2026年版・2-10

集会の決議事項と議決権の一問一答

マンション管理士「法令及び実務2」から、集会の決議事項と議決権に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-10

区分所有法第39条第1項に定める集会の議事に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①法律又は規約に別段の定めがない限り、出席者の各過半数で決する
  • ②区分所有者及び議決権の全体の各過半数がなければ決議は成立しない
  • ③普通決議についても、必ず定足数を満たすことが要件とされている
  • ④規約で議事の要件について別段の定めをすることはできないとされる
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正解 ①法律又は規約に別段の定めがない限り、出席者の各過半数で決する
解説
区分所有法39条1項は、集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決すると定めている。決議の成否は集会に出席した者を基礎として判断され、無関心な区分所有者が欠席することによって決議が成立しなくなるという事態が避けられている。なお、議決権を有しないものとされた区分所有者は出席者の数から除かれる。

他の選択肢が不適切な理由
39条1項は出席者を基礎とするから、区分所有者及び議決権の全体の各過半数を要するとする記述は誤りである。普通決議については17条1項や31条1項のような定足数の定めが置かれていないので、必ず定足数を満たすことが要件とされているとする記述も誤りである。また同項は「規約に別段の定めがない限り」としているので、規約で別段の定めをすることができないとする記述も条文に反する。
問22-10

区分所有法第38条に定める議決権に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①議決権は、規約に別段の定めがない限り共用部分の持分割合による
  • ②議決権の割合は、規約によっても変更することができないとされる
  • ③規約で、住戸1戸につき1個の議決権とすることも認められている
  • ④議決権を有しないものとされる区分所有者が生ずる場合もある
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正解 ②議決権の割合は、規約によっても変更することができないとされる
解説
区分所有法38条は、各区分所有者の議決権は規約に別段の定めがない限り14条に定める割合によると定めている。「規約に別段の定めがない限り」とされている以上、規約によって議決権の割合を変更することは可能であり、変更できないとする記述は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
14条に定める割合とは共用部分の持分の割合であるから、原則が持分割合によるとする記述は正しい。住戸の規模の差が小さいマンションでは、規約によって住戸1戸につき1個の議決権とする例も実際にみられる。また38条の2第2項により、裁判所の裁判で所在等不明区分所有者とされた者は集会における議決権を有しないから、議決権を有しないものとされる区分所有者が生ずる場合もある。
問32-10

区分所有法第17条第1項に定める共用部分の変更に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①形状又は効用の著しい変更を伴わない変更も、この規定の対象となる
  • ②決議の要件を規約で引き下げることは、およそ認められていない
  • ③出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数を要する
  • ④専有部分の使用に特別の影響を及ぼす場合も、承諾は不要とされる
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正解 ③出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数を要する
解説
区分所有法17条1項は、共用部分の変更は、集会において議決権を有する区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で決すると定めている。建物の資産価値や利用形態に大きな影響を与える変更であるため、定足数を伴う特別多数の決議が要求されている。

他の選択肢が不適切な理由
17条1項は括弧書きで「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」を除いているから、著しい変更を伴わない変更も対象となるとする記述は誤りである。同項は4分の3を下回る割合を規約で定めることを認めており、その割合は2分の1を超えるものでなければならないとされているので、引下げがおよそ認められないとする記述も誤りである。また17条2項は専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときはその所有者の承諾を得なければならないとしている。
問42-10

共用部分の変更に係る決議要件の特則等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①高齢者等の利便性を向上させるための変更でも、要件は緩和されない
  • ②瑕疵の除去のために必要となる変更は、保存行為として単独でできる
  • ③専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときも、承諾は要しないとされる
  • ④バリアフリー化のための変更では、4分の3が3分の2に緩和される
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正解 ④バリアフリー化のための変更では、4分の3が3分の2に緩和される
解説
区分所有法17条5項は、共用部分の設置若しくは保存の瑕疵により他人の権利等が侵害され又は侵害されるおそれがある場合におけるその瑕疵の除去に関して必要となる共用部分の変更と、高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減し、移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるために必要となる共用部分の変更について、同条1項及び3項中の「四分の三」を「三分の二」とすると定めている。安全性の確保やバリアフリー化を促すための特則である。

他の選択肢が不適切な理由
17条5項が要件を緩和している以上、高齢者等の利便性向上のための変更でも緩和されないとする記述は誤りである。瑕疵の除去に必要となる共用部分の変更も要件が緩和されるにとどまり保存行為として単独でできるわけではないから、その記述も誤りである。また17条2項の承諾の要求は5項の適用がある場合にも及ぶので、承諾を要しないとする記述も適切でない。
問52-10

区分所有法第18条に定める共用部分の管理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①保存行為であっても、必ず集会の決議を経なければならないとされる
  • ②共用部分の管理に関する事項は、原則として集会の決議で決する
  • ③共用部分の管理については、規約で別段の定めをすることができる
  • ④共用部分につき損害保険契約をすることは、管理に関する事項とみなす
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正解 ①保存行為であっても、必ず集会の決議を経なければならないとされる
解説
区分所有法18条1項本文は、共用部分の管理に関する事項は17条の場合を除いて集会の決議で決するとしつつ、同項ただし書は、保存行為は各共有者がすることができると定めている。保存行為は共用部分の現状を維持する行為であり、他の区分所有者の利益を害するおそれが小さく、緊急を要する場合も多いためである。必ず集会の決議を経なければならないとする記述は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
共用部分の管理に関する事項が原則として集会の決議で決するとの記述は18条1項本文のとおりである。18条2項は前項の規定が規約で別段の定めをすることを妨げないとしているから、規約で別段の定めができるとする記述も正しい。18条6項は共用部分につき損害保険契約をすることを共用部分の管理に関する事項とみなすと定めており、その旨の記述も条文どおりである。
問62-10

