区分所有法第6条第1項に定める共同の利益に反する行為の禁止に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①建物の保存に有害な行為も、共同の利益に反する行為に含まれる
- ②共同の利益に反する行為の禁止は、専有部分の使用には及ばない
- ③この禁止に違反した者には、常に刑事罰が科される
- ④禁止の対象となるのは、共用部分に関する行為に限られている
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区分所有法6条1項は、区分所有者は建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないと定めている。建物の保存に有害な行為は共同の利益に反する行為の典型例として条文に明示されており、耐力壁の除去や躯体の損傷を招く工事などがこれに当たる。
他の選択肢が不適切な理由
6条1項は「建物の管理又は使用に関し」と定めており、専有部分の使用に関する行為も広く対象となるから、専有部分の使用には及ばないとする記述は誤りである。また同項違反に対する措置は57条から60条までの民事上の請求として定められており、違反自体に刑事罰を科す規定は置かれていない。さらに対象は共用部分に関する行為に限られず、専有部分の用法違反なども含まれる。