2026年版・3-6

マンション建替え等円滑化法の一問一答

マンション管理士「法令及び実務3」から、マンション建替え等円滑化法に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-6

マンションの建替え等の円滑化に関する法律について、2026年4月1日に施行された改正に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①法律の題名は改められず、従前の題名がそのまま維持されることとなった
  • ②法律の題名が「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に改められた
  • ③法律は廃止され、その内容はすべて区分所有法に統合されることとなった
  • ④法律の題名が「マンションの管理の適正化に関する法律」に改められた
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正解 ②法律の題名が「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に改められた
解説
2026年4月1日に施行された改正により、従来の「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」は「マンションの再生等の円滑化に関する法律」へと題名が改められた。建替えだけでなく、建物と敷地の一括売却や建物の取壊し、一棟リノベーションといった多様な再生手法を対象に取り込んだことに伴う変更であり、これに合わせてマンション建替組合はマンション再生組合へと名称が改められている。

他の選択肢が不適切な理由
題名が維持されたとする内容は改正の内容に反する。この法律は事業手法や組合の組織・手続を定める行政法規であり、区分所有法に統合されたわけではない。「マンションの管理の適正化に関する法律」は管理業者の登録や管理計画認定制度などを定める別個の法律であり、混同してはならない。
問23-6

マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づくマンション再生組合(改正前のマンション建替組合)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①組合は、都道府県知事等の認可を受けることなく設立することが認められる
  • ②組合を設立することができるのは、区分所有者が20人以上の場合に限られる
  • ③組合は法人とされておらず、権利義務の主体となることはできない
  • ④組合を設立しようとする者は、都道府県知事等の認可を受ける必要がある
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正解 ④組合を設立しようとする者は、都道府県知事等の認可を受ける必要がある
解説
マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づく組合は、5人以上の合意者が定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けることによって設立される。認可を受けた組合は法人となり、権利変換手続を実施する施行者として、自らの名で権利義務の主体となって事業を進めることができる。認可の申請にあたっては、合意者の集会において法定の多数による組合設立の決議を経る必要がある。

他の選択肢が不適切な理由
認可を受けずに組合を設立することはできない。設立の人数要件は5人以上であって、区分所有者が20人以上であることを求める規定は存在しない。また、認可を受けた組合は法人格を有するから、権利義務の主体となれないとする内容も誤りである。
問33-6

マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づく権利変換計画に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①権利変換計画を定めるには、組合の総会における特別の多数決議を要する
  • ②権利変換計画は、組合の理事会の決議のみで定めることができるとされる
  • ③権利変換計画については、都道府県知事等の認可を受ける必要がないとされる
  • ④権利変換計画は、組合員全員の同意がなければ定めることができないとされる
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正解 ①権利変換計画を定めるには、組合の総会における特別の多数決議を要する
解説
権利変換計画は、従前のマンションについて有していた区分所有権や敷地利用権、担保権等を、再生後のマンションの権利へと一挙に移行させる計画であり、権利者の財産に重大な影響を及ぼす。そのため、組合の総会において組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上の賛成という特別の多数による決議を要するものとされ(建替えを4分の3以上の決議によった場合は各4分の3以上)、さらに審査委員の過半数の同意を得たうえで、都道府県知事等の認可を受ける必要がある。

他の選択肢が不適切な理由
理事会の決議のみで定められるとする内容は、総会の特別多数決議を要するという仕組みに反する。認可が不要とする内容も誤りで、権利変換計画は行政庁の認可によって効力を生じる。他方で、組合員全員の同意までは要求されておらず、多数決によって権利変換を進められる点にこの法律の意義がある。
問43-6

