2026年版・2-8

規約の保管と閲覧の一問一答

マンション管理士「法令及び実務2」から、規約の保管と閲覧に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-8

区分所有法第33条第1項に定める規約の保管に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①管理者があるときは、その管理者が規約を保管する義務を負う
  • ②管理者がないときは、区分所有者の全員が共同して保管する
  • ③管理者がないときの保管者は、必ず区分所有者でなければならない
  • ④規約の保管者は、集会の決議によらず管理者が指定する
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正解 ①管理者があるときは、その管理者が規約を保管する義務を負う
解説
区分所有法33条1項本文は、規約は管理者が保管しなければならないと定めている。同項ただし書は、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならないとしている。保管者を明確にすることで、利害関係人の閲覧請求に応じられる体制を確保する趣旨である。

他の選択肢が不適切な理由
管理者がないときの保管者は規約又は集会の決議で定められた特定の者であり、区分所有者全員が共同して保管するわけではない。またただし書は「建物を使用している区分所有者又はその代理人」としているから、区分所有者の代理人も保管者となりうるのであって、必ず区分所有者でなければならないとする記述も誤りである。保管者は規約又は集会の決議で定めるものとされており、管理者が一方的に指定するものでもない。
問22-8

規約の閲覧請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①保管者は、利害関係人の請求があれば原則として閲覧を拒めない
  • ②正当な理由がある場合であっても、閲覧を拒むことはできない
  • ③区分所有者でない者であっても、利害関係人となる場合がある
  • ④閲覧を正当な理由なく拒んだ保管者は、過料に処されることがある
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正解 ②正当な理由がある場合であっても、閲覧を拒むことはできない
解説
区分所有法33条2項は、規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならないと定めている。深夜の請求や業務を著しく妨げる態様の請求など、正当な理由があるときは閲覧を拒むことができるから、正当な理由があっても拒めないとする記述は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
正当な理由がある場合を除いて拒めないという構造から、原則として拒めないとする記述は正しい。閲覧を請求できるのは利害関係人であって区分所有者に限られないため、賃借人や購入を検討する者などが利害関係人となる場合があるとする記述も正しい。また91条2号は、正当な理由がないのに閲覧を拒んだ場合を20万円以下の過料の対象としている。
問32-8

規約の保管場所に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①保管場所は、請求があったときに知らせれば足りるとされる
  • ②保管場所を建物内に掲示することは、規約で定めた場合に限られる
  • ③規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示する必要がある
  • ④保管場所の掲示を怠った場合、その規約は効力を失う
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正解 ③規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示する必要がある
解説
区分所有法33条4項は、規約の保管場所は建物内の見やすい場所に掲示しなければならないと定めている。利害関係人が閲覧を求めようとしても保管場所が分からなければ請求が困難となるため、掲示による周知を義務付けたものである。

他の選択肢が不適切な理由
掲示は法律上当然に義務付けられているから、請求があったときに知らせれば足りるとする記述も、規約で定めた場合に限られるとする記述も誤りである。また掲示義務は規約の効力とは無関係であり、掲示を怠ったからといって規約が効力を失うことはない。なお、91条が過料の対象として掲げているのは規約の保管を怠った場合や正当な理由なく閲覧を拒んだ場合であり、保管場所の掲示を怠った場合は掲げられていない。
問42-8

規約が電磁的記録で作成されている場合の閲覧に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①電磁的記録による規約については、閲覧に関する規定の適用がない
  • ②閲覧に応じるには、必ず書面に印刷して交付する必要がある
  • ③利害関係人の承諾があっても、電磁的方法で提供することはできない
  • ④記録された情報の内容を表示したものを閲覧させることになる
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正解 ④記録された情報の内容を表示したものを閲覧させることになる
解説
区分所有法33条2項括弧書は、規約が電磁的記録で作成されているときの閲覧について、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものを、規約の保管場所において閲覧させるものとしている。画面への表示など、記録内容を認識できる形にして閲覧に供することが求められる。

他の選択肢が不適切な理由
電磁的記録による規約についても33条2項が適用されるから、閲覧に関する規定の適用がないとする記述は誤りである。求められているのは内容を表示したものの閲覧であって書面の交付ではないので、必ず印刷して交付する必要があるとする記述も誤りである。また33条3項は、閲覧の請求をした利害関係人の承諾を得て記録された情報を電磁的方法により提供することができるとしているから、電磁的方法で提供できないとする記述も条文に反する。
問52-8

管理組合法人における規約の保管に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①管理者がないときの保管者に関する規定が、そのまま適用される
  • ②規約は、理事が管理組合法人の事務所において保管することになる
  • ③利害関係人からの閲覧請求に関する規定は、法人にも適用される
  • ④保管を怠った理事は、過料に処されることがあるものとされる
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正解 ①管理者がないときの保管者に関する規定が、そのまま適用される
解説
区分所有法47条11項は、33条1項ただし書の規定は管理組合法人には適用しないと定めている。管理組合法人には必ず理事が置かれるため、管理者がない場合を想定した規定を適用する必要がないからである。したがって、管理者がないときの保管者に関する規定がそのまま適用されるとする記述は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
47条12項は、管理組合法人が存立する場合における33条1項本文の適用について「管理者が」とあるのを「理事が管理組合法人の事務所において」と読み替えるとしているから、理事が事務所で保管するとの記述は正しい。閲覧に関する33条2項は読替えの対象とされておらず法人にも適用される。また91条1号は保管をしなかった理事を20万円以下の過料の対象としている。
問62-8

