2026年版・2-2

専有部分と共用部分の一問一答

マンション管理士「法令及び実務2」から、専有部分と共用部分に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問12-2

区分所有法第4条第1項に規定するいわゆる法定共用部分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①規約で定めることにより、専有部分に転換することが可能である
  • ②数個の専有部分に通ずる階段室は、区分所有権の目的とならない
  • ③共用部分である旨の登記をしなければ第三者に対抗できない
  • ④区分所有者の一部の共用に供される部分はこれに含まれない
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正解 ②数個の専有部分に通ずる階段室は、区分所有権の目的とならない
解説
区分所有法4条1項は、数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないと定めている。これらは性質上当然に共用部分となるため法定共用部分と呼ばれ、廊下、階段室、エレベーター室、共用の玄関ホールなどがこれに当たる。

他の選択肢が不適切な理由
法定共用部分は構造上当然に共用に供されるべき部分であるから、規約によって専有部分に転換することはできない。規約により共用部分とすることができるのは、逆に専有部分となりうる建物の部分についてである。また、登記が必要とされるのは4条2項の規約共用部分についてであり、外観から共用であることが明らかな法定共用部分については登記は不要である。さらに、4条1項は「区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分」としているから、一部の区分所有者のみが共用する部分も法定共用部分となりうる。
問22-2

法定共用部分と規約共用部分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①規約共用部分は、専有部分となりうる建物の部分や附属の建物である
  • ②法定共用部分は、その性質上当然に共用部分とされる建物の部分である
  • ③法定共用部分については、共用部分である旨の登記は要求されていない
  • ④規約共用部分は、規約を廃止したとしても専有部分に戻ることはない
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正解 ④規約共用部分は、規約を廃止したとしても専有部分に戻ることはない
解説
規約共用部分は、本来であれば専有部分となりうる建物の部分又は附属の建物を、区分所有法4条2項に基づく規約の定めによって共用部分とするものである。共用部分とされる根拠が規約にある以上、その規約を廃止すれば当該部分は本来の性質に戻り、専有部分となりうる建物の部分に復する。規約を廃止しても専有部分に戻らないとする記述は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
規約共用部分の対象は4条2項により1条に規定する建物の部分及び附属の建物とされているから、専有部分となりうる部分や附属の建物であるとする記述は正しい。法定共用部分は4条1項により性質上当然に共用部分となるものであり、廊下や階段室がその典型である。また、法定共用部分は外観上も共用であることが明らかであるため、規約共用部分と異なり登記による公示は要求されていない。
問32-2

共用部分の使用及び負担に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる
  • ②各共有者は、持分の割合に応じた面積の範囲でのみ使用できる
  • ③共用部分から生ずる利益は、常に均等の割合で収取する
  • ④共用部分の負担の割合は、規約で別段の定めをすることができない
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正解 ①各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる
解説
区分所有法13条は、各共有者は共用部分をその用方に従って使用することができると定めている。共用部分は区分所有者が生活を営むうえで不可欠の存在であるため、持分の割合にかかわらず、その部分の本来の用途に従った使用が全面的に認められている。

他の選択肢が不適切な理由
持分の割合に応じた面積の範囲でのみ使用できるとする記述は、13条が持分による使用範囲の制限を定めていない点で誤りである。また19条は、各共有者は規約に別段の定めがない限りその持分に応じて共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取すると定めているから、利益を常に均等の割合で収取するとする記述も、負担の割合について規約で別段の定めができないとする記述も条文に反する。
問42-2

共用部分の共有関係に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するものとされる
  • ②一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属している
  • ③共用部分の共有持分の移転には、民法第177条の登記が必要である
  • ④共用部分の共有については、規約で別段の定めをすることができる
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正解 ③共用部分の共有持分の移転には、民法第177条の登記が必要である
解説
区分所有法11条3項は、民法177条の規定は共用部分には適用しないと定めている。共用部分の共有持分は15条1項により専有部分の処分に従って当然に移転するものであり、専有部分について登記がされれば持分の移転も公示されるから、共用部分の持分について別個の対抗要件を要求する必要がない。したがって、持分の移転に民法177条の登記が必要であるとする記述は誤りである。

他の選択肢が正しい理由
11条1項本文は共用部分が区分所有者全員の共有に属するとし、同項ただし書は一部共用部分がこれを共用すべき区分所有者の共有に属するとしているから、これらの記述は正しい。また11条2項本文は前項の規定が規約で別段の定めをすることを妨げないとしているため、共有関係について規約で別段の定めをすることができるとする記述も正しい。
問52-2

共用部分の持分の割合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①各共有者の持分は、区分所有者の人数で等分した割合による
  • ②各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による
  • ③床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積による
  • ④持分の割合について、規約で別段の定めをすることはできない
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正解 ②各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による
解説
区分所有法14条1項は、各共有者の持分はその有する専有部分の床面積の割合によると定めている。共用部分の利用の程度は専有部分の規模におおむね比例すると考えられることから、床面積を基準としたものである。この持分割合は、共用部分の負担及び利益収取の基準となるほか、38条により議決権の割合の基準ともなる。

他の選択肢が不適切な理由
人数で等分するとする記述は、床面積を基準とする14条1項に反する。床面積の算定について14条3項は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によるとしており、いわゆる内法計算であるから、中心線によるとする記述も誤りである。さらに14条4項は前三項の規定が規約で別段の定めをすることを妨げないとしているので、規約で別段の定めができないとする記述も誤りである。
問62-2

専有部分及び共用部分に関する次のア~エの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は共用部分の設置又は保存にあるものと推定される。
イ 共用部分の各共有者は、その持分を、有する専有部分と分離して自由に処分することができる。
ウ 共用部分に対する各共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
エ 一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。