マンションの再生等の円滑化に関する法律において、権利変換を希望しない旨の申出をした者の扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①申出をした者は、再生後のマンションの区分所有権を当然に取得するとされる
  • ②申出をした者は、その区分所有権を無償で組合に譲り渡すこととされている
  • ③申出をした者の区分所有権及び敷地利用権は、組合が時価で買い取ることになる
  • ④権利変換を希望しない旨の申出をする制度は、設けられていないものとされている
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正解 ③申出をした者の区分所有権及び敷地利用権は、組合が時価で買い取ることになる
解説
この法律は、組合の設立認可の公告があった日から起算して所定の期間内に、権利変換を希望せず金銭の給付を希望する旨を申し出ることを認めている。この申出をした者の区分所有権及び敷地利用権は、施行者である組合が時価で買い取ることとされ、当該権利者は補償を受けて事業から離脱することができる。多数決で進む事業において、参加を望まない権利者に財産的な補償を伴う退出の道を確保する趣旨である。

他の選択肢が不適切な理由
権利変換を希望しない旨を申し出た以上、再生後のマンションの区分所有権を当然に取得することはない。買取りは時価によって行われるから、無償で譲り渡すとする内容も誤りである。また、申出の制度は明文で設けられているから、これが存在しないとする内容も正しくない。
問53-6

マンションの除却の必要性に係る認定(要除却認定)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①認定を行うのは都道府県知事に限られ、市町村長が行うことはないとされる
  • ②耐震性が不足していることは、認定の対象となる事由の一つとされている
  • ③認定を受けられるのは、建築後50年を経過したマンションに限られている
  • ④認定の申請ができるのは、区分所有者の全員に限られるとされる
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正解 ②耐震性が不足していることは、認定の対象となる事由の一つとされている
解説
マンションの再生等の円滑化に関する法律は、耐震性の不足、火災に対する安全性の不足、外壁等の剥落により周辺に危害を生ずるおそれ、給排水管等の腐食等により著しく衛生上有害となるおそれ、バリアフリー基準への不適合といった客観的な事由に該当するマンションについて、除却の必要性に係る認定を受けることができるとしている。耐震性の不足はその代表的な事由である。

他の選択肢が不適切な理由
認定を行うのは特定行政庁であり、建築主事を置く市町村ではその長が特定行政庁となるから、都道府県知事に限られるとする内容は誤りである。認定事由は建物の性能や安全性に着目したものであって、築年数による一律の線引きはされていない。認定の申請はマンションの管理者等が行うものであり、区分所有者全員による申請に限定されてはいない。
問63-6

除却の必要性に係る認定を受けたマンションの建替えに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①認定を受けても、建築基準法上の制限が緩和されることはないとされている
  • ②認定を受けたマンションは、耐火建築物とすることを要しないとされる
  • ③認定を受けたマンションの建替えには、都市計画の決定が必ず必要とされる
  • ④特定行政庁の許可により、容積率の制限を緩和することができるとされる
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正解 ④特定行政庁の許可により、容積率の制限を緩和することができるとされる
解説
この法律は、除却の必要性に係る認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションについて、市街地環境の整備改善に資するなどの要件を満たすものとして特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて許可したときは、その許可の範囲内で容積率の制限を超えることができる旨の特例を設けている。従前より住戸数を増やして事業採算を確保し、建替えを実現しやすくする狙いがある。

他の選択肢が不適切な理由
容積率の特例が明文で用意されている以上、建築基準法上の制限が一切緩和されないとする内容は誤りである。耐火建築物とする義務が免除されるという特例は存在せず、防火上の安全性は当然に確保されなければならない。また、建替えにあたって都市計画の決定が常に必要とされるわけでもない。
問73-6

マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づくマンションの敷地売却の制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①売却の対価は、分配金取得計画に基づいて各権利者に分配されることになる
  • ②敷地売却の制度は、除却の必要性に係る認定を受けていなくても利用できる
  • ③売却により得られた対価は、全額が管理組合の修繕積立金に組み入れられる
  • ④敷地売却を行うには、区分所有者の全員の同意を得ることが必要とされる
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正解 ①売却の対価は、分配金取得計画に基づいて各権利者に分配されることになる
解説
マンションの敷地売却の制度では、認可を受けた組合が施行者となり、区分所有権、敷地利用権及び担保権等の内容と、これらの権利者が受け取る分配金の額を定めた分配金取得計画を作成し、都道府県知事等の認可を受けたうえで、売却代金を各権利者に分配する。権利変換手続における権利変換計画に対応する仕組みであり、権利関係を一括して整理できる点に意義がある。

