区分所有法65条にいう団地関係の成立に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①一団地内に数棟の建物があれば、それだけで当然に団地関係が成立する
- ②団地関係が成立するのは、団地内の建物がすべて区分所有建物の場合に限る
- ③団地内の土地又は附属施設が建物の所有者の共有に属することが必要である
- ④団地関係は、団地内の建物の所有者全員の合意によってのみ成立するとされる
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区分所有法65条は、一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては区分所有者)の共有に属する場合に、それらの所有者は全員で団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成すると定めている。共有関係の存在が団地関係成立の要となる要件である。
他の選択肢が不適切な理由
建物が数棟あるだけでは共有関係を欠くため団地関係は成立しない。団地内の建物には戸建て住宅が含まれていてもよいから、すべてが区分所有建物であることを要するとする内容も誤りである。団地関係は要件を満たせば法律上当然に成立するもので、所有者全員の合意を要するものではない。