2026年版・2-9

集会の招集手続の一問一答

マンション管理士「法令及び実務2」から、集会の招集手続に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-9

区分所有法第34条に定める集会の招集に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集する義務を負っている
  • ②集会を招集できるのは、区分所有者の全員が合意した場合に限る
  • ③管理者は、区分所有者の請求がなければ集会を招集できない
  • ④集会の招集は、管理者以外の者が行うことは一切認められていない
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正解 ①管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集する義務を負っている
解説
区分所有法34条1項は集会は管理者が招集すると定め、同条2項は管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないと定めている。区分所有者が管理の状況を確認し意思決定に関与する機会を最低限確保するための規定であり、43条の事務の報告もこの集会で行われるのが通常である。

他の選択肢が不適切な理由
集会の招集は管理者の権限であり、区分所有者全員の合意を要するものではない。34条2項は毎年1回の招集を義務としているから、請求がなければ招集できないとする記述も誤りである。また34条4項及び5項は、一定の場合に区分所有者が自ら集会を招集できるとしているので、管理者以外の者による招集が一切認められないとする記述も条文に反する。
問22-9

区分所有者による集会の招集請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①議決権を有する区分所有者の5分の1以上の者が請求することができる
  • ②請求に必要な定数は、規約によっても減ずることができないとされる
  • ③請求をするには、会議の目的たる事項を示さなければならない
  • ④通知が発せられないときは、請求をした者が集会を招集できる
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正解 ②請求に必要な定数は、規約によっても減ずることができないとされる
解説
区分所有法34条3項ただし書は、集会の招集を請求するために必要な定数について、規約で減ずることができると定めている。少数の区分所有者からの招集請求を容易にする方向での規約の定めは認められているから、規約によっても減ずることができないとする記述は誤りである。なお、この定数を規約で加重することは認められていない。

他の選択肢が正しい理由
34条3項本文は、議決権を有する区分所有者の5分の1以上の者であって議決権の5分の1以上を有するものが招集を請求できるとしているから、その記述は正しい。同項本文は会議の目的たる事項を示して請求すべきことも定めている。また34条4項は、請求がされた場合において2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかったときは、請求をした区分所有者が集会を招集することができるとしている。
問32-9

管理者が置かれていない場合の集会の招集に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①管理者がないときは、およそ集会を招集することができない
  • ②管理者がないときの招集には、裁判所の許可を得る必要があるとされる
  • ③議決権を有する区分所有者の5分の1以上の者が招集することができる
  • ④この定数は、規約で減ずることができないものとされている
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正解 ③議決権を有する区分所有者の5分の1以上の者が招集することができる
解説
区分所有法34条5項本文は、管理者がないときは、議決権を有する区分所有者の5分の1以上の者であって議決権の5分の1以上を有するものは集会を招集することができると定めている。管理者が選任されていないマンションでも区分所有者の意思決定の機会が失われないようにするための規定である。

他の選択肢が不適切な理由
34条5項が招集権を認めている以上、およそ招集できないとする記述は誤りである。招集に裁判所の許可を要する旨の規定は置かれていないので、許可が必要とする記述も誤りである。また同項ただし書はこの定数を規約で減ずることができるとしているから、減ずることができないとする記述も条文に反する。
問42-9

区分所有法第35条第1項に定める集会の招集の通知に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないとされる
  • ②通知には、会議の目的たる事項を示せば足りるものとされている
  • ③通知の期間は、規約によって短縮することも認められている
  • ④通知は、会日より少なくとも1週間前に発しなければならないとされる
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正解 ④通知は、会日より少なくとも1週間前に発しなければならないとされる
解説
区分所有法35条1項本文は、集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、議決権を有する各区分所有者に発しなければならないと定めている。通知は発したときに効力を生ずる発信主義が採られており、区分所有者が議案を検討する時間を確保する趣旨である。

他の選択肢が不適切な理由
法律上の原則は1週間前であるから、2週間前とする記述は誤りである。もっとも規約で期間を伸長することは可能であり、実際に2週間前としている管理組合も多い。35条1項は会議の目的たる事項に加えて議案の要領も示すべきものとしているので、目的たる事項を示せば足りるとする記述も誤りである。また同項ただし書は期間を規約で伸長することができるとするにとどまり、短縮は認められていない。
問52-9

集会の招集の通知の方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①専有部分が共有のときは、共有者の全員に通知しなければならない
  • ②通知場所の通知がないときは、専有部分が所在する場所に宛てれば足りる
  • ③規約に特別の定めがあれば、建物内の掲示によることができる場合がある
  • ④掲示による通知は、その掲示をした時に到達したものとみなされる
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正解 ①専有部分が共有のときは、共有者の全員に通知しなければならない
解説
区分所有法35条2項は、専有部分が数人の共有に属するときは、招集の通知は40条の規定により定められた議決権を行使すべき者、その者がないときは共有者の一人にすれば足りると定めている。共有者全員に通知することまでは要求されていないから、全員に通知しなければならないとする記述は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
35条3項は、区分所有者が通知を受けるべき場所を通知しなかったときは、その区分所有者が所有する専有部分が所在する場所に宛ててすれば足りるとしている。35条4項は、建物内に住所を有する区分所有者又は通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する通知について、規約に特別の定めがあるときは建物内の見やすい場所に掲示してすることができるとし、この場合には掲示をした時に到達したものとみなすとしている。
問62-9

