区分所有法第22条に定める分離処分の禁止に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①敷地利用権が数人で有する権利のときは、原則として分離処分できない
- ②敷地利用権が単独の所有権であっても、常に分離処分は禁止される
- ③分離処分の禁止に反する処分は、常に絶対的に無効になるとされている
- ④分離処分を禁止するには、その旨の規約を定めることが必要である
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区分所有法22条1項本文は、敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者はその有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができないと定めている。専有部分と敷地利用権が別々の者に帰属すると、建物を所有する権原のない者が生じ区分所有関係が不安定になるため、両者の一体性を確保したものである。
他の選択肢が不適切な理由
22条3項は、専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する権利である場合に1項及び2項を準用するにとどまり、区分所有関係が生じている通常の場合に単独所有の敷地利用権について常に分離処分を禁じているわけではない。また23条本文は違反する処分の無効を善意の相手方に主張できないとしているから、常に絶対的に無効とする記述も誤りである。さらに分離処分の禁止は法律上当然に生ずる効果であり、規約の定めを要しない。