区分所有法が定める義務違反者に対する措置とその決議要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①行為の停止等を求める訴訟の提起には、集会の特別多数決議が必要である
- ②専有部分の使用禁止を求める訴訟の提起には、集会の特別多数決議を要する
- ③区分所有権の競売を求める訴訟の提起は、管理者が単独で行うことができる
- ④占有者に対する引渡請求の訴訟の提起には、集会の決議は必要とされない
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区分所有法58条2項は、専有部分の使用禁止を求める訴えの提起について、2026年4月1日施行の改正により、区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席することを定足数としたうえで、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議を要すると定めている。使用禁止は義務違反者から専有部分を使用する利益を一定期間奪う強力な措置であるため、行為の停止請求よりも重い決議要件が課されている。
他の選択肢が不適切な理由
57条2項に基づく行為の停止等を求める訴訟の提起は集会の決議を要するが、その決議は普通決議で足りるから、特別多数決議が必要とする記述は誤りである。59条の競売請求も特別多数決議を要するので、管理者が単独で訴訟を提起できるとする記述は正しくない。60条の占有者に対する引渡請求も同様に特別多数決議を要し、決議が不要とする記述も誤りである。