまでモデルとして示されるひな型であって法令のような拘束力はなく、マンションの規模や居住形態等それぞれの個別の事情を考慮して、必要に応じ合理的に修正し活用することが望ましいとされている(同コメント)。

他の選択肢が不適切な理由
国土交通大臣が定めた命令であるとする記述は誤りで、標準管理規約は法規命令ではないから、これと異なる内容の規約を定めたとしても、そのことだけで無効となるものではない。分譲マンションの全てに当然に適用され修正できないとする記述も、上記のとおり各マンションの実態に応じた修正がむしろ想定されている点で誤っている。区分所有法の委任を受けた政令であるとする記述も誤りで、規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによるとされている(標準管理規約71条1項)。
問24-1

マンション標準管理規約の類型及びその対象に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①単棟型が対象とするのは、一般分譲の住居専用の単棟型のマンションである。
  • ②団地型が対象とするのは、土地が団地建物所有者全員の共有である団地である。
  • ③単棟型は、管理組合を法人とする場合をあらかじめ想定して作成されている。
  • ④複合用途型が対象とするのは、住宅が主体で低層階に店舗がある形態である。
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正解 ③単棟型は、管理組合を法人とする場合をあらかじめ想定して作成されている。
解説
マンション標準管理規約には単棟型・団地型・複合用途型の三種類があるが、単棟型のコメント全般関係は、対象とするのが一般分譲の住居専用の単棟型マンションであるとした上で、いわゆる等価交換により特定の者が多数の住戸を区分所有する場合、一部共用部分が存する場合、管理組合を法人とする場合等は別途考慮するものとすると明記している。実際、標準管理規約6条関係コメントも、区分所有法によれば区分所有者の数が二名以上の管理組合は法人となることができるが、この規約では管理組合を法人とはしていないと述べており、想定されているのは権利能力なき社団としての管理組合である。

他の選択肢が正しい理由
単棟型が一般分譲の住居専用の単棟型マンションを対象とする点は上記のとおりである。団地型は、団地内にある数棟の建物の全部が区分所有建物であり、その敷地が団地建物所有者の共有に属している形態を最も一般的なものとして対象にしている(団地型コメント全般関係)。複合用途型は、大規模な再開発等による形態のものではなく、低層階に店舗があり上階に住宅という住宅が主体の形態を対象としている(複合用途型コメント全般関係)。
問34-1

標準管理規約における管理組合の性格に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①管理組合は区分所有者が任意に加入する団体であり、脱退することも自由である。
  • ②管理組合は区分所有者全員が加入する強制加入の団体であり、脱退の自由はない。
  • ③管理組合は自治会又は町内会と同一の団体であり、両者を区別する必要性はない。
  • ④管理組合は分譲会社が設立する団体であり、区分所有者は構成員とはなりえない。
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正解 ②管理組合は区分所有者全員が加入する強制加入の団体であり、脱退の自由はない。
解説
標準管理規約6条は、区分所有者は区分所有法3条に定める団体として区分所有者全員をもって管理組合を構成すると定めている。同条関係コメントは、管理組合が区分所有者全員が加入するものであり、区分所有者全員の強制加入の団体であって脱退の自由がないことに伴い、任意加入の団体と異なり区分所有者は全て管理組合の意思決定に服する義務を負うことになると説明している。この強制加入性こそが、管理組合の業務が区分所有法3条の目的の範囲内に限定される理由でもある。

他の選択肢が不適切な理由
任意に加入し脱退も自由であるとする記述は、上記の強制加入性と正面から矛盾するため誤りである。自治会又は町内会と同一であるとする記述も誤りで、標準管理規約27条関係コメントは、管理組合が区分所有法3条に基づく強制加入の団体であるのに対し、自治会・町内会等は居住者が任意に加入する地縁団体であって性格の異なる団体であるから、両者の活動を混同しないよう注意すべきであるとしている。分譲会社が設立する団体であるとする記述も誤りで、管理組合は区分所有者全員によって当然に構成される。
問44-1

標準管理規約における管理組合の業務の範囲に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①建物等の物理的な管理そのものでなくても、それに附随する事項は目的の範囲内である。
  • ②各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は含まれる。
  • ③管理組合の業務は、区分所有法第3条に定める目的の範囲内のものに限定されている。
  • ④強制加入の団体であることから、居住者の親睦を目的とする活動なども当然に含まれる。
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正解 ④強制加入の団体であることから、居住者の親睦を目的とする活動なども当然に含まれる。
解説
標準管理規約6条関係コメントは、管理組合が強制加入の団体であることを理由として、その業務は区分所有法3条の目的の範囲内に限定されるとしている。したがって、強制加入であることはむしろ業務範囲を限定する方向に働く事情であって、親睦目的の活動まで当然に含まれる根拠にはならない。27条関係コメントも、一部の者のみに対象が限定されるクラブやサークル活動経費、主として親睦を目的とする飲食の経費などは管理業務の範囲を超えるため、区分所有者全員から強制徴収する管理費を充てることは適切でなく、参加者からの直接の支払や積立て等によって賄うべきであるとしている。

