マンション標準管理規約の位置付けに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①管理組合が管理規約を制定又は変更する際の参考として、国が作成し周知を図るものである。
- ②適正化法に基づき国土交通大臣が定めた命令であり、これに反する規約の定めは無効となる。
- ③分譲マンションの全てに当然に適用され、管理組合が内容を修正して用いることはできない。
- ④区分所有法の委任を受けた政令であり、規約に定めのない事項を直接に補充する効力をもつ。
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マンション標準管理規約は、管理組合がマンションを適正に管理するよう努め、国が情報提供等の措置を講ずるよう努めなければならないとする適正化法の規定を踏まえ、管理組合が各マンションの実態に応じて管理規約を制定、変更する際の参考として国が作成し、その周知を図るものである(標準管理規約コメント全般関係)。あくまでモデルとして示されるひな型であって法令のような拘束力はなく、マンションの規模や居住形態等それぞれの個別の事情を考慮して、必要に応じ合理的に修正し活用することが望ましいとされている(同コメント)。
他の選択肢が不適切な理由
国土交通大臣が定めた命令であるとする記述は誤りで、標準管理規約は法規命令ではないから、これと異なる内容の規約を定めたとしても、そのことだけで無効となるものではない。分譲マンションの全てに当然に適用され修正できないとする記述も、上記のとおり各マンションの実態に応じた修正がむしろ想定されている点で誤っている。区分所有法の委任を受けた政令であるとする記述も誤りで、規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによるとされている(標準管理規約71条1項)。