  • ①一つ
  • ②二つ
  • ③三つ
  • ④四つ
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正解 ③三つ
解説
正しいものはア、ウ、エの三つである。
アは区分所有法9条のとおりである。同条は、建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は共用部分の設置又は保存にあるものと推定すると定めており、被害者が瑕疵の所在を特定する困難を軽減している。ウは15条1項のとおりで、共用部分の共有持分は専有部分の処分に従って当然に移転する。エは11条1項ただし書のとおりである。

イは誤りである。15条2項は、共有者はこの法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができないと定めている。敷地利用権と異なり、規約によって分離処分を認めることもできない点に注意を要する。

他の選択肢が不適切な理由
正しい記述はア、ウ、エの三つであるから、一つ、二つ又は四つとするのはいずれも誤りである。特にイを正しいものと数えると分離処分禁止の原則を否定することになり、四つとすることはできない。
問72-2

共用部分の持分の処分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①共用部分の持分のみを他の区分所有者に譲渡することができる
  • ②専有部分を譲渡しても、共用部分の持分は譲渡人に残る
  • ③共用部分の持分は、その有する専有部分の処分に従うとされる
  • ④共用部分の持分のみに抵当権を設定することが認められている
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正解 ③共用部分の持分は、その有する専有部分の処分に従うとされる
解説
区分所有法15条1項は、共有者の持分はその有する専有部分の処分に従うと定めている。専有部分が譲渡されればそれに伴って共用部分の持分も当然に移転し、専有部分に抵当権が設定されればその効力は共用部分の持分にも及ぶ。共用部分は専有部分の利用に不可欠であり、両者を切り離すと区分所有関係が成り立たなくなるためである。

他の選択肢が不適切な理由
15条2項は、共有者はこの法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができないと定めている。したがって、持分のみを譲渡できるとする記述も、持分のみに抵当権を設定できるとする記述も誤りである。また、専有部分を譲渡すれば持分も当然に移転するから、持分が譲渡人に残るとする記述も15条1項に反する。
問82-2

一部共用部分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • ①一部共用部分は、常に区分所有者全員で管理しなければならない
  • ②一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する
  • ③区分所有者全員の利害に関係するものは、全員で管理を行う
  • ④一部の区分所有者のみで規約を定めることができる場合が存在する
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正解 ①一部共用部分は、常に区分所有者全員で管理しなければならない
解説
区分所有法16条は、一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は31条2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で行い、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行うと定めている。したがって、常に全員で管理しなければならないわけではなく、全員の利害に関係しない事項は当該一部の区分所有者のみで管理するのが原則である。

他の選択肢が正しい理由
11条1項ただし書は一部共用部分がこれを共用すべき区分所有者の共有に属すると定めているから、その記述は正しい。全員の利害に関係するものを全員で管理するとの記述は16条前段のとおりである。また30条2項は、一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができるとしているから、一部の区分所有者のみで規約を定めうる場合があるとする記述も正しい。
問92-2

専有部分及び共用部分に関する次のア~エの記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。
ア 共用部分の各共有者の持分の割合は、規約によっても変更することができない。
イ 共用部分の負担は、規約に別段の定めがない限り、各共有者がその持分に応じて負う。
ウ 管理者は、規約に特別の定めがなくても、共用部分を所有することができる。
エ 共用部分に対する各共有者の持分について、民法第177条の規定は適用されない。

  • ①アとイ
  • ②アとウ
  • ③イとエ
  • ④ウとエ
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正解 ②アとウ
解説
誤っているのはアとウである。
アについて、区分所有法14条4項は、床面積の割合により持分を定める同条1項から3項までの規定が規約で別段の定めをすることを妨げないとしている。したがって、規約によって持分の割合を変更することは可能である。

ウについて、27条1項は、管理者は規約に特別の定めがあるときは共用部分を所有することができると定めている。いわゆる管理所有は規約の特別の定めを前提とする制度であり、規約の定めがなくても管理者が共用部分を所有できるわけではない。

他の選択肢が不適切な理由
イは19条のとおりであり、各共有者は規約に別段の定めがない限りその持分に応じて共用部分の負担に任ずるから正しく、イを誤りとして含む組み合わせは成り立たない。エも11条3項が民法177条の適用を排除していることから正しく、エを誤りとして含む組み合わせも成り立たない。
問102-2

区分所有法に定める管理所有に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • ①規約に定めがあれば、区分所有者以外の者も共用部分の所有者となれる
  • ②管理所有者は、共用部分の重大な変更を単独で行うことができる
  • ③管理所有者は、管理費用を他の区分所有者に請求できない
  • ④管理所有者は、他の区分所有者のために共用部分を管理する義務を負う
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正解 ④管理所有者は、他の区分所有者のために共用部分を管理する義務を負う
解説
区分所有法20条1項は、11条2項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員のためにその共用部分を管理する義務を負うと定めている。管理所有は共用部分の管理を円滑に行わせるための制度であり、所有者とされた者に自由な処分権を与えるものではなく、管理義務を伴う点に特徴がある。

他の選択肢が不適切な理由
11条2項ただし書は、27条1項の管理者の場合を除いて区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできないとしているから、区分所有者以外の者が広く所有者となれるとする記述は誤りである。また20条2項は、管理所有者は17条1項に規定する共用部分の変更をすることができないと定めているので、重大な変更を単独で行えるとする記述も誤りである。20条1項後段は相当な管理費用を請求できるとしているから、費用を請求できないとする記述も条文に反する。

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