2026年版・3-5

団地の管理の一問一答

マンション管理士「法令及び実務3」から、団地の管理に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問13-5

区分所有法65条にいう団地関係の成立に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①一団地内に数棟の建物があれば、それだけで当然に団地関係が成立する
  • ②団地関係が成立するのは、団地内の建物がすべて区分所有建物の場合に限る
  • ③団地内の土地又は附属施設が建物の所有者の共有に属することが必要である
  • ④団地関係は、団地内の建物の所有者全員の合意によってのみ成立するとされる
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正解 ③団地内の土地又は附属施設が建物の所有者の共有に属することが必要である
解説
区分所有法65条は、一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては区分所有者)の共有に属する場合に、それらの所有者は全員で団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成すると定めている。共有関係の存在が団地関係成立の要となる要件である。

他の選択肢が不適切な理由
建物が数棟あるだけでは共有関係を欠くため団地関係は成立しない。団地内の建物には戸建て住宅が含まれていてもよいから、すべてが区分所有建物であることを要するとする内容も誤りである。団地関係は要件を満たせば法律上当然に成立するもので、所有者全員の合意を要するものではない。
問23-5

団地建物所有者の団体に関する次の記述のうち、区分所有法66条による準用の有無について、正しいものはどれか。

  • ①建物の復旧に関する規定が準用され、団地総会で復旧決議ができる
  • ②建替え決議に関する規定が準用され、団地総会で建替え決議ができる
  • ③義務違反者に対する措置の規定が準用され、団地総会で決議できる
  • ④共用部分の変更に関する規定が準用され、団地総会で決議ができる
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正解 ④共用部分の変更に関する規定が準用され、団地総会で決議ができる
解説
区分所有法66条は、団地建物所有者の団体について17条から19条までの規定を準用しており、団地内の土地や附属施設などの共有物について、共用部分と同様に重大変更は特別多数決議、その他の管理は普通決議という枠組みで決議することができる。

他の選択肢が不適切な理由
66条は、義務違反者に対する措置に関する57条から60条まで、建物の復旧に関する61条、建替えに関する62条から64条までを準用していない。これらは各棟の区分所有関係に固有の事項であり、その棟の区分所有者のみで構成される集会で決議すべきものと整理されているためである。したがって、復旧、建替え、義務違反者に対する措置を団地総会で決議できるとする内容はいずれも誤りである。
問33-5

団地共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • ①団地共用部分である旨の登記をしなければ、第三者に対抗することができない
  • ②団地共用部分とすることができるのは、土地及び工作物に限られるとされている
  • ③団地共用部分は、規約によることなく集会の普通決議で定めることができる
  • ④団地共用部分の持分については、規約で別段の定めをすることができない
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正解 ①団地共用部分である旨の登記をしなければ、第三者に対抗することができない
解説
区分所有法67条1項は、一団地内の附属施設たる建物及び区分所有建物の部分は、規約によって団地共用部分とすることができるとしたうえで、この場合にはその旨の登記をしなければ第三者に対抗することができないと定めている。集会所や管理事務室のように外形上は独立した建物に見えるものについて、取引の相手方が不測の損害を被らないようにする趣旨である。

他の選択肢が不適切な理由
団地共用部分とできるのは附属施設たる建物及び建物の部分であり、土地はこれに含まれないから、対象を土地及び工作物とする内容は誤りである。団地共用部分は規約によって定めるものであり、普通決議で定められるわけではない。また、団地共用部分の持分については規約で別段の定めをすることができる。
問43-5

団地管理組合の規約により団地内の区分所有建物を管理の対象とする場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • ①団地総会において、団地建物所有者の過半数の決議があれば足りるとされる
  • ②その建物の区分所有者の集会で各4分の3以上の決議を得なければならない
  • ③その建物の区分所有者の全員の書面による同意を得なければならないとされる
  • ④団地内の建物であれば、特別の手続を経ることなく当然に対象に含まれる
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正解 ②その建物の区分所有者の集会で各4分の3以上の決議を得なければならない
解説
区分所有法68条1項は、団地内の専有部分のある建物を団地管理組合の規約の対象とするには、その建物の区分所有者の集会において、2026年4月1日施行の改正により、区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席することを定足数としたうえで、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議を得なければならないと定めている。各棟の管理権限を団地全体の団体に委ねることは棟の区分所有者にとって重大な変更であるため、棟ごとの特別多数決議による意思確認が必要とされている。

