区分所有法第4条第1項に規定するいわゆる法定共用部分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①規約で定めることにより、専有部分に転換することが可能である
- ②数個の専有部分に通ずる階段室は、区分所有権の目的とならない
- ③共用部分である旨の登記をしなければ第三者に対抗できない
- ④区分所有者の一部の共用に供される部分はこれに含まれない
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区分所有法4条1項は、数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないと定めている。これらは性質上当然に共用部分となるため法定共用部分と呼ばれ、廊下、階段室、エレベーター室、共用の玄関ホールなどがこれに当たる。
他の選択肢が不適切な理由
法定共用部分は構造上当然に共用に供されるべき部分であるから、規約によって専有部分に転換することはできない。規約により共用部分とすることができるのは、逆に専有部分となりうる建物の部分についてである。また、登記が必要とされるのは4条2項の規約共用部分についてであり、外観から共用であることが明らかな法定共用部分については登記は不要である。さらに、4条1項は「区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分」としているから、一部の区分所有者のみが共用する部分も法定共用部分となりうる。