他の選択肢が不適切な理由
この制度を利用できるのは除却の必要性に係る認定を受けたマンションのうち一定のものに限られるから、認定を受けていなくても利用できるとする内容は誤りである。売却代金は各権利者に分配されるものであって、管理組合の修繕積立金に組み入れられるものではない。また、多数決による決議で敷地売却を進められる点が制度の要であり、全員の同意を要するとする内容も正しくない。
問83-6

マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づく団地の敷地分割制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①敷地分割は、団地建物所有者の全員の同意によらなければすることができない
  • ②敷地分割の制度は区分所有法に定められており、この法律には規定がない
  • ③敷地分割組合を設立して、多数決により敷地の分割を行うことができる
  • ④敷地分割は、団地内のすべての棟を除却する場合に限り認められている
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正解 ③敷地分割組合を設立して、多数決により敷地の分割を行うことができる
解説
団地内に除却の必要性に係る認定を受けた棟とそうでない棟が混在する場合、共有敷地を共有したままでは老朽化した棟だけを再生することが難しい。そこでこの法律は、敷地分割決議を経て敷地分割組合を設立し、都道府県知事等の認可を受けたうえで、団地建物所有者全員の合意によらずに敷地を分割できる制度を設けている。分割後は、それぞれの敷地ごとに建替えや敷地売却を進めることができる。

他の選択肢が不適切な理由
この制度の眼目は全員合意によらずに敷地を分割できる点にあるから、全員の同意を要するとする内容は誤りである。敷地分割組合の制度はこの法律に規定されており、区分所有法に置かれているわけではない。また、団地内のすべての棟を除却する場合に限る旨の限定も設けられていない。
問93-6

マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づく組合の審査委員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①審査委員は、組合員のうちから理事長が指名して選任するものとされる
  • ②審査委員は、特別の知識経験を有する者のうちから総会で選任される
  • ③審査委員の同意は、権利変換計画を定める場合には必要とされていない
  • ④審査委員は、組合の日常の業務執行を行う機関と位置づけられている
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正解 ②審査委員は、特別の知識経験を有する者のうちから総会で選任される
解説
この法律は、組合に審査委員を置くこととし、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ公正な判断をすることができる者のうちから、総会で選任すると定めている。権利変換計画のように専門的で利害の対立が生じやすい判断について、第三者的な立場から公正さを担保するための仕組みであり、権利変換計画を定め又は変更しようとするときは審査委員の過半数の同意を得なければならない。

他の選択肢が不適切な理由
審査委員は専門的な知識経験を有する者のうちから総会で選任されるのであって、理事長の指名によって選任されるものではない。権利変換計画を定める際に審査委員の過半数の同意が必要とされているから、同意が不要とする内容も誤りである。また、審査委員は業務執行機関ではなく、公正な判断を担保するための機関である。
問103-6

マンションの再生等の円滑化に関する法律に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア この法律の題名は、2026年4月1日に施行された改正により「マンションの再生等の円滑化に関する法律」に改められた。 イ 組合を設立するにあたって、都道府県知事等の認可を受ける必要はない。 ウ 権利変換計画を定め、又は変更しようとするときは、審査委員の過半数の同意を得なければならない。 エ 除却の必要性に係る認定は、区分所有者の高齢化が進んでいることを事由として受けることができる。

  • ①アとイ
  • ②アとウ
  • ③イとエ
  • ④ウとエ
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正解 ②アとウ
解説
正しいものはアとウである。アについて、2026年4月1日施行の改正により、従来の「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」は「マンションの再生等の円滑化に関する法律」へと題名が改められた。ウについて、権利変換計画を定め又は変更しようとするときは、公正な判断を担保するため審査委員の過半数の同意を得なければならないとされている。

誤りである記述の理由
イは誤りで、組合は5人以上の合意者が定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて設立される。エも誤りで、除却の必要性に係る認定の事由は、耐震性の不足、火災に対する安全性の不足、外壁等の剥落のおそれ、給排水管等の腐食等による衛生上の有害性、バリアフリー基準への不適合といった建物の状態に関するものであり、区分所有者の年齢構成は事由とされていない。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。