建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第1条により区分所有権の目的となる建物の部分と認められるための要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- ①構造上の独立性と利用上の独立性の双方を備えていることが必要である
- ②構造上の独立性のみを備えていれば足り、利用上の独立性は不要である
- ③利用上の独立性のみを備えていれば足り、構造上の独立性は不要である
- ④不動産登記がされていれば足り、独立性の有無は問題とならない
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区分所有法1条は、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で、独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分をそれぞれ所有権の目的とすることができると定めている。この文言から、区分所有権の目的となる建物の部分(専有部分)と認められるには、他の部分から遮断されているという構造上の独立性と、それ自体で独立した用途に供することができるという利用上の独立性の両方が必要と解されている。
他の選択肢が不適切な理由
構造上の独立性さえあれば足りるとする記述は、独立して用途に供することができるという1条の要件を無視するものであり誤りである。利用上の独立性のみで足りるとする記述も、構造上区分されているという要件を欠く部分まで区分所有権の対象とすることになり誤りである。また、区分建物の登記は成立した区分所有関係を公示する手続にすぎず、登記の有無によって専有部分となりうるかどうかが決まるわけではない。