建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)の復旧に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- ①各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる
- ②各区分所有者が単独で共用部分を復旧することは、およそ認められないとされる
- ③共用部分の復旧には、必ず集会の特別多数決議を経なければならないとされる
- ④専有部分の復旧についても、集会の決議を経なければ着手することができない
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区分所有法61条1項本文は、建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者が滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができると定めている。被害が比較的小さい段階で復旧を急ぐ必要があることから、集会の決議を待たずに個々の区分所有者による復旧を認めたものである。ただし、復旧の工事に着手するまでに61条3項の復旧決議や建替え決議等があったときは、単独での共用部分の復旧はできない。
他の選択肢が不適切な理由
単独での共用部分の復旧がおよそ認められないとする記述は、61条1項本文の明文に反する。小規模滅失の場合の共用部分の復旧決議は61条3項により集会の普通決議で足りるから、特別多数決議が必要とする記述も誤りである。自己の専有部分の復旧は本来その所有者の自由であり、集会の決議を要件とする規定は存在しない。