管理費及び修繕積立金の請求権の消滅時効に関する次の記述のうち、判例の趣旨によれば、正しいものはどれか。
- ①管理費の請求権は、一般の債権として10年の時効により消滅するとされている
- ②管理費の請求権は、定期給付債権に当たり5年の時効により消滅するとされる
- ③管理費の請求権については、およそ消滅時効の適用がないものとされている
- ④管理費の請求権は、2年の短期消滅時効によって消滅するものとされている
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最高裁判所は平成16年4月23日の判決において、管理費等の債権は、管理規約の規定に基づいて区分所有者に対して発生し、その具体的な額が集会の決議によって確定して月ごとに支払われるものであることから、基本権たる定期金債権から派生する支分権として、年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり、5年の短期消滅時効に服すると判示した。債権法改正後は、民法166条1項1号により権利を行使することができることを知った時から5年で時効消滅することとなり、結論は変わらない。
他の選択肢が不適切な理由
管理費の請求権は毎月発生する定期的な金銭債権であるから、一般の債権として10年とする内容は判例の考え方と異なる。私法上の債権である以上、消滅時効の適用がないとする内容も誤りである。2年の短期消滅時効は債権法改正前の職業別の短期時効に関するもので、管理費には当てはまらない。