集会の決議に関する次のア~エの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 規約の設定、変更又は廃止の決議は、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数によらなければならない。
イ 管理組合法人となる旨の決議は、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数によらなければならない。
ウ 管理者の選任の決議は、規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で足りる。
エ 共用部分の保存行為をするには、常に集会の決議を経なければならない。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
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正解 ③三つ
解説
正しいものはア、イ、ウの三つである。
アは区分所有法31条1項前段のとおりであり、定足数を満たしたうえで出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数が必要である。イは47条1項のとおりで、法人となる旨の決議にも同様の要件が課される。ウは25条1項に特別の定数が定められていないことから39条1項の原則が適用される結果であり正しい。

エは誤りである。18条1項ただし書は、保存行為は各共有者がすることができると定めているから、集会の決議を経ることなく単独で行うことができる。

他の選択肢が不適切な理由
正しい記述はア、イ、ウの三つであるから、一つ、二つ又は四つとするのはいずれも誤りである。エを正しいものと数えると、緊急の修繕にも決議が必要となり保存行為の趣旨に反することになる。
問72-10

集会の決議における定足数に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①普通決議にも、区分所有者及び議決権の各過半数の出席が要求される
  • ②規約の設定の決議については、定足数の定めは置かれていない
  • ③定足数を上回る割合を規約で定めることは、認められていない
  • ④規約の設定の決議には、各過半数の出席という定足数が要求される
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正解 ④規約の設定の決議には、各過半数の出席という定足数が要求される
解説
区分所有法31条1項前段は、規約の設定、変更又は廃止について、集会において議決権を有する区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席することを求めている。決議が出席者を基礎として成立する仕組みが採られていることから、あまりに少数の出席で重要事項が決せられることを防ぐため、特別多数を要する決議には定足数が組み合わされている。

他の選択肢が不適切な理由
39条1項の普通決議には定足数の定めが置かれていないから、普通決議にも各過半数の出席が要求されるとする記述は誤りである。31条1項が定足数を定めている以上、規約の設定の決議に定足数の定めがないとする記述も誤りである。また同項は定足数について「これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上」としているので、上回る割合を規約で定められないとする記述も条文に反する。
問82-10

区分所有法第38条の2に定める所在等不明区分所有者の除外に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①裁判所の裁判により、その者は集会における議決権を有しなくなる
  • ②管理者の判断のみで、決議の母数から除外することが認められる
  • ③所在が判明している場合でも、連絡が取れなければ当然に除外される
  • ④この裁判を請求できるのは、管理者に限られるものとされている
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正解 ①裁判所の裁判により、その者は集会における議決権を有しなくなる
解説
区分所有法38条の2第1項は、裁判所は区分所有者を知ることができず又はその所在を知ることができないときは、その者以外の区分所有者又は管理者の請求により、一般区分所有者による集会の決議をすることができる旨の裁判をすることができると定めている。同条2項は、この裁判により所在等不明区分所有者とされた者は38条の規定にかかわらず集会における議決権を有しないとしている。所在の分からない区分所有者の存在によって決議が成立しなくなる事態を避けるための制度である。

他の選択肢が不適切な理由
除外の効果は裁判所の裁判によって生ずるから、管理者の判断のみで除外できるとする記述は誤りである。要件は区分所有者を知ることができず又はその所在を知ることができないことであるので、所在が判明しているのに連絡が取れないというだけで当然に除外されるわけでもない。また請求権者には一般区分所有者も含まれるから、管理者に限られるとする記述も誤りである。
問92-10

集会の決議に関する次のア~エの記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。
ア 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)の決議については、規約で4分の3を下回る割合を定めることができるが、その割合は2分の1を超えるものでなければならない。
イ 共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
ウ 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがある場合であっても、共用部分の持分の割合によらなければならない。
エ 管理組合法人の解散の決議は、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で足りる。

  • ①アとイ
  • ②アとウ
  • ③イとエ
  • ④ウとエ
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正解 ④ウとエ
解説
誤っているのはウとエである。
ウについて、区分所有法38条は、各区分所有者の議決権は規約に別段の定めがない限り14条に定める割合によると定めている。規約による別段の定めが認められている以上、常に共用部分の持分の割合によらなければならないとするのは誤りである。

エについて、55条2項は、集会の決議による解散について、定足数を満たしたうえで出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数でするとしている。各過半数で足りるとするのは決議要件を誤るものである。

他の選択肢が不適切な理由
アは17条1項の括弧書きのとおりであり正しいから、アを誤りとして含む組み合わせは成り立たない。イも17条2項のとおりであり正しいから、イを誤りとして含む組み合わせも成り立たない。
問102-10

集会の決議のうち、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数を要しないものは、次のうちどれか。

  • ①規約の設定、変更又は廃止
  • ②管理者の選任又は解任の決議
  • ③管理組合法人となる旨の決議
  • ④管理組合法人の解散の決議
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正解 ②管理者の選任又は解任の決議
解説
区分所有法25条1項は、区分所有者は規約に別段の定めがない限り集会の決議によって管理者を選任し、又は解任することができると定めるにとどまり、特別の定数を定めていない。したがって39条1項の原則が適用され、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数による普通決議で足りる。管理者は集会の決議を実行する立場にあり、区分所有者の意思により機動的に交替させられるようにする必要があるためである。

他の選択肢が不適切な理由
規約の設定、変更又は廃止は31条1項前段により、定足数を満たしたうえで出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数を要する。管理組合法人となる旨の決議も47条1項により同様の要件が課される。管理組合法人の解散の決議についても55条2項が同じ要件を定めているから、いずれも4分の3以上の多数が必要である。

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