2026年版・2-6

管理組合と管理組合法人の一問一答

マンション管理士「法令及び実務2」から、管理組合と管理組合法人に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-6

区分所有法第3条に規定する団体(管理組合)の法的性質に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①法人となる旨の決議と登記をしなければ法人格を有しない
  • ②区分所有関係が生じた時点で当然に法人格を取得している
  • ③管理組合は、必ず一般社団法人として設立する必要がある
  • ④管理組合の構成員となるかどうかは区分所有者が選択できる
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正解 ①法人となる旨の決議と登記をしなければ法人格を有しない
解説
区分所有法3条の団体は区分所有関係の発生により当然に成立するが、それだけでは法人格を有しない。47条1項は、3条に規定する団体が集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となると定めている。法人化前の管理組合は、判例上いわゆる権利能力なき社団として扱われる。

他の選択肢が不適切な理由
区分所有関係の発生により当然に法人格を取得するとする記述は、決議と登記を要求する47条1項に反する。管理組合は区分所有法固有の団体であり、一般社団法人として設立しなければならないものではない。また団体の構成員となるかどうかは区分所有者の選択に委ねられておらず、区分所有権を有する限り当然に構成員となる。
問22-6

管理組合法人の成立に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①集会の決議のみによって当然に法人となることができるとされる
  • ②法人となる旨等を決議し、主たる事務所で登記をして法人となる
  • ③区分所有者が30人以上でなければ法人となることができない
  • ④法人となるには、都道府県知事の認可を受ける必要がある
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正解 ②法人となる旨等を決議し、主たる事務所で登記をして法人となる
解説
区分所有法47条1項は、3条に規定する団体は、集会において区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となると定めている。決議と登記の双方がそろって初めて法人が成立する。

他の選択肢が不適切な理由
登記が成立要件とされているから、決議のみで当然に法人となるとする記述は誤りである。区分所有者の人数に関する要件は現行法に置かれていないので、30人以上を要するとする記述も誤りである。また設立に行政庁の認可を要する旨の規定もなく、都道府県知事の認可が必要とする記述も条文に反する。
問32-6

管理組合法人に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①管理組合法人には、管理者に関する規定は適用されないとされる
  • ②登記すべき事項は、登記の後でなければ第三者に対抗できない
  • ③管理組合法人の成立前の集会の決議は、法人には効力を生じない
  • ④管理組合法人は、その事務に関し区分所有者を代理する
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正解 ③管理組合法人の成立前の集会の決議は、法人には効力を生じない
解説
区分所有法47条5項は、管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずると定めている。法人化の前後で管理関係が断絶しないようにするための規定であり、成立前の決議は法人に承継される。効力を生じないとする記述は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
47条11項は、管理者に関する第四節の規定は管理組合法人には適用しないとしているから、その記述は正しい。法人では管理者に代えて理事が置かれる。47条4項は登記すべき事項が登記後でなければ第三者に対抗できないとしており、同条6項は管理組合法人がその事務に関し区分所有者を代理すると定めているので、これらの記述もいずれも条文どおりである。
問42-6

管理組合法人の理事に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①理事を置くかどうかは、規約で自由に定めることができる
  • ②理事が数人あるときは、常に共同してのみ法人を代表する
  • ③理事の任期は3年とされ、規約でこれを短縮することはできない
  • ④理事の任期は2年であるが、規約で3年以内の期間を定められる
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正解 ④理事の任期は2年であるが、規約で3年以内の期間を定められる
解説
区分所有法49条6項は、理事の任期は2年とし、ただし規約で3年以内において別段の期間を定めたときはその期間とすると定めている。したがって、規約により2年より短い期間とすることも、3年を上限として長い期間とすることも可能であるが、3年を超える任期を定めることはできない。

他の選択肢が不適切な理由
49条1項は管理組合法人には理事を置かなければならないとしているから、置くかどうかを規約で自由に定められるとする記述は誤りである。49条4項は理事が数人あるときは各自法人を代表するとしており、共同代表とするには同条5項により規約又は集会の決議等が必要であるから、常に共同してのみ代表するとする記述も誤りである。任期の原則は2年であるから、3年とする記述も条文に反する。
問52-6

管理組合法人の監事に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①監事は、理事を兼ねることができるが使用人は兼ねられない
  • ②監事は、管理組合法人の財産の状況を監査する職務を有する
  • ③監事は、必要があるときは集会を招集することができる
  • ④法人と理事との利益が相反する事項では、監事が法人を代表する
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正解 ①監事は、理事を兼ねることができるが使用人は兼ねられない
解説
区分所有法50条2項は、監事は理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならないと定めている。監事は理事の業務執行を監査する立場にあるため、監査する者と監査される者が同一人となることを避ける趣旨である。理事を兼ねることができるとする記述は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
50条3項1号は管理組合法人の財産の状況を監査することを監事の職務としているから、その記述は正しい。同項3号及び4号は、法令若しくは規約に違反し又は著しく不当な事項があると認めるときに集会へ報告し、その報告をするため必要があるときは集会を招集することを職務としているので、集会を招集できるとする記述も正しい。51条は、管理組合法人と理事との利益が相反する事項については監事が法人を代表すると定めている。
問62-6

管理組合法人の事務の執行に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①法人の事務は、すべて理事の過半数によって決する
  • ②保存行為については、理事が決することができるものとされる
  • ③規約により役員が決するものとできる事項に、制限は存在しない
  • ④法人の事務は、すべて集会の決議によらなければならない
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正解 ②保存行為については、理事が決することができるものとされる
解説
区分所有法52条1項本文は、管理組合法人の事務はこの法律に定めるもののほかすべて集会の決議によって行うとしつつ、同条2項は、前項の規定にかかわらず保存行為は理事が決することができると定めている。保存行為は建物の現状を維持するための行為であり、迅速な対応が求められるためである。

