2026年版・3-10

不動産登記法の基礎の一問一答

マンション管理士「法令及び実務3」から、不動産登記法の基礎に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-10

区分建物の表題登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • ①各区分建物ごとに、それぞれ別個に表題登記を申請しなければならない
  • ②表題登記の申請は義務ではなく、任意にすることができるものとされている
  • ③一棟の建物に属する他の区分建物と併せて申請しなければならないとされる
  • ④表題登記の申請は、新築の日から1年以内にすれば足りるものとされる
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正解 ③一棟の建物に属する他の区分建物と併せて申請しなければならないとされる
解説
不動産登記法48条1項は、区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならないと定めている。一棟の建物の内部の区画を相互に整合的に登記しなければ、専有部分の範囲や共用部分との境界が確定しないためである。

他の選択肢が不適切な理由
区分建物ごとに別個に申請できるとすると、同一の一棟の建物について矛盾する登記がされるおそれがあるため認められていない。表示に関する登記の申請は義務とされており(47条1項)、任意であるとする内容も誤りである。その期間は所有権の取得の日から1か月以内であって、1年以内ではない。
問23-10

区分建物についての所有権の保存の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • ①表題部所有者以外の者が保存の登記を申請することはできないものとされている
  • ②表題部所有者から所有権を取得した者は、まず表題部の名義を変更する
  • ③敷地権付き区分建物であっても、敷地権の登記名義人の承諾は不要である
  • ④表題部所有者から所有権を取得した者も、保存の登記を申請することができる
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正解 ④表題部所有者から所有権を取得した者も、保存の登記を申請することができる
解説
不動産登記法74条2項は、区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も所有権の保存の登記を申請することができると定めている。分譲業者が表題部所有者となっている新築マンションについて、購入者が業者名義の保存登記と移転登記の二段階を踏まずに、直接自己名義の保存登記をすることができる仕組みであり、登録免許税の負担軽減にもつながっている。

他の選択肢が不適切な理由
区分建物には74条2項の特則があるから、表題部所有者以外は申請できないとする内容は誤りである。購入者が直接保存登記を申請できる以上、まず表題部の名義を変更しなければならないわけでもない。また、当該区分建物が敷地権付きであるときは、74条2項の申請には敷地権の登記名義人の承諾を得なければならないとされている。
問33-10

区分建物の敷地権に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • ①敷地権とは、登記された敷地利用権で専有部分と分離処分できないものをいう
  • ②敷地権となるのは所有権に限られ、地上権や賃借権は敷地権とならないとされる
  • ③敷地権の表示は、敷地である土地の登記記録の表題部に記録される
  • ④敷地権の登記がされた後も、建物と敷地とを別々に処分することができる
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正解 ①敷地権とは、登記された敷地利用権で専有部分と分離処分できないものをいう
解説
不動産登記法にいう敷地権とは、登記された敷地利用権であって、区分所有法22条1項本文の規定により専有部分と分離して処分することができないものをいう。区分建物と敷地利用権の一体性を登記の上でも実現するための概念であり、敷地権の表示は区分建物の登記記録の表題部に記録される。

他の選択肢が不適切な理由
敷地利用権には所有権のほか地上権や賃借権も含まれ、これらも分離処分が禁止されていれば敷地権となる。敷地権の表示が記録されるのは区分建物の登記記録の表題部であり、土地の登記記録には敷地権である旨の登記がされる。また、敷地権の登記がされると建物と敷地の分離処分はできなくなるから、別々に処分できるとする内容も誤りである。
問43-10

敷地権付き区分建物の登記に関する次のア〜エの記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 区分建物についてされた所有権に関する登記は、敷地権についてされた登記としての効力を有する。 イ 敷地権の目的である土地の登記記録には、敷地権である旨の登記がされる。 ウ 敷地権の登記がされた後も、区分建物のみを目的とする抵当権の設定の登記をすることができる。 エ 敷地権の表示は、敷地権の目的である土地の登記記録の表題部に記録される。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
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正解 ②二つ
解説
正しいものはアとイの二つである。アについて、不動産登記法73条1項は、敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権に係る権利に関する登記は、敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有すると定めている。イについて、敷地権の目的である土地の登記記録には、その土地が敷地権の目的であることを公示するため、敷地権である旨の登記が職権でされる。

誤りである記述の理由
ウは誤りで、区分所有法22条による分離処分の禁止を受けて、敷地権の登記がされた後は区分建物のみを目的とする抵当権の設定の登記をすることはできない。エも誤りで、敷地権の表示が記録されるのは区分建物の登記記録の表題部であり、土地の登記記録に記録されるのは敷地権である旨の登記である。
問53-10

規約により共用部分と定められた建物の部分の登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①規約共用部分である旨は、登記をしなくても第三者に対抗できるとされる
  • ②規約共用部分である旨の登記をしなければ、第三者に対抗することができない
  • ③規約共用部分である旨は、必ず登記記録の権利部に記録されるものとされている
  • ④規約により共用部分とすることができるのは、附属の建物に限られている
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正解 ②規約共用部分である旨の登記をしなければ、第三者に対抗することができない
解説
区分所有法4条2項は、構造上区分所有権の目的となる建物の部分及び附属の建物は規約により共用部分とすることができるとしたうえで、この場合にはその旨の登記をしなければこれをもって第三者に対抗することができないと定めている。集会室や管理人室のように外形上は独立した専有部分に見える部分について、取引に入った第三者が不測の損害を被らないようにするためである。