区分所有法第33条の規定の準用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①議事録については、保管及び閲覧に関する規定の準用はされない
  • ②議事録及び書面決議に係る書面についても、同条が準用される
  • ③書面による決議に係る書面は、保管の対象とはされていない
  • ④議事録の保管場所については、掲示を要しないとされている
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正解 ②議事録及び書面決議に係る書面についても、同条が準用される
解説
区分所有法42条5項は、33条の規定を集会の議事録について準用すると定めている。また45条4項は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面及び電磁的記録についても33条を準用するとしている。したがって、議事録や書面決議に係る書面についても、保管、閲覧及び保管場所の掲示に関する規律が同様に及ぶ。

他の選択肢が不適切な理由
42条5項が明文で準用を定めているから、議事録に準用されないとする記述は誤りである。45条4項により書面決議に係る書面も保管の対象となるので、保管の対象とされていないとする記述も誤りである。準用される33条には保管場所の掲示を定める4項も含まれるから、議事録の保管場所について掲示を要しないとする記述も適切でない。
問72-8

規約及び議事録の保管並びに閲覧に関する次のア~エの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 規約は、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
イ 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
ウ 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
エ 集会の議事録については、規約の保管及び閲覧に関する規定は準用されない。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
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正解 ③三つ
解説
正しいものはア、イ、ウの三つである。
アは区分所有法33条1項ただし書のとおりであり、管理者がない場合の保管者が定められている。イは33条2項のとおりで、正当な理由がある場合を除き閲覧を拒むことはできない。ウは33条4項のとおりであり、保管場所は建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

エは誤りである。42条5項は33条の規定を議事録について準用すると定めているから、議事録についても保管、閲覧及び保管場所の掲示に関する規律が及ぶ。

他の選択肢が不適切な理由
正しい記述はア、イ、ウの三つであるから、一つ、二つ又は四つとするのはいずれも誤りである。エを正しいものと数えると議事録の保管や閲覧に関する規律が及ばないことになり、四つとすることはできない。
問82-8

規約の保管及び閲覧に関する義務違反に対する制裁に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①義務違反に対しては、刑事罰としての罰金が科される
  • ②保管を怠っても、制裁に関する規定は特に設けられていない
  • ③保管場所の掲示を怠ったときは、過料に処されることになっている
  • ④正当な理由なく閲覧を拒んだときは、過料に処されることがある
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正解 ④正当な理由なく閲覧を拒んだときは、過料に処されることがある
解説
区分所有法91条は、同条各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人を20万円以下の過料に処すると定めている。同条2号は、33条2項の規定に違反して正当な理由がないのに閲覧を拒んだときを掲げているから、閲覧拒否が過料の対象となる。

他の選択肢が不適切な理由
91条が定めるのは秩序罰としての過料であって刑事罰の罰金ではないから、罰金が科されるとする記述は誤りである。同条1号は規約等の保管をしなかったときを掲げているので、制裁の規定が設けられていないとする記述も誤りである。他方、保管場所の掲示を定める33条4項に違反した場合は91条各号に掲げられていないから、掲示を怠ったときに過料に処されるとする記述も適切でない。
問92-8

規約の保管及び閲覧に関する次のア~エの記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。
ア 規約を保管する者は、区分所有者以外の者から閲覧の請求があったときは、その理由を問わず閲覧を拒むことができる。
イ 規約が電磁的記録で作成されているときは、保管者は、閲覧の請求をした利害関係人の承諾を得て、記録された情報を電磁的方法により提供することができる。
ウ 管理組合法人においては、規約は監事が保管しなければならない。
エ 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

  • ①アとイ
  • ②アとウ
  • ③イとエ
  • ④ウとエ
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正解 ②アとウ
解説
誤っているのはアとウである。
アについて、区分所有法33条2項が閲覧請求権を認めているのは利害関係人であり、区分所有者に限られていない。専有部分の賃借人や購入を検討している者なども利害関係人となりうるから、区分所有者以外であることを理由に理由を問わず拒むことはできない。

ウについて、47条12項は33条1項本文の「管理者が」を「理事が管理組合法人の事務所において」と読み替えて適用するとしている。保管の任に当たるのは理事であって監事ではない。

他の選択肢が不適切な理由
イは33条3項のとおりであり正しいから、イを誤りとして含む組み合わせは成り立たない。エも33条4項のとおりであり正しいから、エを誤りとして含む組み合わせも成り立たない。
問102-8

規約の閲覧を請求することができる利害関係人に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①利害関係人となりうるのは、現に区分所有者である者だけである
  • ②専有部分を賃借している者も、利害関係人となりうるとされる
  • ③単に興味を持つだけの第三者も、当然に利害関係人に含まれる
  • ④利害関係人であるかどうかは、規約で自由に定めることができる
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正解 ②専有部分を賃借している者も、利害関係人となりうるとされる
解説
区分所有法33条2項は閲覧を請求できる者を「利害関係人」としており、区分所有者に限定していない。46条2項により占有者は建物等の使用方法につき区分所有者が規約に基づいて負う義務と同一の義務を負うから、賃借人は規約の内容を知る法律上の利益を有し、利害関係人に当たる。専有部分の購入を具体的に検討している者や、専有部分に抵当権を有する者なども同様に考えられる。

他の選択肢が不適切な理由
賃借人等も含まれるから、現に区分所有者である者だけとする記述は誤りである。他方、利害関係人とは規約の内容について法律上の利害関係を有する者を指すと解されており、単に興味を持つにすぎない第三者は含まれない。また利害関係人の範囲は法の解釈により定まるものであって、規約で自由に定められるものでもない。

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