他の選択肢が正しい理由
建物等の物理的な管理自体ではなくても、それに附随し又は附帯する事項は管理組合の目的の範囲内であるとされている(6条関係コメント)。各専有部分の使用に関する事項であっても区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれ、区分所有法3条の「管理」概念は専有部分の使用方法の規制など団体的意思決定に服すべき事項を広く包摂すると説明されている。業務が区分所有法3条の目的の範囲内に限定されるという点も同コメントのとおりである。
問54-1

標準管理規約が想定する外部の専門家の活用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①外部の専門家は、区分所有法上の管理者としてのみ選任することが認められている。
  • ②外部の専門家を役員に選任する場合、その選任方法は総会の決議で個別に定める。
  • ③標準管理規約は理事会中心の運営を想定し、理事・監事外部専門家型に対応する。
  • ④外部の専門家として想定されるのは、マンション管理士の資格を有する者に限る。
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正解 ③標準管理規約は理事会中心の運営を想定し、理事・監事外部専門家型に対応する。
解説
標準管理規約コメント全般関係は、外部の専門家が管理組合の運営に携わる基本的なパターンとして、理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型、外部管理者・理事会監督型、外部管理者・総会監督型の三つを挙げている。その上で、この標準管理規約は理事会を中心とした管理組合の運営を想定したものであり、35条2項において組合員要件を外した場合には理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型による活用を可能とするように規定を整備している、と明記している。

他の選択肢が不適切な理由
管理者としてのみ選任が認められるとする記述は誤りで、上記のとおり理事や監事として選任する型こそが標準管理規約の本則で整備されている。選任方法を総会の決議で個別に定めるとする記述も誤りで、組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定めるとされている(35条4項)。マンション管理士に限るとする記述も誤りで、35条関係コメントは、マンション管理士のほか弁護士、建築士などで一定の専門的知見を有する者が想定されるとしている。
問64-1

標準管理規約と外部管理者方式との関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①マンション管理業者が管理者に就任する管理方式も、標準管理規約が想定している。
  • ②外部管理者・理事会監督型では、理事会は監事的立場となり外部管理者を監視する。
  • ③外部管理者・総会監督型では、理事会は設けないパターンが想定されている。
  • ④外部管理者方式の適正な業務運営の担保については、別途ガイドラインが示されている。
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正解 ①マンション管理業者が管理者に就任する管理方式も、標準管理規約が想定している。
解説
標準管理規約コメント全般関係は、近年、役員の担い手不足等を背景としてマンション管理業者が管理者として選任される事例や、新築マンションにおいて管理業者が管理者に就任することを前提に分譲される事例が増加しているとしつつ、この標準管理規約ではこのような場合における管理方式は想定していないと明記している。そして、このような管理方式における留意事項等については「マンションにおける外部管理者方式に関するガイドライン」の第3章を参考とされたい、としている。

他の選択肢が正しい理由
外部管理者・理事会監督型は、外部専門家を区分所有法上の管理者として選任し、理事会は監事的立場となって外部管理者を監視するパターンとして説明されている。外部管理者・総会監督型は、外部専門家を管理者として選任し理事会は設けないパターンとされている。また、外部専門家を活用する場合における適正な業務運営を担保するための措置については、同ガイドラインの第2章を参考とされたいとされている。
問74-1

標準管理規約及びそのコメントの構成に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①別に定められる公正証書による規約とは、内容を一致させてはならないとされる。
  • ②住宅宿泊事業については、これを禁止する場合の規定例のみが示されている。
  • ③ペットの飼育については、これを容認する場合の規約の規定例は示されていない。
  • ④電磁的方法が利用可能な場合とそうでない場合とで、規定例を書き分けている。
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正解 ④電磁的方法が利用可能な場合とそうでない場合とで、規定例を書き分けている。
解説
標準管理規約では、管理組合における電磁的方法の利用状況に応じて規定を選択できるよう、専有部分の修繕等(17条)、議事録の作成・保管等(49条)、書面による決議(50条)などの多くの条項について、電磁的方法が利用可能ではない場合と利用可能な場合の二通りの規定例が並記されている。2条関係コメントも、電磁的方法の一部のみ利用可能な管理組合は、その利用状況に応じた規約を制定することが望ましいとしている。

他の選択肢が不適切な理由
住宅宿泊事業について禁止する場合の規定例のみが示されているとする記述は誤りで、12条には可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例が並記されているほか、コメントでは家主居住型のみ可能とする場合や使用細則に委任する場合の例も示されている。ペットについても、18条関係コメントにおいて飼育を禁止する場合と容認する場合の双方の規約の例が示されている。公正証書による規約と内容を一致させてはならないとする記述も誤りで、コメント全般関係は、別に定められる公正証書による規約と一覧性をもたせることが望ましいとしている。
問84-1

