2026年版・4-11

団地型・複合用途型標準管理規約の特徴の一問一答

マンション管理士「法令及び実務4」から、団地型・複合用途型標準管理規約の特徴に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-11

団地型標準管理規約における共有関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①棟の共用部分は、団地建物所有者全員の共有とされているものである。
  • ②土地、団地共用部分及び附属施設は、各棟の区分所有者の共有とされている。
  • ③土地、団地共用部分及び附属施設は、団地建物所有者の共有とされている。
  • ④棟の共用部分は、団地管理組合の単独所有とされているものである。
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正解 ③土地、団地共用部分及び附属施設は、団地建物所有者の共有とされている。
解説
団地型標準管理規約9条は、対象物件のうち、土地、団地共用部分及び附属施設は団地建物所有者の共有とし、棟の共用部分はその棟の区分所有者の共有とすると定めている。団地全体で共有すべきものと各棟ごとに共有すべきものとを区別する点が、団地型の基本的な枠組みである。

他の選択肢が不適切な理由
土地等が各棟の区分所有者の共有であるとする記述は、団地全体の共有物としている9条前段に反するため誤りである。棟の共用部分が団地建物所有者全員の共有であるとする記述も誤りで、同条後段はその棟の区分所有者の共有としている。棟の共用部分が団地管理組合の単独所有であるとする記述も誤りで、管理組合は権利能力なき社団として想定されており、共用部分の所有者となるものではない。
問24-11

団地型標準管理規約における費用の負担に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①団地建物所有者は、管理費、団地修繕積立金及び各棟修繕積立金を納入する。
  • ②団地建物所有者は、管理費及び修繕積立金の二つを納入するものとされている。
  • ③各棟修繕積立金の額は、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出する。
  • ④団地修繕積立金の額は、棟の共用部分の共有持分に応じて算出するとされる。
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正解 ①団地建物所有者は、管理費、団地修繕積立金及び各棟修繕積立金を納入する。
解説
団地型標準管理規約25条1項は、団地建物所有者が納入すべき管理費等として、管理費、団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の三つを掲げている。団地修繕積立金は土地、附属施設及び団地共用部分の特別の管理に、各棟修繕積立金はそれぞれの棟の共用部分の特別の管理に充当されるものであり、両者を区分して積み立てる点が団地型の大きな特徴である。

他の選択肢が不適切な理由
管理費及び修繕積立金の二つとする記述は、単棟型の25条の内容であり、団地型の三本立てとは異なるため誤りである。各棟修繕積立金の額を土地の共有持分に応じて算出するとする記述も誤りで、25条4項はそれぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じて算出するとしている。団地修繕積立金の額を棟の共用部分の共有持分に応じて算出するとする記述も誤りで、同条3項は各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出するとしている。
問34-11

団地型標準管理規約における棟総会に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①棟総会は、区分所有法3条の集会であり、その棟の区分所有者全員で組織する。
  • ②棟総会は、その棟の区分所有者の一定数以上の同意を得て招集するものとされる。
  • ③棟総会の議長は、当該棟の区分所有者の中から選任するものとされている。
  • ④棟総会は、理事長が毎年1回これを招集しなければならないものとされている。
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正解 ④棟総会は、理事長が毎年1回これを招集しなければならないものとされている。
解説
団地型標準管理規約68条2項は、棟総会はその棟の区分所有者が当該棟の区分所有者総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる区分所有者の同意を得て招集すると定めている。棟総会には理事長が定期的に招集すべきものとする規定はなく、必要が生じたときに区分所有者の発意によって招集される点が団地総会との大きな違いである。

他の選択肢が正しい理由
棟総会が区分所有法3条の集会であり団地内の棟ごとにその棟の区分所有者全員で組織される点は68条1項のとおりである。招集に区分所有者の一定数以上の同意を要する点は同条2項のとおりである。また同条3項は、棟総会の議長は棟総会に出席した区分所有者の議決権の過半数をもって当該棟の区分所有者の中から選任するとしており、理事長が議長を務める団地総会とは異なる。
問44-11

