区分建物の表題登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ①各区分建物ごとに、それぞれ別個に表題登記を申請しなければならない
- ②表題登記の申請は義務ではなく、任意にすることができるものとされている
- ③一棟の建物に属する他の区分建物と併せて申請しなければならないとされる
- ④表題登記の申請は、新築の日から1年以内にすれば足りるものとされる
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不動産登記法48条1項は、区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならないと定めている。一棟の建物の内部の区画を相互に整合的に登記しなければ、専有部分の範囲や共用部分との境界が確定しないためである。
他の選択肢が不適切な理由
区分建物ごとに別個に申請できるとすると、同一の一棟の建物について矛盾する登記がされるおそれがあるため認められていない。表示に関する登記の申請は義務とされており(47条1項)、任意であるとする内容も誤りである。その期間は所有権の取得の日から1か月以内であって、1年以内ではない。