区分所有法第3条に規定する団体(管理組合)の法的性質に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①法人となる旨の決議と登記をしなければ法人格を有しない
- ②区分所有関係が生じた時点で当然に法人格を取得している
- ③管理組合は、必ず一般社団法人として設立する必要がある
- ④管理組合の構成員となるかどうかは区分所有者が選択できる
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区分所有法3条の団体は区分所有関係の発生により当然に成立するが、それだけでは法人格を有しない。47条1項は、3条に規定する団体が集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となると定めている。法人化前の管理組合は、判例上いわゆる権利能力なき社団として扱われる。
他の選択肢が不適切な理由
区分所有関係の発生により当然に法人格を取得するとする記述は、決議と登記を要求する47条1項に反する。管理組合は区分所有法固有の団体であり、一般社団法人として設立しなければならないものではない。また団体の構成員となるかどうかは区分所有者の選択に委ねられておらず、区分所有権を有する限り当然に構成員となる。