建替え決議の要件について、2026年4月1日に施行された改正後の区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ①原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数によって決議される
- ②原則として出席した区分所有者及び議決権の各4分の3以上で決議される
- ③原則として区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数によって決議される
- ④原則として区分所有者及び議決権の各過半数の多数によって決議が成立する
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区分所有法62条1項は、集会において区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地等に新たに建物を建築する旨の決議をすることができると定めている。2026年4月1日施行の改正では、共用部分の変更や規約の設定などの特別決議が出席者を母数とする方式に改められたが、区分所有権の処分を伴う建替え決議については母数を全区分所有者とする方式が維持されており、原則的な多数決割合も5分の4以上のままである。
他の選択肢が不適切な理由
出席した区分所有者及び議決権の各4分の3以上とする内容は共用部分の重大変更などの特別決議の方式であり、建替え決議には当てはまらない。各3分の2以上は被災マンション法の緩和後の割合などに用いられるもので、通常の建替え決議の割合ではない。各過半数は普通決議の水準であり、区分所有権を失わせる建替えをこの要件で決することはできない。