区分所有者が死亡し、その専有部分が相続された場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ①相続人は、被相続人が滞納していた管理費の債務を承継しないとされる
- ②相続人は、区分所有法8条にいう特定承継人として扱われる
- ③相続人は包括承継人として、被相続人の管理費の債務を当然に承継する
- ④相続人は、被相続人を拘束していた規約の定めに拘束されない
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民法896条は、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると定めている。したがって、専有部分を相続した者は包括承継人として、被相続人が負っていた管理費や修繕積立金の未払債務をそのまま承継する。区分所有法8条は売買や競売のような特定承継の場合に承継人へ請求できることを定めた規定であり、相続の場合は民法の一般原則によって当然に承継が生じる。
他の選択肢が不適切な理由
相続人が管理費の債務を承継しないとする内容は民法896条に反する。相続人は包括承継人であって特定承継人ではないから、8条の特定承継人として扱われるとする内容も正確ではない。また、46条1項により規約及び集会の決議は区分所有者の特定承継人にも効力を生ずるうえ、包括承継人である相続人が拘束されることは当然である。