2026年4月1日に施行された改正後の区分所有法における集会の普通決議に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①区分所有者及び議決権の総数の各過半数がなければ決することができない
- ②出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決することとされている
- ③出席した区分所有者の頭数のみの過半数で決することになる
- ④議決権の総数の3分の2以上がなければ決することができない
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区分所有法39条1項は、集会の議事について、規約に別段の定めがない限り一定の多数で決すると定めている。2026年4月1日に施行された改正により、この普通決議は総区分所有者及び総議決権を母数とする方式から、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決する出席者多数決の方式に改められた。集会に無関心な区分所有者が多い管理組合でも、日常的な管理事項について意思決定ができるようにする趣旨である。
他の選択肢が不適切な理由
総数の各過半数を要求する内容は改正前の規律であり、現行法の説明としては誤りである。区分所有者の頭数のみで決するとする内容は、議決権の過半数という要件を落としている点で正しくない。議決権の総数の3分の2以上という割合は普通決議の要件として条文に定められていない。