区分所有法第25条に定める管理者の選任及び解任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって選任される
- ②管理者の選任には、集会の特別決議によることが必要である
- ③管理者を置くことは、すべての区分所有建物で義務付けられる
- ④管理者の解任については、規約で別段の定めをすることができない
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区分所有法25条1項は、区分所有者は規約に別段の定めがない限り集会の決議によって管理者を選任し、又は解任することができると定めている。この決議について特別の定数は定められていないため、39条1項の原則により、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数による普通決議で足りる。
他の選択肢が不適切な理由
選任に特別決議が必要とする記述は、25条1項が特別の定数を定めていない点で誤りである。3条は管理者を置くことが「できる」と定めているにすぎず、管理者の設置は義務ではないから、すべての区分所有建物で義務付けられるとする記述も誤りである。また25条1項は「規約に別段の定めがない限り」としており、選任だけでなく解任についても規約で別段の定めを置くことができる。