区分所有法第31条第1項に定める規約の設定、変更又は廃止の決議に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数を要する
- ②出席した区分所有者及びその議決権の各過半数の多数で足りるとされる
- ③区分所有者全員の書面による同意がなければすることができない
- ④規約で決議要件を各3分の2以上に緩和することが認められている
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区分所有法31条1項前段は、規約の設定、変更又は廃止は、集会において、区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議によってすると定めている。決議の成否は出席した区分所有者を基礎として判断され、あわせて定足数を満たしていることが必要となる。
他の選択肢が不適切な理由
規約は区分所有者相互の権利義務を定める基本的なルールであるから、各過半数の普通決議で足りるとする記述は誤りである。決議で足りる以上、全員の書面による同意までは要求されない。また17条1項の共用部分の変更と異なり、31条1項には規約で決議要件を引き下げることを認める括弧書きが置かれていないから、各3分の2以上に緩和できるとする記述も条文に反する。