区分所有法第39条第1項に定める集会の議事に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①法律又は規約に別段の定めがない限り、出席者の各過半数で決する
- ②区分所有者及び議決権の全体の各過半数がなければ決議は成立しない
- ③普通決議についても、必ず定足数を満たすことが要件とされている
- ④規約で議事の要件について別段の定めをすることはできないとされる
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区分所有法39条1項は、集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決すると定めている。決議の成否は集会に出席した者を基礎として判断され、無関心な区分所有者が欠席することによって決議が成立しなくなるという事態が避けられている。なお、議決権を有しないものとされた区分所有者は出席者の数から除かれる。
他の選択肢が不適切な理由
39条1項は出席者を基礎とするから、区分所有者及び議決権の全体の各過半数を要するとする記述は誤りである。普通決議については17条1項や31条1項のような定足数の定めが置かれていないので、必ず定足数を満たすことが要件とされているとする記述も誤りである。また同項は「規約に別段の定めがない限り」としているので、規約で別段の定めをすることができないとする記述も条文に反する。