区分所有法第33条第1項に定める規約の保管に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①管理者があるときは、その管理者が規約を保管する義務を負う
- ②管理者がないときは、区分所有者の全員が共同して保管する
- ③管理者がないときの保管者は、必ず区分所有者でなければならない
- ④規約の保管者は、集会の決議によらず管理者が指定する
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区分所有法33条1項本文は、規約は管理者が保管しなければならないと定めている。同項ただし書は、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならないとしている。保管者を明確にすることで、利害関係人の閲覧請求に応じられる体制を確保する趣旨である。
他の選択肢が不適切な理由
管理者がないときの保管者は規約又は集会の決議で定められた特定の者であり、区分所有者全員が共同して保管するわけではない。またただし書は「建物を使用している区分所有者又はその代理人」としているから、区分所有者の代理人も保管者となりうるのであって、必ず区分所有者でなければならないとする記述も誤りである。保管者は規約又は集会の決議で定めるものとされており、管理者が一方的に指定するものでもない。