2026年4月1日に施行された改正後の区分所有法における所在等不明区分所有者に関する制度について、正しいものはどれか。
- ①所在等不明区分所有者の議決権は、他の区分所有者が代わって行使できる
- ②裁判所の裁判により、その者を除いて集会の決議をすることが可能となる
- ③所在等不明であることは、管理者が単独で認定することができる
- ④除外の裁判を受けた者にも、集会の招集の通知を発しなければならない
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区分所有法38条の2は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所が、その所在等不明区分所有者以外の区分所有者又は管理者の請求により、当該区分所有者を除いて集会の決議をすることができる旨の裁判をすることができると定めている。この裁判を経た所在等不明区分所有者は議決権を有しないこととなるため、決議の母数から除外され、決議が成立しやすくなる。
他の選択肢が不適切な理由
他の区分所有者が所在等不明者の議決権を代わって行使できるとする規定は存在しない。所在等不明であることの認定は、必要な調査を尽くしたことを前提に裁判所が行うものであり、管理者が単独で認定できるものではない。また、除外の裁判を受けた者は集会の招集の通知の対象からも外れる。