区分所有法第36条に定める招集手続の省略に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①区分所有者の過半数の同意があれば、招集手続を省略できる
  • ②議決権を有する区分所有者全員の同意があれば、省略が認められる
  • ③招集手続を省略することは、いかなる場合も認められないとされる
  • ④省略できるのは、通知の期間の短縮に限られるものとされている
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正解 ②議決権を有する区分所有者全員の同意があれば、省略が認められる
解説
区分所有法36条は、集会は議決権を有する区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができると定めている。招集手続は区分所有者に出席と準備の機会を保障するためのものであるから、その全員が同意しているのであれば手続を省略しても不利益を受ける者がいないという考え方に基づく。

他の選択肢が不適切な理由
36条が要求しているのは全員の同意であるから、過半数の同意で足りるとする記述は誤りである。同条が省略を認めている以上、いかなる場合も認められないとする記述も誤りである。また省略できるのは招集の手続そのものであり、通知の期間の短縮に限られるものではない。なお37条3項により、この集会には決議事項の制限が適用されない点も重要である。
問72-9

集会の招集に関する次のア~エの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
イ 集会の招集の請求に必要な区分所有者及び議決権の定数は、規約で減ずることができる。
ウ 集会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができるのが原則である。
エ 招集手続を経ないで開かれた集会においても、あらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができる。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
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正解 ③三つ
解説
正しいものはア、イ、ウの三つである。
アは区分所有法34条2項のとおりである。イは34条3項ただし書のとおりで、招集請求に必要な定数は規約で減ずることができる。ウは37条1項のとおりであり、集会では35条によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができるのが原則である。

エは誤りである。37条3項は、同条1項及び2項の規定は36条の規定による集会には適用しないと定めている。招集手続を省略して開かれる集会は全員の同意を前提とするため、通知という前提を欠き、通知した事項に限るという制限を及ぼす必要がないからである。

他の選択肢が不適切な理由
正しい記述はア、イ、ウの三つであるから、一つ、二つ又は四つとするのはいずれも誤りである。エを正しいものと数えると37条3項の適用除外を見落とすことになり、四つとすることはできない。
問82-9

区分所有法第37条に定める決議事項の制限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①通知していない事項についても、出席者の同意があれば決議できる
  • ②規約で別段の定めをすることは、いかなる場合も認められる
  • ③招集手続を省略した集会にも、この制限がそのまま適用されている
  • ④あらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができる
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正解 ④あらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができる
解説
区分所有法37条1項は、集会においては35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができると定めている。招集の通知を受けて欠席を選んだ区分所有者が、予期しない事項について決議されることによって不利益を受けることを防ぐ趣旨である。

他の選択肢が不適切な理由
出席者の同意があれば通知していない事項を決議できるとすると、欠席者の利益を害することになるから誤りである。37条2項は規約で別段の定めをすることを認めているが、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項は除かれているので、いかなる場合も認められるとする記述も誤りである。また37条3項により、36条の規定による集会にはこの制限が適用されない。
問92-9

集会の招集手続に関する次のア~エの記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。
ア 集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に発しなければならず、この期間は規約によって短縮することができる。
イ 集会の招集の通知には、会議の目的たる事項を示せば足り、議案の要領を示す必要はない。
ウ 建物内に住所を有する区分所有者に対する通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
エ 集会は、議決権を有する区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

  • ①アとイ
  • ②アとウ
  • ③イとエ
  • ④ウとエ
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正解 ①アとイ
解説
誤っているのはアとイである。
アについて、区分所有法35条1項ただし書は、通知の期間は規約で伸長することができると定めている。伸長のみが認められており、区分所有者が議案を検討する時間を確保する趣旨から、規約によって1週間より短くすることはできない。

イについて、35条1項本文は、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して通知を発しなければならないと定めている。議案の要領は決議事項の内容を判断するために不可欠であるから、示す必要がないとするのは誤りである。

他の選択肢が不適切な理由
ウは35条4項のとおりであり正しいから、ウを誤りとして含む組み合わせは成り立たない。エも36条のとおりであり正しいから、エを誤りとして含む組み合わせも成り立たない。
問102-9

集会の招集の通知の期間及び内容に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①通知の期間は、規約により1週間より短くすることも認められている
  • ②通知の期間は規約で伸長でき、議案の要領も示す必要があるとされる
  • ③議案の要領は、規約の設定を目的とする場合にのみ示せば足りるとされる
  • ④通知の期間についても議案の要領についても、規約で変更ができない
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正解 ②通知の期間は規約で伸長でき、議案の要領も示す必要があるとされる
解説
区分所有法35条1項本文は、集会の招集の通知は会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して発しなければならないと定め、同項ただし書はこの期間を規約で伸長することができるとしている。議案の要領は決議事項の種類を問わず示すべきものとされており、区分所有者が賛否を検討するための情報が確保されている。

他の選択肢が不適切な理由
ただし書が認めているのは伸長のみであるから、1週間より短くできるとする記述は誤りである。議案の要領は決議事項の種類にかかわらず示すべきものであるので、規約の設定を目的とする場合にのみ示せば足りるとする記述も誤りである。また期間については規約で伸長することができるから、規約で変更ができないとする記述も条文に反する。

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