団地型標準管理規約72条に定める棟総会の議決事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧が含まれている。
  • ②土地及び団地共用部分の変更も、棟総会の議決事項に含まれているとされる。
  • ③義務違反者に対する訴えの提起及び訴えを提起すべき者の選任が含まれる。
  • ④区分所有法62条1項の場合の建替えは、棟総会の議決事項に含まれている。
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正解 ②土地及び団地共用部分の変更も、棟総会の議決事項に含まれているとされる。
解説
土地及び共用部分等の変更は、団地型標準管理規約49条3項2号により団地総会の特別決議事項とされており、棟総会の議決事項ではない。棟総会が決するのは、区分所有法上団地関係に準用されておらず各棟ごとに決すべき事項に限られる。土地及び団地共用部分は団地建物所有者全員の共有物であるから、その変更を一つの棟だけで決することはできない。

他の選択肢が正しい理由
建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧は72条3号、区分所有法62条1項の場合の建替え、64条の5第1項の場合の建物の更新及び64条の8第1項の場合の取壊しは同条4号に掲げられている。区分所有法57条2項、58条1項、59条1項又は60条1項の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任は同条2号に掲げられており、いずれも各棟の区分所有関係に固有の事項である。
問54-11

団地型標準管理規約における決議に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①棟総会の建替え決議は、その棟の区分所有者の過半数によって行うものとされる。
  • ②敷地分割決議は、組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上で行うものとする。
  • ③建替え承認決議は、出席組合員の議決権の4分の3以上で行うものとされている。
  • ④一括建替え決議は、組合員総数及び議決権総数の各5分の4以上で行うものとする。
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正解 ①棟総会の建替え決議は、その棟の区分所有者の過半数によって行うものとされる。
解説
団地型標準管理規約73条3項は、マンション再生等に係る決議及び団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に付する旨の決議について、その棟の区分所有者総数及び議決権総数の各5分の4以上で行うと定めている。ただし、建物が区分所有法62条2項各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合は各4分の3以上で行うとされており、いずれにしても過半数で足りるものではない。

他の選択肢が正しい理由
一括建替え決議及び団地内建物敷地売却決議を組合員総数及び議決権総数の各5分の4以上で行う点、敷地分割決議を各4分の3以上で行う点は、いずれも49条の定めるところである。建替え承認決議については、議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員の議決権の4分の3以上で行うとされている。
問64-11

複合用途型標準管理規約における共有関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①店舗一部共用部分は、店舗部分の区分所有者の単独所有とされている。
  • ②住宅一部共用部分は、店舗部分を含む区分所有者全員の共有とされている。
  • ③住宅一部共用部分は、住戸部分の区分所有者のみの共有とされている。
  • ④敷地及び全体共用部分は、住戸部分の区分所有者のみの共有とされる。
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正解 ③住宅一部共用部分は、住戸部分の区分所有者のみの共有とされている。
解説
複合用途型標準管理規約9条は、対象物件のうち敷地、全体共用部分及び附属施設は区分所有者の共有とし、住宅一部共用部分は住戸部分の区分所有者のみの共有とし、店舗一部共用部分は店舗部分の区分所有者のみの共有とすると定めている。共用に供される範囲に応じて共有者の範囲を分けている点が複合用途型の基本的な枠組みである。

他の選択肢が不適切な理由
住宅一部共用部分が区分所有者全員の共有であるとする記述は、住戸部分の区分所有者のみの共有とする9条2項に反するため誤りである。店舗一部共用部分が店舗部分の区分所有者の単独所有であるとする記述も誤りで、同条3項はこれを店舗部分の区分所有者の共有としている。敷地及び全体共用部分が住戸部分の区分所有者のみの共有であるとする記述も誤りで、同条1項はこれを区分所有者全員の共有としている。
問74-11

複合用途型標準管理規約における費用の負担に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①費用は全体管理費と全体修繕積立金の二つに整理されているものとされる。
  • ②全体管理費等のほか、住宅及び店舗ごとの一部管理費等が定められている。
  • ③一部管理費等の額は、全体共用部分の共有持分に応じて算出するとされる。
  • ④住戸部分の区分所有者も、店舗一部管理費を納入する義務を負うとされる。
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正解 ②全体管理費等のほか、住宅及び店舗ごとの一部管理費等が定められている。
解説
複合用途型標準管理規約25条1項は全体管理費等として全体管理費及び全体修繕積立金を、26条1項は一部管理費等として住宅一部管理費、店舗一部管理費、住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金を掲げている。すなわち全体で二種類、一部で四種類の合計六種類の費用が区分して定められており、これが複合用途型の会計上の大きな特徴である。