他の選択肢が不適切な理由
登記が対抗要件とされている以上、登記なしに対抗できるとする内容は誤りである。規約共用部分である旨は登記記録の表題部に記録されるものであり、権利部に記録されるわけではない。また、規約共用部分とすることができるのは附属の建物のほか、構造上区分所有権の目的となる建物の部分も含まれる。
問63-10

マンションの敷地に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • ①建物が所在する土地以外の土地を建物の敷地とすることは認められていない
  • ②規約により建物の敷地とされた土地は、建物の登記記録に記録されない
  • ③分離して処分することができる敷地利用権も、敷地権として登記される
  • ④規約により建物の敷地とされた土地も、敷地権の目的となることがある
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正解 ④規約により建物の敷地とされた土地も、敷地権の目的となることがある
解説
区分所有法5条1項は、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができると定めている。この規約敷地についても、その利用権が登記されていて専有部分と分離して処分することができないものであれば敷地権となり、敷地権の表示として登記される。

他の選択肢が不適切な理由
規約敷地の制度がある以上、建物が所在する土地以外を敷地とできないとする内容は誤りである。敷地権となる規約敷地は区分建物の登記記録の表題部に敷地権の表示として記録されるから、記録されないとする内容も正しくない。敷地権は分離処分が禁止されている敷地利用権に限られるので、分離処分できる利用権が敷地権として登記されることはない。
問73-10

相続による所有権の移転の登記の申請に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • ①相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければならない
  • ②所有権を取得したことを知った日から10年以内に申請すれば足りるものとされている
  • ③相続による所有権の移転の登記の申請は、法律上の義務とはされていない
  • ④申請を怠った場合であっても、過料に処せられることはないものとされている
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正解 ①相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければならない
解説
不動産登記法76条の2は、相続により所有権を取得した者に対し、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転の登記を申請することを義務づけている。この義務は2024年4月1日から施行されており、正当な理由がないのに申請を怠ったときは10万円以下の過料に処せられる。期限内に遺産分割が調わない場合には、相続人申告登記をすることで申請義務を履行したものとみなされる。

他の選択肢が不適切な理由
期間は3年であって10年ではない。申請は法律上の義務とされているから、義務ではないとする内容も誤りである。正当な理由なく怠った場合には過料の制裁が定められているため、過料に処せられることはないとする内容も正しくない。
問83-10

所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①変更の登記の申請は、法律上の義務とはされておらず任意であるとされる
  • ②その変更があった日から5年以内に申請すれば足りるものとされている
  • ③その変更があった日から2年以内に申請しなければならないものとされた
  • ④変更の登記の申請の義務は、法人にのみ課されているものとされている
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正解 ③その変更があった日から2年以内に申請しなければならないものとされた
解説
所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければならないこととされ、この義務は2026年4月1日から施行されている。正当な理由がないのに怠ったときは5万円以下の過料に処せられる。所有者不明土地・建物の発生を防ぐため、相続登記の義務化とあわせて設けられた仕組みである。

他の選択肢が不適切な理由
申請は義務とされているから、任意であるとする内容は誤りである。期間は2年であって5年ではない。また、義務の対象は所有権の登記名義人であり、自然人か法人かを問わないから、法人にのみ課されるとする内容も正しくない。
問93-10

区分建物の登記に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合の表題登記は、その一棟に属する他の区分建物についての表題登記と併せて申請しなければならない。 イ 敷地権の登記がされた区分建物については、その区分建物のみを目的とする抵当権の設定の登記をすることができる。 ウ 敷地権である旨の登記は、敷地権の目的である土地の登記記録にされる。 エ 規約により共用部分と定められた建物の部分については、登記をしなくても第三者に対抗することができる。

  • ①アとイ
  • ②アとウ
  • ③イとエ
  • ④ウとエ
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正解 ②アとウ
解説
正しいものはアとウである。アについて、不動産登記法48条1項は、区分建物が属する一棟の建物が新築された場合の表題登記の申請を、他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならないと定めている。ウについて、敷地権である旨の登記は敷地権の目的である土地の登記記録にされ、これによって当該土地が区分建物と一体で扱われることが公示される。

誤りである記述の理由
イは誤りで、敷地権付き区分建物については、区分所有法22条による分離処分の禁止を受けて、区分建物のみを目的とする抵当権の設定の登記をすることはできない。エも誤りで、区分所有法4条2項により、規約共用部分である旨は登記をしなければ第三者に対抗することができない。
問103-10

建物の表示に関する登記の申請に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • ①新築された建物の所有権を取得した者は、3年以内に表題登記を申請する
  • ②建物が滅失したときは、滅失の登記を申請する義務は課されていない
  • ③新築された建物の所有権を取得した者は、1か月以内に表題登記を申請する
  • ④表示に関する登記は、登記官が職権ですることができないものとされている
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正解 ③新築された建物の所有権を取得した者は、1か月以内に表題登記を申請する
解説
不動産登記法47条1項は、新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならないと定めている。表示に関する登記は不動産の物理的現況を公示するものであり、現況と登記が食い違わないよう申請が義務づけられている。

他の選択肢が不適切な理由
期間は1か月以内であって3年以内ではない。3年は相続による所有権の移転の登記の申請期間である。建物が滅失したときも、その滅失の日から1か月以内に滅失の登記を申請しなければならないから、義務が課されていないとする内容も誤りである。また、表示に関する登記は登記官が職権ですることもできる。

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