標準管理規約及びそのコメントに関する次のア~エの記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア 標準管理規約は、令和7年の区分所有法改正等に合わせて改正されたものである。
イ 管理組合の業務は、建物等の物理的な管理そのものに限られる。
ウ 標準管理規約が想定する管理組合は、権利能力なき社団である。
エ 標準管理規約の内容は、各マンションの個別の事情を考慮して修正してよい。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
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正解 ③三つ
解説
適切なものはア、ウ、エの三つである。
アは適切である。現行のマンション標準管理規約は、令和7年のマンション関係法の改正に合わせて令和7年10月に改正されたものであり、改正区分所有法の施行日である令和8年4月1日から適用される内容となっている。
イは不適切である。標準管理規約6条関係コメントは、建物等の物理的な管理自体ではなくても、それに附随し又は附帯する事項は管理組合の目的の範囲内であるとし、各専有部分の使用に関する事項でも区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれるとしている。
ウは適切である。同コメントは、この規約では管理組合を法人とはしていないから、ここにいう管理組合は権利能力なき社団であると明記している。
エは適切である。コメント全般関係は、マンションの規模、居住形態等それぞれの個別の事情を考慮して、必要に応じ合理的に修正し活用することが望ましいとしている。

他の選択肢が不適切な理由
適切な記述はア・ウ・エの三つであるから、一つ、二つ、四つとする記述はいずれも該当しない。特にイは、管理組合の業務の範囲を物理的な管理に限定してしまう点で標準管理規約コメントの説明と異なっており、これを適切と数えると四つとなってしまう点に注意を要する。
問94-1

標準管理規約に関する次のア~エの記述のうち、適切なものの組み合わせはどれか。
ア 標準管理規約は、単棟型、団地型及び複合用途型の三種類が示されている。
イ 標準管理規約に反する内容の管理規約は、その部分が当然に無効となる。
ウ 管理規約に定めのない事項は、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
エ 複合用途型では、一部共用部分ごとに一部管理組合を置くものとされている。

  • ①アとイ
  • ②アとウ
  • ③イとエ
  • ④ウとエ
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正解 ②アとウ
解説
適切なものはアとウである。
アは適切である。マンション標準管理規約は、一般分譲の住居専用の単棟型マンションを対象とする単棟型のほか、団地型及び複合用途型の三種類が示されている(コメント全般関係)。
イは不適切である。標準管理規約は管理組合が規約を制定・変更する際の参考として示されるモデルであって法規命令ではないから、これと異なる規約を定めたとしても、そのことだけで当該規約が無効となるものではない。
ウは適切である。標準管理規約71条1項は、規約及び使用細則等に定めのない事項については区分所有法その他の法令の定めるところによるとし、同条2項は、規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については総会の決議により定めるとしている。
エは不適切である。複合用途型コメント全般関係は、一部の区分所有者の共有物である一部共用部分についても全体で一元的に管理するものとし、管理組合は全体のものを規定し、一部管理組合は特に規定していないとしている。

他の選択肢が不適切な理由
イとエはいずれも不適切であるから、これらを含む組み合わせは正解とならない。
問104-1

標準管理規約における規約と使用細則等との関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①専有部分の使用に関する事項は、その基本的な事項も使用細則で定めるべきである。
  • ②使用細則を定めた場合、規約に定めた事項はその効力を失うものとされている。
  • ③総会及び理事会の運営に関する細則は、規約に定めなければ設けられていない。
  • ④対象物件の使用については、規約とは別に使用細則を定めるものとされている。
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正解 ④対象物件の使用については、規約とは別に使用細則を定めるものとされている。
解説
標準管理規約18条は、対象物件の使用については別に使用細則を定めるものとすると規定している。同条関係コメントは、使用細則で定めることが考えられる事項として、動物の飼育やピアノ等の演奏に関する事項等の専有部分の使用方法に関する規制や、駐車場、倉庫等の使用方法、使用料、置き配を認める際のルール、喫煙に関するルール等を挙げている。

他の選択肢が不適切な理由
使用細則を定めれば規約の定めが効力を失うとする記述は誤りで、使用細則は規約の下位規範として規約を具体化するものであり、規約の効力を失わせるものではない。総会及び理事会の運営に関する細則が設けられていないとする記述も誤りで、70条は、総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については別に細則を定めることができるとしている。専有部分の使用に関する事項の基本的な事項まで使用細則で定めるべきとする記述も誤りで、18条関係コメントは、専有部分の使用に関するもののうち基本的な事項は規約で定めるべき事項であるとしている。

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