区分所有法第34条に定める集会の招集に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集する義務を負っている
- ②集会を招集できるのは、区分所有者の全員が合意した場合に限る
- ③管理者は、区分所有者の請求がなければ集会を招集できない
- ④集会の招集は、管理者以外の者が行うことは一切認められていない
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区分所有法34条1項は集会は管理者が招集すると定め、同条2項は管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないと定めている。区分所有者が管理の状況を確認し意思決定に関与する機会を最低限確保するための規定であり、43条の事務の報告もこの集会で行われるのが通常である。
他の選択肢が不適切な理由
集会の招集は管理者の権限であり、区分所有者全員の合意を要するものではない。34条2項は毎年1回の招集を義務としているから、請求がなければ招集できないとする記述も誤りである。また34条4項及び5項は、一定の場合に区分所有者が自ら集会を招集できるとしているので、管理者以外の者による招集が一切認められないとする記述も条文に反する。