他の選択肢が不適切な理由
団地総会における過半数の決議だけで棟の管理権限を取り込むことはできない。他方で、棟の区分所有者全員の書面同意までは要求されておらず、特別多数決議で足りる。また、団地内にある建物であっても当然に団地管理組合の管理対象となるわけではなく、68条所定の手続を経る必要がある。
問53-5

団地内の特定の建物の建替えに係る承認決議(区分所有法69条)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • ①承認決議は、団地建物所有者の全員の書面による同意を得て行うものとされる
  • ②承認決議を得れば、その建物の区分所有者による建替え決議は不要とされる
  • ③承認決議は、団地内の土地が共有でない場合にもすることができるとされる
  • ④承認決議は、建替えを行う建物の敷地が団地の共有地であるときに必要となる
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正解 ④承認決議は、建替えを行う建物の敷地が団地の共有地であるときに必要となる
解説
区分所有法69条は、団地内の特定の建物が所在する土地が団地建物所有者の共有に属する場合において、その特定の建物を建て替えるときは、団地建物所有者の集会における承認の決議を得なければならないと定めている。建替えによって共有地の利用状況が変わり他の団地建物所有者にも影響が及ぶため、共有者である団地全体の意思確認を要求したものである。

他の選択肢が不適切な理由
承認決議は多数決によるものであり、団地建物所有者全員の書面同意を要するわけではない。承認決議はあくまで共有地の利用について団地全体の承認を得る手続であるから、これを得ても当該建物の区分所有者による62条の建替え決議が別途必要である。また、土地が共有でなければ他の団地建物所有者の利害に関わらないため、承認決議の制度は適用されない。
問63-5

団地内の建物の一括建替え決議に関する次の記述のうち、2026年4月1日に施行された改正後の区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • ①各棟における反対者が3分の1を超えない限り、棟ごとの要件は満たされる
  • ②団地内の建物の一部が戸建住宅であっても、一括建替え決議をすることができる
  • ③一括建替え決議は、団地建物所有者の過半数の賛成があれば成立する
  • ④一括建替え決議をするには、各棟において全員の同意を得ることが必要である
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正解 ①各棟における反対者が3分の1を超えない限り、棟ごとの要件は満たされる
解説
区分所有法70条1項の一括建替え決議は、団地全体で団地建物所有者及び議決権の各5分の4以上の多数を要するほか、各棟ごとの要件も満たす必要がある。2026年4月1日施行の改正により、棟ごとの要件は、その棟の区分所有者及び議決権の各3分の1を超える反対がないことという形に改められ、賛成を積み上げる方式から反対の多寡を見る方式へと実質的に緩和された。あわせて、耐震性の不足等の客観的事由がある場合には団地全体の5分の4以上が4分の3以上に緩和される。

他の選択肢が不適切な理由
70条1項は団地内建物の全部が専有部分のある建物であることを要件としているため、戸建住宅が含まれる団地では一括建替え決議をすることができない。多数決割合は原則として各5分の4以上であるから、過半数で成立するとする内容も誤りである。棟ごとに全員の同意を要求する内容も、多数決による一括建替えを認めた制度の趣旨に反する。
問73-5

マンション標準管理規約(団地型)における棟総会に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①棟総会は、団地管理組合の総会と必ず同時に開催しなければならないとされる
  • ②棟総会では、団地内の土地及び附属施設の管理に関する事項を決議する
  • ③棟総会では、その棟の建替えや義務違反者に対する措置などを決議する
  • ④棟総会の決議事項は、団地管理組合の総会の決議によって代替してよい
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正解 ③棟総会では、その棟の建替えや義務違反者に対する措置などを決議する
解説
マンション標準管理規約(団地型)は、団地全体に関する事項を決議する団地総会とは別に、棟ごとの区分所有者のみで構成する棟総会を置いている。棟総会の決議事項には、その棟の建替えに関する事項、義務違反者に対する措置、建物の一部が滅失した場合の復旧など、区分所有法が団地への準用を認めていない棟固有の事項が含まれる。