他の選択肢が不適切な理由
理事の過半数で決するのは49条2項により規約に別段の定めがない場合の理事相互の意思決定方法であって、法人の事務全般の決定方法ではないから、すべて理事の過半数で決するとする記述は誤りである。52条1項ただし書は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び57条2項に規定する事項を除いて規約で役員が決するものとすることができるとしており、除外事項が明記されているので制限が存在しないとする記述も誤りである。保存行為の例外があるため、すべて集会の決議によるとする記述も適切でない。
問72-6

管理組合法人に関する次のア~エの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。
イ 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
ウ 管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、区分所有者は、規約に負担の割合の定めがない限り、共用部分の持分の割合と同一の割合でその債務の弁済の責めに任ずる。
エ 管理組合法人が解散するのは、建物の全部が滅失した場合に限られる。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
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正解 ③三つ
解説
正しいものはア、イ、ウの三つである。
アは区分所有法48条1項のとおりであり、名称中に管理組合法人という文字を用いることが義務付けられている。イは48条の2第2項のとおりで、区分所有者名簿の備置きと変更が求められる。ウは53条1項のとおりであり、区分所有者は14条に定める割合、すなわち共用部分の持分の割合と同一の割合で弁済の責めに任ずるが、29条1項ただし書の負担の割合が規約で定められているときはその割合による。

エは誤りである。55条1項は解散事由として、建物の全部の滅失、建物に専有部分がなくなったこと、集会の決議の三つを掲げており、建物の全部滅失に限られるわけではない。

他の選択肢が不適切な理由
正しい記述はア、イ、ウの三つであるから、一つ、二つ又は四つとするのはいずれも誤りである。エを正しいものと数えると解散事由を一つに限ることになり、四つとすることはできない。
問82-6

管理組合法人の債務についての区分所有者の責任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①法人の債務について、区分所有者が責任を負うことは一切ない
  • ②区分所有者の責任の割合は、常に頭数による均等割とされている
  • ③特定承継人は、承継前に生じた法人の債務については責任を負わない
  • ④法人の財産で債務を完済できないときに、区分所有者が責任を負う
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正解 ④法人の財産で債務を完済できないときに、区分所有者が責任を負う
解説
区分所有法53条1項は、管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、区分所有者は14条に定める割合と同一の割合でその債務の弁済の責めに任ずると定めている。同条2項は法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったときも同様とし、同条3項は法人に資力があり執行が容易であることを区分所有者が証明したときは2項を適用しないとしている。

他の選択肢が不適切な理由
53条1項が区分所有者の補充的な責任を定めている以上、責任を負うことが一切ないとする記述は誤りである。責任の割合は14条に定める共用部分の持分の割合が原則であり、頭数による均等割ではない。また54条は、区分所有者の特定承継人がその承継前に生じた管理組合法人の債務についても同一の責任を負うと定めているから、責任を負わないとする記述も条文に反する。
問92-6

管理組合及び管理組合法人に関する次のア~エの記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。
ア 区分所有者の団体は、規約を定め管理者を置いて初めて成立するから、規約のないマンションには管理組合が存在しない。
イ 管理組合法人となるためには、集会において出席した区分所有者及びその議決権の各過半数の賛成による決議をすれば足りる。
ウ 管理組合法人には、理事及び監事を置かなければならない。
エ 管理組合法人が区分所有権を取得した場合であっても、その管理組合法人は集会における議決権を有しない。

  • ①アとイ
  • ②アとウ
  • ③イとエ
  • ④ウとエ
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正解 ①アとイ
解説
誤っているのはアとイである。
アについて、区分所有法3条の団体は区分所有関係が生ずれば当然に成立するものであり、規約の設定や管理者の設置はその成立要件ではない。規約のないマンションにも管理組合は存在する。

イについて、47条1項は、集会において区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議を要求している。過半数の賛成で足りるとするのは決議要件を誤るものである。

他の選択肢が不適切な理由
ウは49条1項及び50条1項のとおりであり、理事及び監事はいずれも必置の機関であるから正しく、ウを誤りとして含む組み合わせは成り立たない。エも52条の2第2項が、管理組合法人は区分所有権を取得した場合であっても38条の規定にかかわらず当該管理組合法人の集会における議決権を有しないとしていることから正しく、エを誤りとして含む組み合わせも成り立たない。
問102-6

管理組合法人の解散に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①解散するのは、建物の全部が滅失した場合に限られる
  • ②集会の決議によっても解散することが認められているとされる
  • ③建物に専有部分がなくなったとしても、解散事由とはならない
  • ④集会の決議による解散は、区分所有者の全員の同意を要件とする
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正解 ②集会の決議によっても解散することが認められているとされる
解説
区分所有法55条1項は、管理組合法人が解散する事由として、建物の全部の滅失、建物に専有部分がなくなったこと、集会の決議の三つを掲げている。集会の決議による解散については同条2項が、集会において区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数でするとしている。

他の選択肢が不適切な理由
解散事由は三つ掲げられているから、建物の全部滅失に限られるとする記述も、専有部分がなくなったことが解散事由とならないとする記述も誤りである。また集会の決議による解散に必要なのは定足数を伴う各4分の3以上の多数であって全員の同意ではないので、全員の同意を要件とする記述も条文に反する。

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