他の選択肢が不適切な理由
二つに整理されているとする記述は、上記の六種類という構成に反するため誤りである。一部管理費等の額を全体共用部分の共有持分に応じて算出するとする記述も誤りで、26条2項は住戸部分又は店舗部分の各区分所有者の一部共用部分の共有持分に応じて算出するとしている。住戸部分の区分所有者が店舗一部管理費を納入する義務を負うとする記述も誤りで、同条1項は住戸部分の区分所有者が住宅一部管理費及び住宅一部修繕積立金を納入するものとしている。
問84-11

複合用途型標準管理規約における住宅部会及び店舗部会に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • ①住宅部会は住戸部分の区分所有者で、店舗部会は店舗部分の区分所有者で構成する。
  • ②各部会の組織及び運営については、別に部会運営細則で定めるものとされている。
  • ③各部会は、それぞれの一部共用部分の管理等について協議する組織である。
  • ④各部会は、一部共用部分の管理に関する管理組合の意思決定機関とされている。
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正解 ④各部会は、一部共用部分の管理に関する管理組合の意思決定機関とされている。
解説
複合用途型標準管理規約60条関係コメントは、住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではないが、それぞれ住宅部分、店舗部分の一部共用部分の管理等について協議する組織として位置づけるものであると明記している。同規約コメント全般関係も、一部共用部分についても全体で一元的に管理するものとし一部管理組合は特に規定していないとしており、意思決定はあくまで管理組合の総会及び理事会が行う。

他の選択肢が正しい理由
60条1項は、管理組合に住戸部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置くとし、同条2項は各部会の組織及び運営については別に部会運営細則で定めるとしている。また同条関係コメントは、住宅、店舗おのおのから選出された管理組合の役員が各部会の役員を兼ねるようにし、各部会の意見が理事会に反映されるような仕組みが有効であると考えられるとしている。
問94-11

団地型及び複合用途型標準管理規約に関する次のア~エの記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア 団地型では、棟総会の議事録は議長から理事長に引き渡すものとされている。
イ 団地型では、団地総会の議長は組合員の中から選任するものとされている。
ウ 複合用途型では、一部共用部分は当該一部の区分所有者のみで管理するとされる。
エ 複合用途型が主たる対象とするのは、大規模な再開発等による形態のものである。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
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正解 ①一つ
解説
適切なものはアの一つである。
アは適切である。団地型74条は、議長は署名等の手続をした後遅滞なく議事録を理事長に引き渡さなければならないとし、理事長がこれを保管するとしている。
イは不適切である。団地型44条は、単棟型42条と同様に団地総会の議長は理事長が務めるとしている。出席者の中から議長を選任するのは棟総会の場合である。
ウは不適切である。複合用途型コメント全般関係は、一部の区分所有者の共有物である一部共用部分についても全体で一元的に管理するものとし、一部管理組合は特に規定していないとしている。
エは不適切である。同コメントは、複合用途型マンションの形態として大規模な再開発等によるものと低層階に店舗があり上階に住宅という住宅が主体のものとがあるが、本規約の対象としては後者の形態としたと説明している。

他の選択肢が不適切な理由
適切な記述はアの一つのみであるから、二つ、三つ、四つとする記述はいずれも該当しない。
問104-11

団地型標準管理規約に関する次のア~エの記述のうち、適切なものの組み合わせはどれか。
ア 団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の特別の管理に充当される。
イ 各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の特別の管理に充当される。
ウ 団地型が対象とするのは、土地の共有関係が各棟ごとに分かれている形態である。
エ 棟総会の招集は、団地管理組合の理事長のみが行うことができる。

  • ①アとイ
  • ②アとウ
  • ③イとエ
  • ④ウとエ
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正解 ①アとイ
解説
適切なものはアとイである。
アは適切である。団地型28条1項は、団地修繕積立金は土地、附属施設及び団地共用部分の特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができるとしている。
イは適切である。同29条1項は、各棟修繕積立金はそれぞれの棟の共用部分の特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができるとしている。
ウは不適切である。同規約コメント全般関係は、団地の形態のうち本規約が対象とするのは団地内の土地全体が全団地建物所有者の共有となっている形態であるとしており、土地の共有関係が各棟ごとに分かれている形態については基本的に各棟が単棟型の標準管理規約を使用することとなるとしている。
エは不適切である。68条2項は、棟総会はその棟の区分所有者が一定数以上の区分所有者の同意を得て招集するとしている。

他の選択肢が不適切な理由
ウとエはいずれも不適切であるから、これらを含む組み合わせは正解とならない。

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