他の選択肢が不適切な理由
棟総会と団地総会は目的も構成員も異なるため、必ず同時に開催しなければならないという定めはない。団地内の土地及び附属施設の管理に関する事項は団地全体の共有物に関する事項であり、団地総会の決議事項である。また、棟固有の事項は棟の区分所有者の意思によって決すべきものであるから、団地総会の決議で代替することはできない。
問83-5

団地に関する次のア〜エの記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 団地建物所有者は、全員で団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成する。 イ 団地共用部分とすることができるのは、一団地内の附属施設たる建物及び区分所有建物の部分である。 ウ 団地建物所有者の団体には、義務違反者に対する措置に関する規定が準用されている。 エ 団地建物所有者の団体は、法人となることが認められていない。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
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正解 ②二つ
解説
正しいものはアとイの二つである。アは区分所有法65条の定めるところであり、団地内の土地又は附属施設が共有に属する場合に、その所有者は全員で管理を行うための団体を構成する。イは67条1項のとおりで、団地共用部分とすることができるのは一団地内の附属施設たる建物及び区分所有建物の部分である。

誤りである記述の理由
ウは誤りで、66条は義務違反者に対する措置に関する57条から60条までを準用していない。これらは棟の区分所有者のみで決議すべき事項とされている。エも誤りで、66条は管理組合法人に関する規定を準用しており、団地建物所有者の団体も要件を満たせば団地管理組合法人となることができる。
問93-5

団地管理組合が管理することとなる対象に関する次のア〜エの記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。 ア 団地建物所有者の共有に属する団地内の土地は、管理の対象に含まれる。 イ 団地建物所有者の共有に属する附属施設は、管理の対象に含まれる。 ウ 団地内の各棟の共用部分は、規約の定めがなくても当然に管理の対象に含まれる。 エ 規約で団地共用部分と定められた附属施設たる建物は、管理の対象とならない。

  • ①アとイ
  • ②アとウ
  • ③イとエ
  • ④ウとエ
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正解 ④ウとエ
解説
誤っている記述はウとエである。ウについて、各棟の共用部分は本来その棟の区分所有者で構成される管理組合が管理すべきものであり、団地管理組合の管理対象とするには、68条1項の規約の定めと、その棟の集会における区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議が必要である。エについて、67条1項により規約で団地共用部分と定められた附属施設たる建物は、団地全体で管理される対象となる。

正しい記述の理由
アとイは、区分所有法65条が、団地内の土地又は附属施設が団地建物所有者の共有に属する場合にそれらの管理を行う団体が構成されると定めていることによる。共有関係にあるこれらの土地及び附属施設は、特別の手続を経ることなく当然に団地管理組合の管理対象となる。
問103-5

一団地内に数棟の建物があり、そのうち一部が専有部分のある建物、その余が戸建て住宅である場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • ①土地が全員の共有であれば、戸建て住宅の所有者も団地関係の当事者となる
  • ②戸建て住宅の所有者は、いかなる場合も団地関係の当事者とならないとされる
  • ③この場合には団地関係が成立せず、各棟ごとに管理を行うほかないとされる
  • ④戸建て住宅の所有者は、団地管理組合の集会で議決権を有しないものとされる
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正解 ①土地が全員の共有であれば、戸建て住宅の所有者も団地関係の当事者となる
解説
区分所有法65条は、団地内の建物の所有者について、専有部分のある建物にあっては区分所有者と規定しているにとどまり、団地内の建物が区分所有建物であることを要件としていない。したがって、区分所有建物と戸建て住宅が混在する団地であっても、土地又は附属施設がそれらの建物の所有者の共有に属していれば団地関係が成立し、戸建て住宅の所有者も団地建物所有者としてその団体の構成員となる。

他の選択肢が不適切な理由
戸建て住宅の所有者が団地関係の当事者とならないとする内容や、この場合に団地関係が成立しないとする内容は、65条が建物の種類を限定していないことに反する。団地建物所有者である以上、集会において議決権を有するから、議決権がないとする内容も誤りである。なお、団地内建物の全部が専有部分のある建物であることを要件とするのは、70条1項の一括建替え決議である。

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