被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①災害の規模を問わず、区分所有建物が滅失すれば当然にこの法律が適用される
- ②この法律の適用の対象となるのは、地震により滅失した場合に限られている
- ③政令で定められた災害により区分所有建物が滅失した場合に適用される
- ④この法律の適用には、区分所有者全員の申立てが必要とされている
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被災マンション法は、政令で定める災害により区分所有建物の全部又は一部が滅失した場合について、区分所有法の特例を定める法律である。適用の前提として、当該災害が政令によって指定されることが必要であり、指定がされて初めて敷地共有者等集会の開催や再建決議などの特例を用いることができる。
他の選択肢が不適切な理由
災害の規模を問わず当然に適用されるとする内容は、政令による指定という要件を無視するもので誤りである。政令で指定される災害は地震に限られず、津波や暴風、洪水など大規模な災害が広く対象となり得る。また、法律の適用は政令の指定によって決まるのであって、区分所有者全員の申立てを要件とする規定は存在しない。